【法人設立→建設業許可】資本金を500万円以上にするメリット

専門行政書士が解説

【法人設立→建設業許可】資本金を500万円以上にするメリット

1.資本金とは

建設業許可を取得するために、法人を設立するという事業者も多いのではないでしょうか?

ちなみに当事務所では法人設立後、建設業許可を取得することをお勧めしています。詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

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さて、法人を設立する上で悩ましいのが、資本金をどうするかということ。
高ければ高い方がいいと聞いたことはあるし、資本金1円でも設立ができるようになった現在、建設業許可を取得するにあたって、資本金はどのようにすれば良いのでしょうか?

①資本金とは
ポイント:資本金は会社を設立する際の運転資金

資本金とは、会社を設立する際に株主が出資する金額のことを指します。
企業の経営には事業の運営や拡大、設備投資など多くの資金が必要ですが、設立直後はまだ事業活動を行っておらず、現金収入を得ることができません。そのため、資本金は創業時の運転資金として活用されます。

ただし、創業直後の企業が外部から出資を受けるのは容易ではなく、多くの場合、創業者自身が自己資金を投入し、資本金として設定するのが一般的です。

現在では資本金1円からでも会社を設立できるようになっています。

②資本金を多くするメリット、デメリット

資本金を多く設定することにはメリットとデメリットの両方があり、それぞれを理解した上で慎重に決定する必要があります。

メリット

  • 会社の信用力が高まり、融資を受けやすくなる
    • 資金力があることを示せるため、金融機関も貸し倒れのリスクを抑えられ、融資に前向きになります。
  • 事業拡大を行いやすい
    • 資本金は事業運営や拡大に使用できるため、資金が潤沢であれば、新たな設備投資や事業展開の選択肢が広がります。

デメリット

  • 税負担が増える
    • 登録免許税は資本金の額により変動する
    • 設立後2年間、資本金が1000万円以下の場合には消費税が免除される

2.資本金を500万円以上に設定すると

①財産的基礎要件をクリアしやすい

一般建設業許可の申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、次のいずれかの基準を満たす必要があります

財産的基礎要件
  1. 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
ポイント:自己資本が500万円以上であることの証明に

純資産における自己資本が500万円以上であるかどうかは、直近の確定した決算の財務諸表に基づいて判断します。
具体的には、貸借対照表の「純資産の部」の合計額が500万円以上であることが求められます。

純資産合計額には資本金も含まれます。
新設法人の場合では、決算期を迎えていないため、負債がなく、資本金がそのまま純資産となります。

つまり、新設法人の場合には、資本金が500万円以上であれば、一般建設業許可に必要な財産的基礎があると判断されます。

②証明の方法

新設法人は決算期を迎えていない場合には、財務諸表がありません。そのため、貸借対照表の「純資産の部」の合計額が500万円以上であることを証明できないわけですが、その場合は「開始貸借対照表」を用意すればよいことになっています。

ポイント:開始貸借対照表が不要な場合もあり

都道府県によっては、建設業法の財務諸表を添付するため、開始貸借対照表が不要な場合もあります。
決算未到達の場合、財務諸表は本来存在しないのですが、建設業法用の財務諸表は必ず建設業許可申請時に提出しなければなりません。

ではどうすれば良いかというと、「決算期未到来のため実績なし」と記入し、提出します。

その際、建設業法用の賃貸借対照表の資本金の部分に500万円と記載することで、「純資産の部」の合計額が500万円以上であることを証明することができます。

つまり、財産的基礎要件をクリアする証明が可能です。

ポイント:残高証明書を発行しなくて良くなる

次項でも記載しますが、本来財産的基礎要件の証明は、銀行で発行できる「残高証明書」ですることが一般的です。

残高証明書を発行するために、銀行口座に500万円入れたり、銀行に足を運んだりする手間が省けることも資本金を500万円以上にするメリットであるといえます。

③とはいえ、必ずしも資本金を500万円以上にする必要はない

500万円を資本金にしなくても、建設業許可が取得できないわけではありませんので安心してください。
財産的基礎要件は他の方法でも証明することが可能です。

財産的基礎要件
  1. 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること

新規で建設業許可を取得でするのであれば、上記の2.500万円以上の資金調達能力があることを証明できれば問題ありません。

このことについて詳細を知りたい場合は、過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

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3.まとめ

以上、新設法人で建設業許可を取得する場合の資本金を500万円以上にするメリットについて解説しました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
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行政書士を選ぶべきです
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