一括下請負の禁止とは

一括下請負の禁止とは
目次
1.一括下請負の禁止とは

①一括した請負の禁止の概要

第二十二条 一括下請負の禁止
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建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
以下省略
建設業者は、請け負った建設工事をいかなる方法であっても一括して他の者に請け負わせることはできません(建設業法第22条第1項)。
また、建設業を営む者も、他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うことは禁止されています(同法第22条第2項)。
この規定は「一括下請負の禁止」と呼ばれます。
②一括下請負に該当するかの判断
国土交通省は下記のように一括請負の禁止について定義しています。
- 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
- 請け負った建設工事の一部であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
であって、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合。
ポイント:実質的な関与とは
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 出来形・品質管理
- 完成検査
- 安全管理
- 下請業者への指導監督
- 発注者との協議
- 住民への説明
- 官公庁等への届出等
- 近隣工事との調整
元請負人は①~⑩、下請負人については①~⑥等について主体的に関わることが必要
③一括下請負が禁止されている理由
一括下請負が禁止されている理由は下記のとおりです。
一括下請負が禁止されている理由
- 発注者の信頼を損なうおそれがある
- 発注者は、建設業者の過去の施工実績や施工能力、社会的信用などを総合的に評価したうえで契約を結びます。しかし、請け負った工事をそのまま他の業者に一括で任せてしまうと、発注者の信頼を裏切ることにつながります。
- 建設業全体に悪影響を及ぼす可能性がある
- 一括下請負が認められると、中間搾取の発生、工事の品質低下、労働条件の悪化、施工責任の不明確化といった問題が生じるおそれがあります。さらに、施工能力を持たないブローカー的な事業者が増え、建設業の健全な発展を妨げる要因にもなりかねません。
④一括下請負の禁止に違反した場合の罰則

ポイント:元請け業者と下請業者の両方に罰則が及ぶ
一括下請負を行った建設業者は、行為の内容や状況を考慮のうえ、再発防止を目的として監督処分(営業停止)の対象となります。この処分は元請業者だけでなく、違反に関与した下請業者にも及ぶ場合があります。
特に公共工事で一括下請負が行われた場合、発注者はその事実を国土交通大臣または都道府県知事に通知し、許可行政庁と連携して厳正な対応がとられることになります。
2.一括下請負の例外

第二十二条 一括下請負の禁止
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3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
公共工事については、入札契約適正化法により一括下請負が全面的に禁止されています。
一方、民間工事に関しては、元請業者が一括下請負を行う場合、事前に発注者から書面による承諾を得ていれば例外的に認められます(建設業法第22条第3項)。
一括下請負の例外が認められる場合でも、次の点に注意が必要です。
一括下請負の例外についての注意点
- 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要であり、承諾は一括下請負を行う前に書面で受けなければなりません。
- 発注者の承諾を得る必要があるのは、工事を一括で他の業者に請け負わせようとする元請業者です。そのため、下請業者が請け負った工事をさらに別の業者に一括で請け負わせる場合も、元請業者ではなく発注者から書面で承諾を得る必要があります。
なお、発注者の承諾を得て一括下請負を行った場合でも、元請業者は請け負った工事に対する責任を免れるわけではなく、技術者の配置など建設業法で定められた義務を果たさなければなりません。
ポイント:経営事項審査における完成工事高には含めることができない
また、一括下請負を行った工事については、実際に施工を担当したとは見なされないため、その工事の金額は経営事項審査における完成工事高には含めることができません。
4.まとめ
以上、一括下請負の禁止について解説しました。
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