【建設業許可】500万円が用意できない場合はどうする?

専門行政書士が解説

【建設業許可】500万円が用意できない場合は

1.500万円を用意できないとは?

①建設業許可取得に必要な要件のひとつ

一般建設業許可の申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、次のいずれかの基準を満たす必要があります

  1. 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
②下記に当てはまれば許可取得は可能です
ポイント:賃借対照表の純資産額が500万円以上ですか?

純資産における自己資本が500万円以上であるかどうかは、直近の確定した決算の財務諸表に基づいて判断します。具体的には、貸借対照表の「純資産の部」の合計額が500万円以上であることが求められます。

ポイント:通帳に500万円以上ありますか?

早い話、銀行口座に500万円以上の貯金があれば問題ありません。

一般的に建設業許可を申請する場合には、500万円が通帳の中に入っていることを示す「残高証明書」を提出して、新規申請することが多いです。

残高証明書とは、その名のとおり、口座にどれくらいお金が入っているかを銀行で発行してくれる書類です。

③500万円用意できない場合でも
ポイント:500万円が預金口座になくても

500万円が預金口座になくても、建設業許可が取得できないわけではありませんので安心してください。

  1. 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること

その場合には、上記の2.500万円以上の資金調達能力があることを証明できれば問題ありません。どのように証明すれば良いのでしょうか?

2.資金調達能力があることを証明する方法

ポイント:見せ金でも問題ありません

「見せ金」という表現には誤解を招く可能性がありますが、重要なのは残高証明書の基準日時点で、500万円の資金を調達できる能力を示すことです。

この資金の調達方法や、その後の継続的な残高についてまでは問われません。

具体的に見ていきましょう。

①複数の口座にあるお金を一つの口座にまとめる

複数の口座を一つにまとめれば、500万円以上あるという場合には、一つの口座にまとめてあげれば全く問題ありません。

ひとつの口座にまとめた後、残高証明書を発行することで、財産的基礎要件をクリアすることが可能です。

金融機関からの融資・借り入れを行う

金融機関から融資や借り入れを起こすことで、500万円以上の資金を用意できるのであれば、全く問題ありません。

民間の金融機関などで借入することが難しいということであれば、日本政策金融公庫からの融資や借り入れをお勧めします。

政府系の銀行であるため、民間の金融機関に比べて融資のハードルが比較的低いと言われています。
融資や借り入れの条件を確認し、条件に該当する場合は、申込みや借り入れを検討してみましょう。

親族・知人・友人からお金を借りる

親族や知人や友人から資金を調達する方法もあります。

500万円の残高証明書で証明するのは、基準日時点での資金調達能力であり、具体的な調達方法については問われません。

また、基準日以降に口座から資金が引き出されて、残高が500万円未満になってしまっても問題ありません。

事業運営に必要な資金として使用されることがあるでしょうし、常に500万円の残高を維持することが求められるわけではないのです。

ですので、極端な話、一度お金を借りて、500万円以上の残高があることを証明できさえすれば、すぐお金を返しても問題ないということです。

ポイント:証明日付には注意しましょう

ただし、残高証明書の証明日付が申請時点で期限切れになっている場合は、再度500万円の残高を証明するために、残高証明書を取り直す必要があることがありますので、証明日付には十分に注意してください。

3.更新時する際の要件クリアは簡単

ポイント:更新時には証明書類は不要

建設業の許可は5年間有効であり、5年ごとに更新する必要があります。

一般建設業の更新時には、500万円の財産要件を改めて確認することはありません。
そのため、前述のような証明書を再提出する必要はありません。

  1. 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること

5年間の事業実績によって、「3.過去5年間許可を受けて継続営業した実績があることの財産要件を満たしていると判断されるからです。

ですので、建設業許可を更新できる時点で、財産的基礎要件はクリアできているものと同然なのです。

4.まとめ

以上、財産的基礎要件である500万円を用意できない場合の対処法について解説しました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
ぜひお気軽にご相談ください。

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