事業拡大で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい!

専門行政書士が解説

事業拡大で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい!

1.産業廃棄物収集運搬業とは

①産業廃棄物収集運搬業の概要

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を収集し処理施設まで運ぶ事業です。

営利目的であるかどうかに関わらず、無償であっても反復・継続して行う場合は「業」とみなされ、許可が必要になります。

②産業廃棄物収集運搬業をするには許可が必要
ポイント:産業廃棄物の収集運搬には許可が必要

産業廃棄物の収集・運搬を行うには、必ず「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得しなければなりません。
無許可で業務を行った場合、処罰の対象となります。

ただし、建設業者が自社の工事で発生した紙くずや木くずを、自ら処理施設へ運ぶ場合など、排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合には、収集運搬業の許可は不要です。

逆に言えば、排出事業者が他の業者に運搬を委託する場合、その業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければなりません。

ポイント:一般廃棄物の収集運搬はまた別の話

一般廃棄物(産業廃棄物以外)を運搬する場合には、「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

産業廃棄物収集運搬業許可だけでは、一般廃棄物を運ぶことはできませんので注意しましょう。

ポイント:許可は都道府県ごとに必要な場合も

産業廃棄物収集運搬業を営むには、

  • 収集する事業所(排出場所)のある都道府県
  • 運搬先となる中間処理場や最終処分場のある都道府県

異なる場合には、それぞれの都道府県で許可を取得しなければなりません。

なお、運搬の途中で単に通過するだけの都道府県については、許可は不要です。ただし、地域によっては独自の規制が設けられていることもありますので注意するようにしましょう。

2.5つの要件をクリアする必要がある

5つの許可要件

  1. 講習会を受講し、修了証を有していること
  2. 経理的基礎を有していること
  3. 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  4. 収集運搬施設(運搬車両・容器・駐車場等)があること
  5. 欠格事由に該当しないこと
①講習会を受講し、修了証を有していること

産業廃棄物を適正に処理する知識と技能を持っていることを証明するため、講習会の受講が必須です。

修了証の写しは許可申請時に添付しなければなりません。

講習会の概要
  • 受講対象者
    • 個人申請:事業主本人または政令使用人
    • 法人申請:法人代表者、役員(監査役除く)、政令使用人のうち1名以上
  • 実施機関
    • 公益社団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
  • 講習課程
    • 新規申請では「産業廃棄物の収集・運搬課程」または「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」を受講し、修了試験に合格する必要があります。
  • 費用と日程
    • 産業廃棄物収集運搬業:2日間 31,000円(WEB申込30,500円)
    • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:3日間 47,100円(WEB申込46,600円)
  • 修了証の有効期限
    • 新規修了証:5年間
    • 更新修了証:2年間
②経理的基礎を有していること

事業を継続的に行うための財務基盤を有していることが求められます。

必要になる書類例
  • 法人の場合
    • 直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書など)、納税証明書
  • 個人の場合
    • 資産調書、直近3年分の所得税納税証明書 など

財務状況によっては、事業改善計画書や収支計画書など追加資料が必要となります。(例:自己資本比率が低い、債務超過、直近の納税額がゼロなど)

③適法かつ適切な事業計画を整えていること

許可を受けるには、計画的かつ適正な事業運営体制を整える必要があります。

必要書類
  • 事業全体の計画
  • 運搬予定の廃棄物の種類・性状・数量
  • 運搬先の名称・所在地
  • 運搬車両・容器の概要、駐車場所在地
  • 収集・運搬の方法や就業時間
  • 環境保全措置の概要
④収集運搬施設があること
ポイント:運搬車両・運搬容器・駐車場が必要

運搬に用いる施設である運搬車両・運搬容器・駐車場等が必要です。
また、廃棄物が飛散・流出・悪臭を発しない構造でなければなりません。

必要書類
  • 必要な施設
    • 運搬車両(所有またはリース)
    • 駐車場(使用権限を証明する書類が必要)
    • 運搬容器
  • 証明書類の例
    • 車検証(運搬車両)
    • 施設使用承諾書または賃貸借契約書(駐車場等)
    • 登記事項証明書(土地使用権限の証明)

積替え施設を持つ場合は、飛散・流出・浸透・悪臭防止の措置が必須です。

⑤欠格事由に該当しないこと

産業廃棄物処分業においては、新規・変更・更新いずれの許可申請であっても、以下の「対象者」が「欠格要件」に該当する場合、許可を受けることができません。

対象者
  • 申請者本人
    • 未成年者の場合はその法定代理人
    • 法人の場合は監査役を含むすべての役員
  • 使用人のうち、事業所や支店などで契約締結権限を持つ代表者
  • 発行済株式の5%以上を保有する株主、または出資比率5%以上の出資者
  • 相談役・顧問など、名称を問わず法人に対して役員同等以上の支配力を持つ者
欠格要件

以下のいずれかに該当すると許可は取得できません。

  1. 心身の故障により業務を適切に行えない者(環境省令で定めるもの)
  2. 破産して復権していない者
  3. 禁錮以上の刑を受け、執行終了・免除から5年を経過していない者
  4. 廃棄物処理法や環境関連法令、刑法(傷害・暴行・脅迫・背任など)に違反し、罰金以上の刑を受け、執行終了・免除から5年を経過していない者
  5. 廃棄物処理法や浄化槽法の許可を取り消され、その日から5年を経過していない者
  6. 許可取消処分の聴聞通知後に廃止届を提出し、その日から5年を経過していない者
  7. 上記廃止届提出の60日以内に役員や政令使用人であった者で、届出から5年を経過していない者
  8. 産廃処理業に関して不正・不誠実な行為をするおそれがあると認められる者
  9. 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者
  10. 暴力団員等に事業活動を支配されている者

3.まとめ

以上、事業拡大で産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい!について解説しました。

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