「鋼構造物工事」の許可要件
専門行政書士が解説
「鋼構造物工事」の許可要件
目次
1.鋼構造物工事とは?
鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材を加工し、組立てることによって工作物を築造する工事です。鋼構造物とは、主要な部分が鋼材でできている構造物を意味します。
具体例
・鉄骨工事
・橋梁工事
・鉄塔工事
・石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
・屋外広告工事
・閘門、水門等の門扉設置工事
※ちなみに、鉄骨が使用されている構造物であっても、RC構造の鉄筋コンクリート造りやSRC構造の鉄骨鉄筋コンクリート造りなどに代表されるような、コンクリート中に鉄筋・鉄骨が埋め込まれているものは、ここでいう鋼構造物には該当しません。
①他工事業種と比較してみよう
- とび・土木・コンクリート工事と比較
- 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事は鋼構造物工事に該当します。しかし、既に加工された鉄骨を現場で組立てる工事のみを請け負う場合は、とび・土木・コンクリート工事における鉄骨組立工事に該当します。
- 屋外広告物工事については、現場での製作、加工、設置までを一貫して請け負う工事が鋼構造物工事に該当し、それ以外はとび・土木・コンクリート工事に該当します。
- 消防施設工事と比較
- ビルの外壁に固定された避難階段の設置工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。
②関連性の高い工事業種
鋼構造物工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 建築一式工事
- 電気工事
2.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における鋼構造物工事の専任技術者になれます。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級建築士
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技能検定 鉄工(選択科目「製缶作業」または「構造物鉄工作業」)※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要
②学歴かつ実務経験で申請する
上記資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験があれば専任技術者になれます。
- 対象学科
- 土木工事
- 建築学
- 実務経験
- 高卒:5年以上の実務経験
- 大卒・高専卒:3年以上の実務経験
③実務経験のみで申請する
資格や学歴がなくても、鋼構造物工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。
3.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における鋼構造物工事の専任技術者になれます。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
②鋼構造物業は指定建設業です
指定建設業の場合には、指導監督的実務経験で申請することができません。
一定の国家資格のみ専任技術者要件を満たすことになります。
4.まとめ
以上、鋼構造物工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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