「鉄筋工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「鉄筋工事」の許可要件
目次
1.鉄筋工事とは?
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事を指します。
図面に沿って鉄筋を組み上げて、建物の基礎となる骨組みを作ります。
完成したあとの建物から鉄筋は見えませんが、建物の寿命を左右する重要な工事です。
鉄筋は、ビルや橋梁、トンネル、高速道路など、さまざまな建設工事に用いられているため、需要も高いです。
具体例
- 鉄筋加工組立て工事(鉄筋の配筋と組立てを行う工事)
- 鉄筋継手工事(配筋された鉄筋を接合する工事)
- ガス圧接継手
- 溶接継手
- 機械式継手
①他工事業種と比較してみよう
- 鋼構造物工事と比較
- いわゆる鉄骨工事が代表例です。
「形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事」が鋼構造物工事のこと、例示すると、鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事・石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事・屋外広告工事・閘門・水門等の門扉設置工事などが挙げられます。
- いわゆる鉄骨工事が代表例です。
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技能検定 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」および「鉄筋組立て作業」)※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工事
- 建築学
- 機械工学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、鉄筋工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における鉄筋工事の専任技術者になれます。
- 1級建築施工管理技士
②指導監督的実務経験で申請する場合
一般建設業における鉄筋工事の専任技術者になるための要件しか満たしていない場合でも、4,500万円以上の鉄筋工事の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業における鉄筋工事の専任技術者(または監理技術者)として申請が可能です。
4.まとめ
以上、鉄筋工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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