健康保険証が廃止に!常勤性の確認書類はどうする?

専門行政書士が解説
健康保険証が廃止に!常勤性の確認書類はどうする?
目次
1.健康保険証が廃止!その影響とは?

①健康保険証が廃止になると・・・
2024年12月をもって健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」などの新しい制度が導入されました。
この制度変更は、医療の現場だけでなく、建設業界にも影響を与えています。特に、建設業許可申請における「常勤性」の確認方法が大きく見直されることになりました。
ポイント:常勤性の証明方法が変わる
建設業許可では、経営業務の管理責任者や専任技術者が営業所に常勤していることが要件とされており、その証明書類の一つとして健康保険証が広く使われてきました。
しかし、今後は健康保険証が使えなくなることから、代わりとなる新しい常勤性確認書類の提出が必要になります。
②そもそも常勤性の確認が必要な理由

建設業許可申請では、法令により「常勤性」の証明が求められます。これは、会社に必要な人材が実際に勤務していることを証明するための重要な要素です。
これまでは健康保険証に記載された氏名・生年月日・事業所名などから、申請者がその営業所に勤務していることを客観的に確認できたため、常勤性の裏付けとして非常に有効でした。
ポイント:今後は代わりになる資料を提出が必要
しかし、健康保険証の廃止に伴い、今後はその代替となる資料を準備しなければならず、申請者の負担が増す可能性があります。
この確認書類は都道府県によって違うため、注意しましょう。
弊所は福岡県の事務所のため、福岡県を例に次項から解説していきます。
2.保険証に代わる常勤性の確認書類(経営業務管理責任者)※福岡県の場合

①経営業務管理責任者の常勤性の証明書類(個人事業主)

①-1個人事業主本人
以下のいずれか
- 決算到来済の場合
- 所得税確定申告書写し(直近)
- 開業後、最初の決算未到来
- 被保険者記録照会回答票写し
①-2支配人登記された従業員
以下のいずれか
- 新規雇用者
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)
- 雇用から1年以内
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 従前から雇用
- 住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
①-3後期高齢者である事業主本人又は支配人
事業主本人
以下のいずれか
- 直前決算到来済の場合
- 所得税確定申告書写し(直近)
- 開業後、最初の決算未到来
- 県税事務所に提出した個人事業税に係る開業等報告書
支配人
- 雇用から1年以内
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 従前から雇用
- 出勤簿(写)+賃金台帳(写)
②経営業務管理責任者の常勤性の証明書類(法人)
②-1役員
以下のいずれか
- 新規就任
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)
- 従前から役員
- 住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
②-2後期高齢者である役員
- 出勤簿(写)及び賃金台帳(写)
ポイント:下記の場合は追加書類が必要
- 他社の取締役を兼務している場合
- 上記に加え、他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書
- 出向者の場合
- 上記に加え、出向契約書(写)等
3.保険証に代わる常勤性の確認書類(専任技術者)※福岡県の場合

①専任技術者の常勤性の証明書類(個人事業主)
①-1個人事業主本人
以下のいずれか
- 決算到来済の場合
- 所得税確定申告書写し(直近)
- 開業後、最初の決算未到来
- 被保険者記録照会回答票写し
①-2支配人登記された従業員
以下のいずれか
- 新規雇用者
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)
- 雇用から1年以内
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 従前から雇用
- 住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
①-3後期高齢者である事業主本人又は支配人
事業主本人
以下のいずれか
- 直前決算到来済の場合
- 所得税確定申告書写し(直近)
- 開業後、最初の決算未到来
- 県税事務所に提出した個人事業税に係る開業等報告書
支配人
- 雇用から1年以内
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 従前から雇用
- 出勤簿(写)+賃金台帳(写)
②専任技術者の常勤性の証明書類(法人)
②-1役員
以下のいずれか
- 新規就任
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)
- 従前から役員
- 住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
②−2従業員
以下のいずれか
- 新規雇用者
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)
- 雇用から1年以内
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 従前から雇用
- 住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
①-3後期高齢者である事業主本人又は支配人
役員
- 出勤簿(写)+賃金台帳(写)
従業員
- 雇用から1年以内
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 従前から雇用
- 出勤簿(写)+賃金台帳(写)
ポイント:下記の場合は追加書類が必要
- 他社の取締役を兼務している場合
- 上記に加え、他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書
- 出向者の場合
- 上記に加え、出向契約書(写)等
3.まとめ
以上、健康保険証が廃止に!常勤性の確認書類はどうする?について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ