個人事業主でも建設業許可は取得できる?

専門行政書士が解説

個人事業主でも建設業許可は取れる?

1.建設業許可は個人事業主でも取得できます

法人化していない個人事業主でも建設業許可を取得することが可能です。

家族経営で建設業をされている方も従業員がいない一人親方でも許可を取得できます。

建設業の許可は「軽微な建設工事」だけを請け負って営業する場合を除き、必ず取得しなければなりません。

「軽微な建設工事」に該当しない範囲で受注をする場合は許可が必要ありませんが、様々な理由で許可が求められる状況が出てくることがあります。

①許可要件は法人の場合と同じ

結論から申し上げると、個人事業主の建設業許可の新規申請要件は基本的に法人が申請する場合と同じです。

要は、わざわざ建設業許可を取得するために法人化する必要などないということです。

建設業許可6つの要件
①誠実性・欠格要件

法人であれば、その役員(非常勤を含む)、個人事業主であれば本人が、請負契約やその履行において詐欺、脅迫、横領などの「不正な行為」または「不誠実な行為」を行うことが明らかな場合、建設業の許可を取得することはできません。

また、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが求められます。具体的には、以下のような場合が該当します。

  • 許可に相応しくない行為をした者、または財産管理能力や意思能力に問題がある者
  • 建設業法違反により営業停止などの処分を受け、その処分期間が経過していない者
  • 破産者で復権を得ていない者
  • 精神障害により建設業を営むために必要な判断や意思疎通ができない者
②営業所

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、以下の要件を満たすものです。

  1. 建設工事の請負契約締結等の業務を実際に行っていること。
  2. 電話、机、事務台帳等を備えていること。
  3. 来客用の応接スペースを有し、居住スペースや他の法人、個人事業主と明確に区分され、独立性があること。
  4. 営業用事務所として使用権限を有していること。
  5. 看板や標識等で建設業の営業所であることを明示していること。
  6. 経営業務の管理責任者が常勤していること。
  7. 専任技術者が常勤していること。
③財産的基礎要件

許可申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、次のいずれかの基準を満たす必要があります

  1. 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること

※一般建設業許可の場合

④社会保険の加入

事業者が、健康保険・厚生年金・雇用保険に関し、適用される事業所である場合は、上記などの社会保険に加入していることが確認できることが必要です。

ただし、雇用のない一人親方であれば建設業法上の社会保険に関しては原則適用対象外となり、いずれも加入していなくても問題ありません。

⑤専任技術者

許可を取得するには、各営業所に専任技術者を配置することが義務付けられています。従業員を雇わず、一人で事業を行う場合、個人事業主自身が専任技術者に該当する必要があります。

次の条件のいずれかを満たす必要があります。

  • 業種ごとに必要とされる国家資格の取得
  • 10年以上の実務経験
  • 指定学科の卒業と3年~5年の実務経験
⑥経営業務管理責任者

個人事業主においては、経営の管理・執行経験がある本人が管理責任者となります。要件として許可を受けたい業種で5年以上の経営経験が必要です。他業種であれば7年以上の経験が必要です。

上記の要件をクリアすればOKです。

要件について詳細を知りたい方は下記の記事をご覧ください

②建設業許可は業種ごとに申請が必要

建設業の許可を取得しても、すべての種類の工事を行えるわけではありません。

建設業法に定められた異なる業種の工事を行う場合には、新たにその業種の許可を取得する必要があります。

例えば、建築一式工事の許可を持っている会社が内装工事を請け負うことはできません。もし請け負う場合には、内装工事の許可を新たに取得しなければなりません。

業種ごとの許可要件を確認したい場合は下記からご確認ください。

③個人事業主が建設業許可取得する費用は

個人事業主が建設業許可を取得する際の費用は、以下の3つに大きく分けられます。

  1. 申請手数料
  2. 添付書類取得費用
  3. 行政書士報酬

基本的に必要となるのは、申請手数料と添付書類を取得するための費用です。

加えて、行政書士に依頼する場合には、10万円から20万円程度の報酬がかかります。

許可の種類新規申請の手数料
大臣許可150,000円
知事許可90,000円
一般建設業の場合

2.まとめ

以上、建設業許可を個人事業主でも申請できるのかについて解説いたしました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば
30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
【福岡県全域対応】建設業許可を取得したい方へ

福岡県の建設業者様 建設業許可の新規申請 どの行政書士に頼むかお悩みではないですか? 目次かといって建設業許可を取得して一生涯建設業をやっていくのであれば1.当事…

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]

お問い合わせ