【実務経験での専任技術者証明】契約書がない場合の対応方法とは?

専門行政書士が解説

【実務経験での専任技術者証明】
契約書がない場合の対応方法とは?

1.専任技術者要件を実務経験で証明したいけど契約書がない!

①建設業許可取得には専任技術者の配置が必要です

建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関連する専門知識が必要です。

請負契約に関する見積、入札、契約締結などの業務は各営業所で行われるため、各営業所には許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)

②実務経験で証明したいとは?

一般建設業の専任技術者は、以下の5つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。

  1. 定められた国家資格を所有している
  2. 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
  3. 10年以上の実務経験を持つ
  4. 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
  5. 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
ポイント:実務経験証明書で実務経験を証明できれば、専任技術者要件を満たすことができる

実務経験証明書は、建設業許可を取得するために必要な専任技術者の実務経験を証明するための書類です。

③実務経験を証明したいのに契約書がない!とは?
ポイント:実務経験を証明できる客観的な資料が必要

先述の実務経験証明書をただ作成するだけでは、要件を満たすことはできません。
実務経験を証明できる客観的な資料を同時に提出する必要があります。
その客観的な資料とは、下記のものが挙げられます。

証明書類とは?

下記の書類いずれか一つを必要年数分用意

  • 工事請負契約書
  • 請求書(福岡県の場合)
  • 注文書
  • 入金確認資料(通帳の写しなど)

ポイント:そんなに古い時期の契約書なんて残っていません!という方へ

実務経験を証明するために、最大で10年分の契約書関係を用意する必要があります。
弊所でもよくある相談なのですが、「こんなに古い契約書なんて残っていない!」という業者さんの多いのではないでしょうか?

そんな方に向けて、契約書、請求書、注文書でなくても実務経験を証明するための資料を今回はご紹介させて頂きます。

2.【本題】契約書、請求書、注文書以外に実務経験を証明できる方法とは?

ポイント:建設業許可業者で働いていた場合には他の書類で証明が可能です!
①雇用主が建設業許可を取得していて、尚且つその会社の専任技術者であった場合

過去に実務経験で専任技術者として証明されている場合

雇用主(証明者)が建設業許可を取得しており、尚且つ、過去に実務経験で専任技術者として証明されている場合は、以下の書類の写しが必要です。

  • 当時の許可書(写)
  • 当時の様式第8号(写)(営業所技術者等証明書)
  • 当時の様式第9号(写)(実務経験証明書)

※福岡県の場合は、福岡県知事許可業者での経験に限る
これらの書類の写しは、そのまま資料として使用できます。まず、過去に提出した書類が保管されているかを確認しましょう。

②雇用主が建設業許可を取得していたが、専任技術者ではなかった場合

過去に実務経験で専任技術者として証明されていない場合

専任技術者になりたい人が、建設業許可業者で雇用されていた場合は下記の書類をどちらも必要年数分提出できれば証明が可能です。

  • 県土整備事務所受付印のある決算変更届出の表紙
  • 工事経歴書
建設業許可の手引き(福岡県より)

県土整備事務所の受付印が必ず必要となりますので注意しましょう。

ポイント:建設業許可業者ではない場合には

建設業許可業者ではない会社で勤務していた場合には、残念ながら、証明する方法は先述の工事請負契約書、請求書(福岡県の場合)、注文書となってしまいます。

今後のことを考えて、これらの書類はしっかりと保管しておくようにしましょう。

3.まとめ

以上、【実務経験での専任技術者証明】契約書がない場合の対応方法とは?について解説しました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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