「とび・土木・コンクリート工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「とび・土木・コンクリート工事」の許可要件
目次
1.とび・土木・コンクリート工事とは
とび・土木・コンクリート工事とは、
- 足場の組立て
- 機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置
- 鉄骨等の組立て
- 工作物の解体
等を行う工事のことを言います。
下記の1~5つの「とび工事」「土工事」「基礎工事」に大別できます。
1.足場の組み立てを行う工事
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- とび工事
- ひき工事
- 足場等仮設工事
- 重量物の揚重運搬配置工事
- 鉄骨組立て工事
- コンクリートブロック据付け工事
①他工事業種と比較してみよう
- 石工事およびタイル・れんが・ブロック工事と比較
- 土木工事でのコンクリートブロック据付けやプレキャストコンクリートの部材設置工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。
一方、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や擁壁としてコンクリートブロックを積む工事は石工事やタイル・れんが・ブロック工事に該当します。
- 土木工事でのコンクリートブロック据付けやプレキャストコンクリートの部材設置工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。
- 鋼構造物工事と比較
- 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事に該当しますが、すでに加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。
2.くい打ち等を行う工事
くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
- くい工事
- くい打ち工事
- くい抜き工事
- 場所打ぐい工事
③土砂等の堀削等を行う工事
土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事の例示:
- 土工事
- 堀削工事
- 根切り工事
- 発破工事
- 盛土工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
- コンクリート工事
- コンクリート打設工事
- コンクリート圧送工事
- プレストレストコンクリート工事
①他工事業種と比較してみよう
- 土木一式工事と比較
- 橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当します。
⑤その他基礎的ないしは標準的工事
その他基礎的ないしは標準的工事
- 地すべり防止工事
- 地盤改良工事(薬液注入工事、ウエルポイント工事等)
- ボーリンググラウト工事
- 土留め工事
- 仮締切り工事
- 吹付け工事(モルタル吹付け工事および種子吹付け工事)
- 法面保護工事(法枠の設置等)
- 道路付属物設置工事(道路標識やガードレールの設置工事)
- 屋外広告物設置工事
- 捨石工事
- 外構工事
- はつり工事
- 切断穿孔工事
- アンカー工事
- あと施工アンカー工事
- 潜水工事
①他工事業種と比較してみよう
- 左官工事と比較
- 左官工事の吹付け工事は建築物に対するモルタル等を吹付ける工事ですが、とび・土工・コンクリート工事の吹付け工事は法面処理等のためのモルタルおよび種子吹付け工事です。
- 鋼構造物工事と比較
- 屋外広告物工事のうち、製作・加工から設置までを一貫して行う工事は鋼構造物工事に該当し、それ以外の工事はとび・土木・コンクリート工事に該当します。
- 防水工事と比較
- トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・土木・コンクリート工事に該当しますが、建築系の防水工事は防水工事に該当します。
②関連性の高い工事業種
とび・土木・コンクリート工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 土木一式工事
- 舗装工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業におけるとび・土木・コンクリートの専任技術者になれます。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木または薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
- 技能検定 型枠施工(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
- 技能検定 ウエルポイント施工(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
- 技能検定 とび・とび工・コンクリート(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
- 地すべり防止工事士(合格後1年以上の実務経験が必要)
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工事
- 建築学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、とび・土木・コンクリートに関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
また、以下の条件でも専任技術者になれます。
- とび・土木・コンクリート工事に関する実務経験が8年以上あり、他の業種での実務経験を含め12年以上の実務経験がある場合。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における大工工事の専任技術者になれます。
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士 農業部門「農業土木」・総合技術監理部門(農業「農業土木」)
- 技術士 水産部門「水産土木」・総合技術監理部門(水産「水産土木」)
- 技術士 森林部門「森林土木」・総合技術監理部門(森林「森林土木」)
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業におけるとび・土木・コンクリート工事の専任技術者の要件を満たしていない場合でも、4,500万円以上のとび・土木・コンクリート工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業におけるとび・土木・コンクリート工事の専任技術者(または監理技術者)として申請することが可能です。
4.まとめ
以上、とび・土木・コンクリート工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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