【建設業許可が申請できない?】確定申告書に受付印がない時は

専門行政書士が解説

【建設業許可が申請できない?】確定申告書に受付印がない時は

1.確定申告書に受付印がないとは?

①建設業許可取得に必要な要件のひとつ

建設業許可業者となるためには、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有することが求められます(法第7条第1号・第15条第1号)。

具体的には、許可を申請する法人では常勤の役員(監査役を除く)のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうち1人が、経営業務の管理責任者の要件を満たす必要があります。

その経営業務の管理責任者になるためには、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」という条件があります。
具体的には、建設業を経営者として5年以上経営した経験がある者というのが、要件となっています。(他にも要件がありますが割愛します。)

ポイント:個人事業で経験を積んでいる場合の証明は確定申告書が必要

この建設業を経営者として5年以上経営したかの証明方法には、個人事業主で経験を積んだ場合は、確定申告書が必要となります。

この確定申告書には受付印、もしくは受付番号の記載、または受信通知書など、税務署に受付されたという証明が必要です。受付印や受付番号が記載されていないと、本当に税務署に申請したかどうかがわからないため、経験を積んだ証明になりません。

②税理士にお願いしている人は特に問題なし

ご自身の確定申告を税理士にお願いしている場合には、受付印や受付番号が記載された確定申告書を保管してくれているので、特に問題ないでしょう。

というより、税理士はおそらくほとんどの場合で、電子申請で申告をしています。
その場合に受信通知書が発行されますので、その受信通知書を提出した証拠にすることが可能です。

③事業主自身で確定申告している場合に多い

とはいえ、確定申告しているのにも関わらず、受付印がないというのはどういうことでしょうか?

これは、事業主ご自身で確定申告している場合に多い傾向があります。

というのも、受付印は提出した原本には押されます。
その原本は税務署が保管することとなります。

自分で手元に控えとしておいておく場合には、2部確定申告書を提出し、2部とも受付印を押してもらって、そのうち1部を自身で保管する必要があります。

また、e-taxで提出する場合にも、受付印や受付番号は確定申告書自体には記載がされません。

では、過去に確定申告をしたという証明はどのようにすれば良いのでしょうか?

2.受付印がない場合の確定申告をしたという証明をするには

①e-taxならマイページで確認が可能

e-taxで確定申告書を提出する場合には、受付印や受付番号は確定申告書自体には記載がされませんが、e-taxの場合は、受信通知が発行されます。

その受信通知があれば、証明が可能です。

マイページの「お知らせ・受信通知」に受信通知があります。過去に遡って受信通知を確認することも可能です。

②税務署に開示請求を行う

税務署に行政文書開示請求をすれば、受付番号付きの確定申告書のコピーを取得することができます。
この手続きには1件あたり300円の手数料がかかります。

また、手続き完了まで約1か月を要し、法人の確定申告書は対象外(個人の確定申告書のみ取得可能)となりますので注意が必要です。

開示請求の手続き方法

1. 税務署への申請書提出
「行政文書開示請求書」を作成し、税務署に提出します。

2. 記載内容
請求書には以下の情報を記入します。

  • 氏名・住所・電話番号
  • 請求する文書の内容(例:「平成○○年度分の確定申告書」)
  • 情報の開示方法(以下から選択)
    • 窓口での閲覧
    • 写しの交付(税務署で受取または郵送)

建設業許可申請に使用する場合は、「写しの交付」または「写しの郵送」を選択するのが一般的です。

3. 提出方法

  • 税務署の窓口へ直接提出
  • 郵送での提出(本人確認書類のコピーを同封)

本人確認のため、運転免許証や住民票が必要です。郵送の場合は、これらのコピーを添付します。

詳しくは国税庁のHPにも記載がありますので、下記リンクからご確認ください

3.まとめ

以上、確定申告書に受付印がない場合の対処法について解説しました。

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