電気工事業者登録とは?

電気工事業者登録とは?
1分動画解説
電気工事業者登録とは?
電気工事業者の要件とは
1.電気工事業登録とは?
①電気工事士の資格を持っているだけではダメ?

ポイント:自社で電気工事をするなら電気工事業登録が必要
自社で一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事を「業」として行う場合には、電気工事業の登録が必要です。
請け負った電気工事をすべて下請業者に任せ、自社では一切施工しない場合は、電気工事業の登録は不要です(一部でも自社で施工するなら登録が必要です)。下請として電気工事を行う側は、登録が必要です。
この登録は、電気工事の請負金額に関係なく必要とされます。
ポイント:一人親方で電気工事を行う場合は注意!
一人親方で電気工事会社から仕事をもらっている場合でも、業として電気工事を行う場合に該当し、電気工事業登録が必要です。
電気工事士の資格を持っていたとしても、会社や個人事業主が業(お金をもらって仕事をする)として電気工事を行う場合は必ず電気工事業登録を受ける必要があります。
②電気工事業登録とは

ポイント:電気工事業登録の概要
電気工事業を営もうとする場合(ただし、自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う場合は除きます)は、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事または経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
登録の有効期間は5年間です。
引き続き電気工事業を行う場合は、有効期間満了前に更新の登録を受ける必要があります。
また、登録内容に変更があった場合は、その内容に応じて変更の届出が必要になります。
なお、自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う事業者については、登録ではなく、営業所の所在地に応じて都道府県知事または経済産業大臣に対して通知を行う必要があります。
電気工事業者登録の種類
① 登録電気工事業者
一般用電気工作物等に関する電気工事(自家用とあわせて行う場合を含む)を行い、建設業許可を持たない事業者をいいます。
② みなし登録電気工事業者
建設業許可を持ち、一般用電気工作物等に関する電気工事(自家用とあわせて行う場合を含む)を行う事業者を指します。
建設業許可業者は登録を受ける必要はありませんが、電気工事業を始めたときは、遅滞なく「電気工事業開始届出」を出さなければなりません(届け出ないと2万円以下の罰金)。登録電気工事業者が建設業許可を取った場合も、それまでの登録は効力を失うため、この届出が必要です。登録ではないため、5年ごとの更新はありません。
③ 通知電気工事業者
自家用電気工作物に関する電気工事のみを行い、建設業許可を持たない事業者をいいます。
④ 通知みなし電気工事業者
自家用電気工作物に関する電気工事のみを行い、建設業許可を持っている事業者を指します。
こちらも、電気工事業を始めたときは遅滞なく開始の通知が必要です。
ポイント:福岡の電気工事業登録は下記から確認
2.電気工事業登録の要件

電気工事業の登録を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
①主任電気工事士の設置(営業所ごと)
営業所ごとに、主任電気工事士を1名以上選任する必要があります。主任電気工事士となるためには、次のいずれかの条件を満たしていなければなりません。
主任電気工事士になれる者
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士(次の実務経験がある方に限ります)
- 第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年以上の実務経験者、要実務経験証明書
第二種電気工事士を主任電気工事士として選任する場合は、免状の交付を受けた後に、3年以上の電気工事に関する実務経験が必要です。
ポイント:登録している電気工事業者のもとでの経験が必要
この実務経験は、電気工事業の登録(または通知・みなし登録)をしている事業者のもとでの経験に限られます。
そのため、登録をせずに電気工事を行っていた期間は、実務経験として証明できない点に注意が必要です。
ポイント:実務経験の証明方法
なお、建設業許可の「営業所技術者(専任技術者)」における実務経験証明のように、請負契約書や発注書などの提出は求められませんが、経験を積んだ企業など、証明書類への記名押印が必要となります。
実務経験を証明する者
- 申請工事士が電気工事業者等に現に雇用されている場合又は過去において雇用されていた場合、当該申請工事士の雇用主又は雇用主であった者
- 一般財団法人電気工事技術講習センターその他電気に関する工事又は保安に係る事業を行う公益法人の代表者
- 各都道府県電気工事業工業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者
- 二以上の電気工事業者等(雇用され実務経験を積んでいる会社が倒産した時など)
第二種電気工事士免状取得後でなければ電気工事の作業に従事できないため、当然実務経験の期間も免状取得以降の日付になります。
②申請者が欠格要件に該当しないこと
事業者本人(法人の場合は役員)が、次のいずれかの法律に違反して罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終わってから(または執行を受けることがなくなってから)2年を経過していない場合は、登録を受けることができません。
- 電気工事業法
- 電気工事士法
- 電気用品安全法
このほか、電気工事業の登録を取り消されてから2年を経過していない場合なども、登録は拒否されます(電気工事業法6条)。主任電気工事士も、同じ事情に当たる人は選任できません。
③検査用の器具を備えていること
電気工事が正しく行われたかどうかを確認するための検査用機器を、営業所に備えつけておく必要があります。必要な機器は、行う工事の種類によって異なります。
【一般用電気工作物の工事のみを行う場合】
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗および交流電圧を測定できる回路計
【自家用電気工作物の工事も行う場合】
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗および交流電圧を測定できる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置(借用や外部依頼による対応も可)
- 絶縁耐力試験装置(借用や外部依頼による対応も可)
3.まとめ
以上、電気工事業登録について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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