「機械器具設置工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「機械器具設置工事」の許可要件
目次
1.機械器具設置工事とは?
機械器具設置工事とは、機械器具の組立てや設置によって工作物を建設する工事や、工作物に機械器具を取付ける工事を指します。
もう少しわかりやすく言うと、建設現場で複数のものを組み立てて連動させる工事といえます。 そのため、組み立てなどを必要としない機械器具は、機械器具設置工事に当てはまりません。
具体例
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 昇降機設置工事を含む
- 内燃料発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
①他工事業種と比較してみよう
- 管工事と比較
- トンネルや地下道などの給排気用に設置される機械機器に関する工事は機械器具設置工事に該当しますが、建築物内に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当します。
- 清掃施設工事と比較
- 公害防止施設を単体で設置する工事は清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに分類されます。例えば排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事に該当します。
- 電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事と比較
- 機械器具設置工事にはすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれますが、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事と重複することもあります。これらについては、それぞれの専門工事に分類され、複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
②関連性の高い工事業種
機械器具設置工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 管工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者になれます。
- 技術士 機械部門・総合技術監理部門(機械)
- 技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 機械工学
- 電気工学
- 建築学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における機械器具設置工事の専任技術者になれます。
- 技術士 機械部門・総合技術監理部門(機械)
- 技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における機械器具設置工事の専任技術者の要件を満たしていない場合でも、4,500万円以上の機械器具設置工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における機械器具設置工事の専任技術者(または監理技術者)として申請が可能です。
4.まとめ
以上、機械器具設置工事の許可要件について解説しました。
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