【建設業許可】支店がある場合に注意すること

門行政書士が解説
【建設業許可】支店がある場合に注意すること
目次
1.その支店は建設業法上の営業所ではないですか?
①建設業法上の営業所とは?

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、以下の要件を満たすものです。
営業所の要件
- 建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
- 事務所としての形態があること
- 経営業務の管理責任者、営業所技術者が常勤する事務所であること
- 独立性が保たれていること
- 営業所の使用権原を有していること
- 許可を受けた建設業者の場合、建設業法に基づく標識を掲げていること
- 他の法令に違反していないか
さらに、これらの要件以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に実質的に関与している場合も、営業所とみなされます。
実際に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は建設業法上の営業所には該当しません。
2.支店が建設業法上の営業所の場合に必要な対応

①営業所の登録が必要(許可換え or 変更届)
ポイント:支店が本店と別の都道府県にある場合は大臣免許の許可換え
知事許可から大臣許可への許可換え新規は、建設業者の営業エリアが都道府県をまたぐ場合に必要となります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
支店が本店と別の都道府県にある場合の例
- 主たる営業所のみで事業を行っていた建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に従たる営業所を設置する場合
- 具体例)福岡県に本店がある福岡県知事許可を持った建設業者が、熊本県で新たに営業所を出店する場合
- 国土交通大臣許可に許可換え
- 具体例)福岡県に本店がある福岡県知事許可を持った建設業者が、熊本県で新たに営業所を出店する場合
許可換え新規については過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください

ポイント:支店が本店と同じ都道府県にある場合は変更届を提出
本店と同じ都道府県に新たに支店を出店する場合には営業所新設の変更届を提出する必要があります。
支店が本店と同じ都道府県にある場合の例
- 福岡県に本店をもつ建設業者が同じ福岡県に支店を出店した場合
- 営業所新設の変更届
つまり、この場合には、営業所新設の変更届が必要です。
②人員の配置が必要
営業所が新設された場合、もしくは支店が建設業法上の営業所として該当することとなった場合には、新たに人員の配置が必要になります。
配置が必要な人員
- 主たる営業所(建設業法上の営業所本店)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者:経管)
- 営業所技術者(専任技術者:専技)
- 従たる営業所(支店)
- 契約締結権限を委任された者(建設業法施行令3条の使用人)
- 営業所技術者(専任技術者:専技)
ポイント:従たる営業所には専任技術者、令3条の使用人の配置が必要
従たる営業所には専任技術者、令3条の使用人の配置が必要です。
双方とも常勤性が必要となるため、主たる営業所の人間と兼任することはできません。
ちなみに主たる営業所と従たる営業所の許可業種は違っていても構いません。詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

3.まとめ
以上、支店がある場合に注意することについて解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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