「しゅんせつ工事」の許可要件

専門行政書士が解説

「しゅんせつ工事」の許可要件

1.しゅんせつ工事とは?

しゅんせつ工事とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事を指します。「しゅんせつ」とはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、漢字では「浚渫」と書きます。

港湾・河川・運河などの底面を浚(さら)って、土砂などを取り去る土木工事のことを言います。

2.一般建設業の場合の専任技術者要件

①資格で申請する

以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者になれます。

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
②学歴かつ実務経験で申請する

上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。

  • 対象学科
    • 土木工学
    • 機械工学
  • 実務経験
    • 高卒:5年以上の実務経験
    • 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する

資格や学歴がなくても、しゅんせつ工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。

3.特定建設業の場合の専任技術者要件

①資格で申請する

以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における舗装工事の専任技術者になれます。

  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
  • 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
②指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上のしゅんせつ工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業におけるしゅんせつ工事の専任技術者(または監理技術者)として申請が可能です。

4.まとめ

以上、しゅんせつ工事の許可要件について解説しました。

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