【事業拡大】業種追加する前に確認しておくべきこと3選

専門行政書士が解説

【事業拡大】業種追加する前に確認しておくべきこと3選

1. 業種追加とは?

①建設業許可は業種ごとに申請が必要

建設業の許可を取得しても、すべての種類の工事を行えるわけではありません。

建設業法に定められた異なる業種の工事を行う場合には、新たにその業種の許可を取得する必要があります。

例えば、建築一式工事の許可を持っている会社が500万円以上の内装工事を請け負うことはできません。もし請け負う場合には、内装工事の許可を新たに取得しなければなりません。

②許可業種を新たに取得=業種追加

建設業の許可は29業種に分かれており、それぞれで許可が必要です。

もともと許可が不要な工事しか行っていなかった、専任技術者の要件を満たせなかったなどの理由で、特定の業種の許可を取得していなかったという建設業者に多く発生する事例ですが、このような場合に、新たにその業種で事業を行いたいときには「業種追加」の手続きが必要となります。

ポイント:一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業許可を持っている場合は、追加できる業種も一般建設業のみです。同様に、特定建設業許可を持っている場合は、追加できる業種も特定建設業のみとなります。

2. 業種追加する前に確認すべきこと3選

①許可要件がクリアできていますか?

建設業許可を取得するために必要な6つの要件

  1. 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと
  2. 主たる営業所があること
  3. 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  4. 適正な社会保険に加入していること
  5. 営業所ごとに専任技術者を置いていること
  6. 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること

業種追加は、簡単にいうと別の業種で新しく建設業許可を取得するようなものです。
そのため、新規取得時に必要な6つの要件をクリアしていることを証明するための書類を提出する必要があります。

ポイント:追加する業種で専任技術者の要件を満たしているか

特に重要なのが、追加する業種で専任技術者の要件を満たしていないといけないということです。

実務経験者を専任技術者に配置するのであれば、その業種を10年(状況に応じて短縮)の経験をした者でないと専任技術者になれません。

資格者を選任するのであれば、その業種で選任技術者になり得るのか確認する必要があります。

ポイント:既に配置している専任技術者を兼任させられるか?

結論から言うと可能です。
ただし、複数の営業所を兼任するということはできませんし、既に配置している専任技術者が新しく追加する業種の選任技術者要件を満たさないといけません。

ポイント:新規許可後5年以内は「財産的要件」の再確認が必要です

建設業の新規許可を取得してから5年以内に業種追加を行う場合は、改めて財産的基礎の要件を満たしていることを証明する書類の提出(提示)が求められます。

業種追加であっても、許可区分(一般・特定)ごとに必要な確認書類が異なりますので注意が必要です。

財産的基礎要件
一般建設業の場合
  1. 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
特定建設業の場合
  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
    • 計算式: (繰越欠損金 - 法定準備金 - 任意積立金) ÷ 資本金 ≦ 0.2
  2. 流動比率が75%以上
    • 計算式: 流動資産 ÷ 流動負債 ≧ 0.75
  3. 資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上

財産的基礎要件に関しては過去の記事で解説していますので下記からご確認ください。

詳細はこちらから
②決算変更届は提出していますか?
ポイント:決算変更届とは?

建設業の許可を取得した事業者は、毎年「決算変更届」を提出する義務があります。都道府県によっては、「決算変更届」を「決算報告書」や「年次報告書」と呼ぶこともあります。

決算変更届は、対象となる事業年度中に実施した主な工事の内容や資産の状況などを報告する書類です。

簡単に言えば、その年度の事業活動をまとめた営業報告書のような位置づけになります。毎年の提出が義務付けられており、期限も定められているため、忘れずに対応することが重要です。

ポイント:業種追加するには決算変更届の提出が必須

毎年の決算変更届を提出していない場合、建設業許可の更新を受け付けてもらえません。

許可を取得した事業者は、一般建設業許可・特定建設業許可の区別なく、事業年度終了後4カ月以内に決算変更届を提出する必要があります。

本来、毎年提出が必要な決算変更届ですが、提出していない場合には、提出していない年度の決算変更届をまとめて作成し、提出しなければなりません。

③許可の一本化も検討する
ポイント:業種の追加により更新のタイミングが変わる

業種追加することによって、問題になってくるのが、更新の手続きです。

下記の例を見てみましょう。

  • 既に取得している一般建設業許可「電気工事」の有効期限
    • R2年4月1日からR7年3月31日まで
    • 更新のタイミングはR7年の1月〜2月
  • 新たに追加した一般建設業許可「大工工事」の有効期限
    • R3年4月1日からR8年3月31日まで
    • 更新のタイミングはR8年1月〜2月

業種ごとに、免許の期間が違うため、更新のタイミングも違います。

こうなると後から業種を追加すれば追加するほど更新の頻度が多くなってしまい非常に面倒だし、お金もかかります。

そんな時に手続きを簡略化するのが、「許可の一本化」です。

ポイント:許可の一本化でスケジュール管理を楽に

先述の例で見ると、先に有効期限が来るR7年度の更新時に、R8年の更新分もまとめて更新することが可能です。

一本化することで、許可期限の管理や更新の手続きを一度で済ませることができます。

詳しくは過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから

3.まとめ

以上、【事業拡大】業種追加する前に確認しておくべきこと3選について解説いたしました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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