「電気工事」の許可要件
「電気工事」の許可要件
目次
1.電気工事とは?
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などの設置を行う工事のことを指します。
具体例
・発電設備工事
・送配電線工事
・引込線工事
・変電設備工事
・構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事
・照明設備工事
・電車線工事
・信号設備工事
・ネオン装置工事
①他工事業種と比較してみよう
- 屋根工事と比較
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に分類されますが、太陽光発電設備そのものの設置工事は電気工事に該当します。なお、太陽光発電パネルを屋根に設置する際には、屋根の止水処理も含まれます。 - 機械器具設置工事と比較
機械器具設置工事には広範囲の機械器具の設置が含まれますが、具体的な機械器具の種類によっては、電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事と重複する場合があります。これらの工事については原則としてそれぞれの専門工事に分類され、いずれにも該当しない複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
②関連性の高い工事業種
屋根工事と関連性の高い以下の業種の許可も取得すると、事業拡大に効果的です。
- 電気通信工事
- 鋼構造物工事
- 管工事
2.電気工事を行うには電気工事業登録が必要です
①電気工事をするなら電気工事業登録は必須
電気工事を行うには、電気工事業の登録が必要です。
この登録は、電気工事の請負金額に関係なく必要とされます。
請負金額が500万以上になるのであれば、建設業許可が必要になります。
- 電気工事業の登録
- 工事の請負金額に関係なく必要
- 電気工事業の建設業許可
- 500万円以上の工事を請け負う際に必要
②電気工事業登録には資格が必要
電気工事業の登録をするには
- 第1種電気工事士
- 電気施工管理技士
- 第2種電気工事士 + 実務経験
- 電気主任技術者 + 実務経験
のどちらか必要です。
第二種電気工事士の資格を取得した場合は実務経験が必要です。
この実務経験は電気工事業登録を行っている会社等の証明をする必要があります。
なぜなら、電気工事業をするためには登録が必要なため、「電気工事業登録」をしていないところで、電気工事の実務経験を積むというのは、そもそもおかしな話しなのです。
要は、
- 電気主任技術者・第2種電気工事士の資格を取る
- 電気工事業の登録をしている会社で実務経験を積む
- 電気工事業の登録を受けることができる
- (建設業許可を取得することができる)
もし建設業許可を取得する場合には、
「電気工事業登録」がされていなければ、いつまでたっても「経営経験」が積めないことになりかねません。
場合によっては「専任技術者」としての「実務経験」も積めないかもしれません。くれぐれもご注意ください。
③電気工事業者の種類
電気工事業者の種類 | 建設業許可の有無(建設業法) | 主任電気工事士 | 施工の対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
登録電気工事業者 | なし | 第二種電気工事士 第一種電気工事士 | 一般用電気工作物等一般用電気工作物等及び自家用電気工作物 | 5年おきに電気工事業の更新が必要 |
みなし登録電気工事業者 | あり | 第二種電気工事士 第一種電気工事士 | 一般用電気工作物等一般用電気工作物等及び自家用電気工作物 | 電気工事業の更新は不要但し、登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)、届けが必要となる。 |
3.一般建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下のいずれかの資格を保有している場合、一般建設業における電気工事の専任技術者になれます。
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 技術士(建築部門、総合技術監理部門(建設))
- 技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」))
- 技術士(電気電子部門、総合技術監理部門(電気電子))
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(※合格後3年以上の実務経験が必要)
- 電気主任技術者(第1種~第3種、※合格後5年以上の実務経験が必要)
- 建築設備士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
- 1級計装士(※合格後1年以上の実務経験が必要)
②無資格者の実務経験は認められていない
電気工事業の建設業許可を取得する際に注意しなければならないのは、何の資格も持っていない無資格者の実務経験は、認められていないことです。
通常、「資格を持っていなければ10年の実務経験を証明して専任技術者としての要件をクリアしよう」と考えがちですが、電気工事の場合、どれだけ実務経験を証明しても、資格を持っていない方の実務経験は、建設業許可を取得する際に必要な「専任技術者としての実務経験」としてカウントされません。
4.特定建設業の場合の専任技術者要件
①資格で申請する
以下の資格のいずれかを保有している場合、特定建設業における電気工事の専任技術者になれます。
- 1級電気工事施工管理技士
- 技術士(建築部門、総合技術監理部門(建設))
- 技術士(建設部門「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」))
- 技術士(電気電子部門、総合技術監理部門(電気電子))
②電気工事業は指定建設業です
指定建設業の場合には、指導監督的実務経験で申請することができません。
一定の国家資格のみ専任技術者要件を満たすことになります。
4.まとめ
以上、電気工事の許可要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
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