【もしかしたら業種追加できない?】業種追加の専任技術者を実務経験で証明する際の注意点

【もしかしたら業種追加できない?】
業種追加の専任技術者要件を実務経験で証明する際の注意点
目次
1. 業種追加とは?

①建設業許可は業種ごとに申請が必要
建設業の許可を取得しても、すべての種類の工事を行えるわけではありません。
建設業法に定められた異なる業種の工事を行う場合には、新たにその業種の許可を取得する必要があります。
例えば、建築一式工事の許可を持っている会社が500万円以上の内装工事を請け負うことはできません。もし請け負う場合には、内装工事の許可を新たに取得しなければなりません。
②許可業種を新たに取得=業種追加
建設業の許可は29業種に分かれており、それぞれで許可が必要です。
もともと許可が不要な工事しか行っていなかった、専任技術者の要件を満たせなかったなどの理由で、特定の業種の許可を取得していなかったという建設業者に多く発生する事例ですが、このような場合に、新たにその業種で事業を行いたいときには「業種追加」の手続きが必要となります。
ポイント:一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業許可を持っている場合は、追加できる業種も一般建設業のみです。同様に、特定建設業許可を持っている場合は、追加できる業種も特定建設業のみとなります。
③業種追加をする際には許可要件をクリアしなければなりません

建設業許可を取得するために必要な6つの要件
- 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと
- 主たる営業所があること
- 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
- 適正な社会保険に加入していること
- 営業所ごとに専任技術者を置いていること
- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること
業種追加は、簡単にいうと別の業種で新しく建設業許可を取得するようなものです。
そのため、新規取得時に必要な6つの要件をクリアしていることを証明するための書類を提出する必要があります。
詳しくは別の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください

2.【本題】業種追加の専任技術者要件を実務経験で証明する際の注意点

①専任技術者要件を証明するとは?
業種追加は、簡単にいうと別の業種で新しく建設業許可を取得するようなものです。
そのため、先述の通り、新規取得時に必要な6つの要件をクリアしていることを証明するための書類を提出する必要があります。
ポイント:追加する業種で専任技術者の要件を満たしているか
①−1専任であること
特に重要なのが、追加する業種で専任技術者の要件を満たす必要があるということです。
専任というだけあって、専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。これは、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を保ち、休日や勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中にその営業所に勤務できることを意味します。
つまり、以下のような場合は、原則として「専任」とは認められません。
下記の場合は専任と認められない
- 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な場合
- 他の営業所で専任を要する職務を行っている場合
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で特定の事務所等において専任を要する者(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
①−2 技術者要件を満たすこと
また、専任技術者の要件を満たすためには下記のいずれかが必要です。
専任技術者に該当する者
- 定められた国家資格を所有している
- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
- 10年以上の実務経験を持つ
- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
要するに、専任技術者の技術者要件を満たす場合、資格を所有しているか、もしくは実務経験があるかを証明する必要があります。
実務経験者を専任技術者に配置するのであれば、その業種を10年(状況に応じて短縮)の経験をした者でないと専任技術者になれません。
ポイント:実務経験を証明する際の注意とは?
さて、やっとここで本題となりますが、この専任技術者を実務経験で証明する場合、注意点があります。
新規許可と違って、許可取得した後の手続きとなりますので、建設業許可を取得した後の実績ももちろん利用することができます。
ただし、この建設業許可を取得した後、提出している決算変更届の内容によっては、業種追加ができない可能性があります。次項にて詳しく解説していきます。
②決算変更届の提出内容を確認しよう

ポイント:毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する書類のこと
そのため、建設業の許可を取得した事業者は、毎年「決算変更届」を提出する義務があります。
都道府県によっては、「決算変更届」を「決算報告書」や「年次報告書」と呼ぶこともあります。
許可を取得した事業者は、一般建設業許可・特定建設業許可の区別なく、事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。
ポイント:問題になってくるのは直前3年の各事業年度における工事施工金額
直前3年の各事業年度における工事施工金額とはその名のとおり、直前3年分の事業年度ごとに、工事施工金額を記載する書類です。
業種ごとに、元請工事と下請工事を区分し、元請工事はさらに公共工事と民間工事に分けて記載します。

ポイント:重要!その他の建設工事の施工金額に入力はされていますか?
建設業許可の更新や決算変更届における「工事施工金額」の記載は、将来の業種追加戦略に直結します。
例えば、上記の例のように、土木一式工事、建築一式工事、とび・土工工事の許可を取得している業者が、「その他工事」を0円として報告している場合、その期間の許可業種以外の工事の実績は公式に否定されたことになります。
ここで注意したいのが、業種追加で別の許可業種の許可も取りたいと思った時です。
例えば、本当は管工事の経験が豊富だったとしても、過去の書類で「その他は0円」と報告してしまっていると、「管工事の実績がある」という証明とつじつまが合わなくなってしまいます。
そのため、過去の実績で専任技術者の要件を証明する実務経験の証明の場合は、
その他工事の実績が0=管工事の実績は0
ということになるため、管工事の業種追加をすることができなくなってしまう可能性があります。
ポイント:過去の提出した書類を修正できる可能性も・・?
もちろん、万が一「その他工事」を0円と記載して提出してしまった後でも、決算変更届の訂正手続きを行えば、過去の金額を修正し実績を反映させることは制度上可能です。
ただし、この辺りは都道府県によって対応が変わってくる部分であり、直近分の修正なら可能だが、過去に遡っての書類の訂正は不可能というパターンもありえます。
「許可業種以外は0円」と一度報告しておきながら、後になって「実は管工事の実績がありました」と主張するのは、客観的に見て明らかな矛盾(齟齬)が生じている状態です。訂正の手間が増えるだけでなく、行政庁に対する書類の信頼性という点でも、最初から実態に即した振り分けを行っておくことが、スムーズな許可取得の要となります。
3.まとめ
以上、【もしかしたら業種追加できない?】業種追加の専任技術者要件を実務経験で証明する際の注意点について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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