【更新ができないかも?】営業所の要件満たせていますか?

専門行政書士が解説

【更新ができないかも?】営業所の要件満たせていますか?

1.営業所の要件を満たせていますか?

①建設業許可要件のひとつ:営業所の要件とは?

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、以下の要件を満たすものです。

営業所の要件

  1. 建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
  2. 事務所としての形態があること
  3. 経営業務の管理責任者、営業所技術者が常勤する事務所であること 
  4. 独立性が保たれていること
  5. 営業所の使用権原を有していること
  6. 許可を受けた建設業者の場合、建設業法に基づく標識を掲げていること
  7. 他の法令に違反していないか

さらに、これらの要件以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に実質的に関与している場合も、営業所とみなされます。

ただし、登記上本店とされているだけで実際に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は営業所には該当しません。

②【福岡県】令和7年12月以降、証明方法が厳しくなります
ポイント:令和7年12月1日以降は提出様式が変わります

福岡県では、令和7年12月1日以降は提出様式が変わります。
チェックシートを提出する必要があるほか、今まで利用していた様式とは違うものを利用する必要があります。

変更された審査内容については過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください。

詳細はこちらから

特に、法人代表者の自宅を登記上の本店とし、そこを建設業の営業所とする場合は、独立性を確保することに特に注意が必要です。

③あなたの営業所は大丈夫?更新手続きできないかも?
ポイント:もしかしたら更新できないかも!?

営業所の要件を満たさなければならないケースは以下の通りです

  • 新規申請
  • 業種追加の申請
  • 更新申請
  • 承継等の認可申請
  • 営業所の所在地変更の届出

で必要になります。

今回、書式が変わる件で問題になるのは、新規申請の分はもちろんですが、もっと問題になる可能性があるのは、更新申請の場合です。

ポイント:新たな書式になったことで要件を満たせないかも!?

今までの書式では営業所の要件をクリアできていた内容のものが、今回新たな書式になったことで、要件を満たせない可能性があります。
営業所の要件を満たせなくなった場合には、建設業許可の更新ができません!

営業所が次項のチェック項目に当てはまる人は、もしかしたら営業所要件が満たせずに更新ができないかもしれません!

是非、今のうちにチェックして対策しておきましょう!

2.【チェックリスト】こんな営業所は許可の更新できないかも!?

以下は福岡県HPを参考に作成しております。
一部写真や文言などを引用しております。

①事務所内に来客スペースはありますか?
該当する営業所要件
  1. 建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
具体的な審査内容
  • 外部から来客を迎え入れて請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行えるか。
ポイント:契約締結できる応接室はありますか?

(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

e-GOV法令検索より

建設工事の請負契約については、建設業法第19条に、契約書を作成・相互に交付し、双方が署名(又は記名押印)をする義務が定められています。

そのため、請負契約するための打ち合わせ室などがあるかどうか、必ず写真で確認されます。

写真撮影のポイント

  • 来客用の応接スペース(応接セットが設置されている場所)をアップで撮影すること
  • 来客対応が可能で、建設工事の請負契約を締結できる場所であると分かるようにすること
応接室写真例
②契約書を保管する書棚や固定電話などの事務用品がありますか?
該当する営業所要件
  1. 建設業の請負契約の締結を行う事務所であること
  2. 事務所としての形態があること
具体的な審査内容
  • 社会通念上、事務所として見なすことができる設備・備品を備えているか。
ポイント:事務所としてみなすことのできる設備や備品とは?
建設業の営業所に必ず必要な備品
  • 事務机、椅子
    • 従業員の数に対して、適正な事務机の数があるか
  • 電話機
    • 固定電話は必須です、必ず回線を引くようにしましょう
  • パソコン
  • プリンター(複合機)
  • 各種台帳
  • 各種台帳、契約書等を保管できる書棚
    • 今回の様式から必ず撮影が必要になります

建設業の営業所には必ず上記のものが必須となります。
上記のものがあるかどうかを写真上で必ずチェックされますので、まだ備品が揃っていない場合には必ず事前に用意するようにしましょう。

写真撮影のポイント

  • 常勤を要する従業員が複数人いる場合、複数人分の事務机が設置されていることが分かるように撮影すること(悪い例:営業所技術者3人と経管が在籍しているのに、1人分の事務スペースしかないように見える写真)
  • 事務机、椅子、電話機、パソコン、プリンター(複合機)、各種台帳など、主要な事務用品が写るように事務スペースをアップで撮影すること
  • 固定電話が写りこむように撮影すること
アングル1
事務用品写真例
③自宅兼用の場合は生活空間を通らずに玄関から営業所まで行けますか?
該当する営業所要件 
  1. 独立性が保たれていること
具体的な審査内容
  • 他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれているか
ポイント:自宅兼用の場合は平面図を提出

建設業法上の営業所は、独立性が求められるため、自宅兼用の場合には生活空間を通らずに営業所に到達できるようにしなければなりません。そのため、自宅兼用の場合には、平面図の提出が必須となります

平面図提出のポイント

  • 自宅兼営業所の場合、住居の平面図を提出すること
  • 建物の入口から営業所として使用する部屋までの動線を矢印により示すこと
  • 営業所として使用する部屋は、私的な生活部分からの独立性が保たれている必要がある。私室の一部を営業所として使用する場合、パーテーション等の間仕切りによって生活部分と営業所を明確に区分し、間仕切りの場所も平面図に示すこと
平面図例
④営業所はプレハブやコンテナではないですか?
該当する営業所要件 
  1. 他の法令に違反していないか?
具体的な審査内容
  • 建築基準法に違反していないか?(建築確認申請をしていますか?)
ポイント:プレハブやコンテナが建築基準法に違反している?

プレハブやコンテナでも建設業法上の営業所として認められないわけではありません。

ただし、プレハブやコンテナ等を設置し事務所として使用する場合、建築基準法上の建築物に該当するため、原則として建築確認申請が必要となります。

述べ面積10㎡以下の場合には建築物に該当しないため、建築確認申請は不要となりますが、基礎の上に固定されたプレハブやコンテナは、随時かつ任意に移動できないため、建築物に該当し、建築確認が申請になります。

それでは、基礎の上に固定しないプレハブやコンテナを建てれば良いと思うかもしれませんが、許可権者が営業所は原則、鉄筋コンクリートの基礎に緊結する必要があると、明言しています。

そうなると、実質的にプレハブやコンテナ等を営業所としている場合は、建築確認の申請をしていることが前提条件になります。

建築基準法のチェック項目
  • プレハブやコンテナ等を設置し事務所として使用する場合、建築基準法上の建築物に該当するため、原則として建築確認申請が必要となります。
  • 建築物は、原則として鉄筋コンクリートの基礎に緊結する必要があります。プレハブやコンテナ等がブロックに乗せただけになっている場合、確認申請を受けていない場合は、建築基準法に適合していない可能性がありますので、建設業許可申請とは別途、建築基準法関係部署へご相談ください
ポイント:プレハブやコンテナを営業所にするなら建築確認申請が必要

今まではそこまで確認されませんでしたが、今回の提出様式の変更から、建築確認申請を出しているかを申告する必要が出てきました。

新様式一部抜粋

要するに、プレハブやコンテナを現在営業所として登録している場合には、建築確認申請をしていないと認められないと言う事になり、更新が認められないと言うことです。

該当する場合には、今のうちから対策するようにしましょう。

3.まとめ

以上、【更新ができないかも?】営業所の要件満たせていますか?について解説しました。

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