会社設立して建設業許可を取得する流れ

会社設立して建設業許可を取得する流れ
目次
1.会社設立と建設業許可取得の流れ

STEP①:資金を確保する
建設業許可を取得した会社を成立する場合、下記の資金が必要です。
法人登記や建設業許可に必要な費用
- 法人登記:約23.5万円(株式会社の場合)
- 登録免許税:約15万円
- 定款印紙代:4万円(電子認証なら0円)
- 定款認証手数料 ※資本金の額によって変わる
- 100万円未満:15,000円※2024年11月〜
- 100万以上300万未満の場合:40,000円
- それ以外:50,000円
- 建設業許可:約9万円(都道府県知事許可の場合)
建設業許可を取得するために必要な資金
- 財産的要件
- 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
行政書士などに依頼した場合の報酬費用目安
- 法人設立(定款作成等代行費用等)
- 5万円〜10万円
- 設立登記(司法書士に依頼)
- 3万円〜7万円
- 建設業許可(都道府県知事)
- 11万円〜15万円
STEP②:専門的な人材の確保
経営業務管理責任者
- 要件
- 建設業の経営業務について5年以上の経験
- 条件
- 最低1名必要
- 常勤の役員であること
- 他社の経営業務管理責任者を兼務できない
- 対策
- 経験者を雇用するか、法人化前に個人事業主として5年以上の経営経験を積む
専任技術者
- 要件
- 業種に応じた国家資格を有している
- 該当業種の実務経験が一定年数以上ある
- 条件
- 最低1名必要
- 常勤であること
- 他社の専任技術者を兼務できない
STEP③:会社の設立手続き
会社の基本情報を決める
- 事業内容、会社名、所在地、資本金額などを決定。
- 建設業許可を取得する業種もこの時点で決める。
- 法人実印を作成しておく
定款の作成
- 会社のルールである定款を作成。
- 公証役場で認証手続きを行う。
- 定款の必須記載事項
- 事業の目的
- 商号(会社名)
- 本社の所在地
- 資本金額
- 発起人の氏名
- 事業の目的は建設業許可を取得する業種に対応した内容を記載。
資本金準備
- 資本金を設立者の個人口座に振り込む。
- 建設業許可を取得するために500万円以上の資金を準備。残高証明書を発行
登記申請
- 法務局で会社の登記申請を行い、会社を設立。
ポイント:登記簿謄本はいくつか取得しておく
法人設立登記が完了した後は、法人設立届を提出したり、銀行口座の開設を行います。その際に登記簿謄本は必要となりますので、ついでにいくつか取得しておくことをお勧めします。
ちなみに建設業許可申請にも登記簿謄本は必要です。
STEP④:社会保険の加入手続き
会社を設立したら、まず年金事務所で健康保険と厚生年金保険の加入手続きを行います。
ポイント:一人社長でも社会保険は加入が必須
法人は法律で、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられており、社長1人だけで従業員がいない場合でも加入が必要です。
手続きを怠ると、後から最大で過去2年分の保険料を請求されることがあり、悪質な場合は懲役や罰金が科される可能性もあります。
年金事務所へ提出する必要がある書類は以下の3点です。
提出書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 初めて健康保険・厚生年金に加入する際に提出する書類です。
- 提出する際はこの「適用届」に加えて、発行から90日以内の会社の登記簿謄本(原本)を添付する必要があります。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 従業員を採用した際に健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を取得するために提出する書類です。
- 役員を含め、被保険者となるすべての人について提出が必要です。
- 健康保険被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
- 役員や従業員に配偶者・子供・父母などの扶養家族がいる場合に提出する書類です。
※添付書類については割愛しております。年金事務所に確認するようにしましょう。
ポイント:従業員がいる場合には
従業員を雇用する場合には、他にも雇用保険や労災保険の加入手続きなどが必要です。
これらの書類に加え、必要な添付書類も忘れずに用意しましょう。
提出先は会社所在地を管轄する年金事務所で、会社設立から5日以内に手続きを完了する必要があります。手続きの遅れを防ぐためにも、早めに準備を進めることが大切です。
STEP⑤:法人設立届の提出
法人登記が終了したら、税務署や県税事務所に法人設立届を提出します。
税務署への書類提出
会社を設立した場合、会社所在地を管轄する税務署に必要な書類を提出しなければなりません。提出書類は、次のとおりです。
必要書類
- 法人設立届出書
- 会社設立から2ヶ月以内に提出が必要です。
- 源泉所得税関係の届出書(給与支払事務所等の開設届出書)
- 給与を支払う事務所を開設した際に提出する書類です。たとえ社長1人だけで従業員を雇っていなくても、役員報酬を支払う場合は提出が必要になります。提出期限は会社設立から1ヶ月以内です。
- 消費税関係の届出書
- 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合および承認または許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
- 定款の写し
都道府県税事務所への届出
国税に関する届出を税務署に行うのと同様に、地方税についても会社所在地を管轄する都道府県税事務所に届出を行う必要があります。
提出が必要な書類は下記のとおりです。
必要な書類
- 法人設立届出書
- 基本的な記載内容は税務署に提出するものと大きな違いはありません。
- 定款の写し
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
ポイント:建設業許可申請には県税務署に提出した法人設立届出書が必要
建設業許可の申請には県税事務所に提出した法人設立届出書が必要となります。
もし設立後に決算期が来ている場合には納税証明書の提出が必要となります。その納税証明書も県税事務所にて取得する必要があります。
国税、つまり税務署に提出した書類や、税務署で取得できる書類ではないので注意しましょう。
STEP⑥:銀行口座の開設
ポイント:財産的基礎要件をクリアするために必要
税務署に法人設立届を提出したら、法人の銀行口座を作る事ができます。法人の銀行口座を作ることで、財産的基礎要件を満たすための準備ができます。
銀行口座の作成に必要な書類の例は下記のとおりです。
必要書類
- 履歴事項全部証明書
- 銀行の届出印
- 手続きする方の身分証明書
- 定款の写し
- 法人の印鑑登録証明書
- 税務署に提出した法人設立届出書
- 事業計画書
など
※銀行によって提出書類が変わりますので事前に相談しましょう。
STEP⑦:建設業許可申請
建設業許可取得の条件
- 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと
- 主たる営業所があること
- 登記簿謄本の提出
- 営業所要件を満たしているか
- 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
- 開設した口座に500万以上入った状態で残高証明書を発行
- 資本金500万以上の場合は不要
- 適正な社会保険に加入していること
- 健康保険や厚生年金保険、雇用保険の加入証明必要
- 営業所ごとに専任技術者を置いていること
- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること
建設業許可の種類
- 建設業許可は国土交通省または都道府県に申請する。
- 許可が必要な業種は29業種あり、それぞれの業種ごとに許可が必要。
建設業許可申請に必要な書類
- 主な必要書類
- 建設業許可申請書などの法定書類
- 技術検定合格証明書等の資格証明書
- 定款
- 登記事項証明書
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)など
注意点
- 許可申請後の審査期間は、国土交通省の場合約4ヶ月、都道府県の場合約90日〜120日かかる。
建設業許可のことに関しては、詳細は過去の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください。

2.まとめ
以上、会社設立して建設業許可を取得する流れをご説明いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ