「管工事」の許可要件

専門行政書士が解説

「管工事」の許可要件

1.管工事とは?

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等の設備の設置や、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配する設備を設置する工事を指します。

具体例
・冷暖房設備工事
・冷凍冷蔵設備工事
・空気調和設備工事
(※上記工事は冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事を含む)
・給排水・給湯設備工事
・厨房設備工事
・衛生設備工事
・浄化槽工事
・水洗便所設備工事
・ガス管配管工事・
・ダクト工事
・管内更生工事

①他工事業種と比較してみよう
  • 水道施設工事と比較
    し尿処理に関する施設の建設工事に関しては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事管工事に該当します。
    しかし、公共団体が設置するもので、下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事水道施設工事に該当します。
  • 清掃施設工事と比較
    し尿処理に関する施設の建設工事に関しては、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事管工事に該当します。
    しかし、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事清掃施設工事に該当します。
  • 機械器具設置工事と比較
    機械器具設置工事には広範囲の機械器具の設置が含まれますが、具体的な機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事と重複することがあります。
    これらの工事は原則としてそれぞれの専門工事に分類されます。
    通常の空調機器の設置工事は管工事に該当しますが、トンネルや地下道の給排気用機械機器の設置工事機械器具設置工事に該当します。
②関連性の高い工事業種

管工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。

  • 土木一式工事
  • 消防施設工事

2.一般建設業の場合の専任技術者要件

①資格で申請する

以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における管工事の専任技術者になれます。

  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士
  • 技術士(機械部門「液体工学」または「熱工学」、総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」))
  • 技術士(上下水道部門、総合技術監理部門(上下水道))
  • 技術士(上下水道部門「上水道および工業用水道」、総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」))
  • 技術士(衛生工学部門、総合技術監理部門(衛生工学))
  • 技術士(衛生工学部門「水質管理」、総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」))
  • 技術士(衛生工学部門「廃棄物管理」、総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」))
  • 給水装置工事主任技術者(※合格後1年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定(建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定(冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定(給排水衛生設備配管、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定(配管(選択科目「建築配管作業」)、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 建築設備士(※合格後1年以上の実務経験が必要)1級計装士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
②学歴かつ実務経験で申請する

上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。

  • 対象学科
    • 土木工学
    • 建築学
    • 機械工学
    • 都市工学
    • 衛生工学
  • 実務経験
    • 高卒:5年以上の実務経験
    • 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する

資格や学歴がなくても、管工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者として申請できます。

3.特定建設業の場合の専任技術者要件

①資格で申請する

以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における管工事の専任技術者になれます。

  • 1級管工事施工管理技士
  • 給水装置工事主任技術者(※合格後1年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定(建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定(冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定(給排水衛生設備配管、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定(配管(選択科目「建築配管作業」)、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 建築設備士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
  • 1級計装士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
②管工事業は指定建設業です

指定建設業の場合には、指導監督的実務経験で申請することができません。
一定の国家資格のみ専任技術者要件を満たすことになります。

4.まとめ

以上、管工事の許可要件について解説しました。

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