一人親方で将来的に建設業許可を取得したいならやっておくべきこと

専門行政書士が解説

一人親方で将来的に建設業許可を取得したいならやっておくべきこと

1.将来的に建設業許可を取得したいなら

ポイント:許可取得に向けて準備をしておくことが重要

一人親方の方の中には将来的に建設業許可を取得したい!と思われる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?

今すぐに建設業許可を取得できるならいいですが、建設業許可は誰でも取得できるわけではありません。
建設業許可要件を満たした場合に許可が取得できます。
また、建設業許可要件を満たしていることを証明するための資料が必要です!

つまりは、

将来的に建設業許可を取得するなら

  • 許可要件を満たすためにするべき行動
  • 許可要件を満たすことを客観的に示す書類

を今のうちからやっておくこと、準備しておくことが重要です。

次項から、具体的にどのようなことをしておくべきか解説していきます!

2.許可要件を満たせるようにしておく

先述の通り、要件を満たせないと、建設業許可の取得はできません。
建設業許可の要件は下記の通りです。

建設業許可を取得するために必要な6つの要件

  1. 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと
  2. 主たる営業所があること
  3. 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  4. 適正な社会保険に加入していること
  5. 営業所ごとに専任技術者を置いていること
  6. 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること
ポイント:重要なのは3つ!

建設業許可で要件クリアが難しい、そして時間がかかってしまうのは、

  • 財産的基礎要件
  • 専任技術者
  • 経営業務管理責任者

です。

①財産的基礎要件をクリアするために

財産的基礎要件は、許可申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、次のいずれかの基準を満たす必要があります

  1. 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること

今回、関係してくるのは1か2!

ポイント:とにかくお金を貯めよう!

上記の要件を証明するにあたって、早い話、銀行口座に500万円以上あればOKです。そのため、今のうちからお金を貯めましょう!

ポイント:最悪、許可申請時に人から借りてもOK
  • 500万円以上の資金調達能力があること

というのは、資金調達能力の証明にあたり、一時的な預金残高であっても要件をクリアすることが可能です。

極端な話、人から500万円借りても条件は満たせます。
銀行から借りてもいいですし、友人から借りてもOKです。

個人事業主として活動する場合でも、会社を設立する場合でも、500万円の預金があれば条件を満たせます。

②専任技術者要件を満たすために

専任技術者の要件を満たすためには、早い話

取得したい許可業種の

  • 対応する資格を取得する
  • 実務経験を証明する

のどちらかになってきます。
資格を取得するなら勉強が必要ということがわかりますが、実務経験で証明する場合にはどうすれば良いでしょうか?

ポイント:実務経験で証明するなら請求書や注文書を保存しておく

実務経験を証明するために、必要になってくる書類は

実務経験の証明に必要な書類
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書(控)
    • 都道府県によっては入金記録も必要
  • 1年に1通、10年分(指定学科卒業や資格を持っている場合は3〜5年に短縮)必要になります。※福岡県の場合

上記の書類は必ず必要になってきます。
10年間提出が必要ですが、当時の注文書や請求書がない場合、証明ができなくなってしまいます。

必ずデータなどで保存しておくようにしましょう!

③経営業務管理者の要件を満たすために

一人親方が、経営業務の管理者要件を満たすために必要なのは、下記の通りです。

  • 個人事業主として建設業を5年間やり続ける
  • 建設業の法人役員として5年間経営に携わる
    • 法人役員として登記されていることが必要

個人事業主として、建設業を5年間継続して証明するのが一般的です。そのために必要になってくる書類は下記の通りです。

ポイント:重要!確定申告書が5年分必要

弊所で相談をいただく中で、確定申告をしていないことで、証明ができないというケース割とあります。

確定申告書は5年分必須書類となっています。
もし確定申告をしていない方がいらっしゃる場合は過去に遡って行うか、次の年から申告するなどするようにしましょう。

ご自身で申告するのが難しいのであれば、税理士に依頼しましょう。
費用はもちろんかかってしまいますが、手間も削減できますし、書類を保管してくれます。何より安心です。

ポイント:同様に注文書や請求書が必要

建設業の経営経験になりますので、建設業を行っていたことを証明する必要があります。そのために必要なのが、専任技術者の実務経験と同様、契約書や注文請書、請求書になります。

建設業の経営をしていた証明に必要な書類
  • 契約書
  • 注文書
  • 請求書(控)
    • 都道府県によっては入金記録も必要
  • 1年に1通、5年分必要になります。※福岡県の場合


ちなみに専任技術者の実務経験の証明に使った同じ書類を提出しても問題ありません。

3.まとめ

以上、一人親方で将来的に建設業許可を取得したいならやっておくべきことについて解説しました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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