営業所の登録は自宅でも良い?

専門行政書士が解説

営業所の登録は自宅でも良い?

建設業許可を取得するにあたって、よくご質問があるのが、営業所の登録は自宅でも良いのかということです。

確かに自宅で登録することが可能であれば、事務所を用意する時間や家賃などの金銭面でかなり有利になります。

今回は自宅を事務所登録できるのかどうか解説していきます。

1.営業所の登録について

建設業許可を取得するにあたって、6つの要件がありました。

  1. 欠格要件に該当しない・誠実性があること
  2. 営業所に独立性があること
  3. 財産的基礎を有していること
  4. 社会保険に加入していること
  5. 専任技術者が在籍していること
  6. 常勤役員等が在籍していること

上記の許可要件に関しては過去の記事で詳しく解説しています。下記からご確認ください

このうち、営業所に独立性があることという要件があります。

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指し、以下の要件を満たすものです。

  1. 建設工事の請負契約締結等の業務を実際に行っていること。
  2. 電話、机、事務台帳等を備えていること。
  3. 来客用の応接スペースを有し、居住スペースや他の法人、個人事業主と明確に区分され、独立性があること。
  4. 営業用事務所として使用権限を有していること。
  5. 看板や標識等で建設業の営業所であることを明示していること。
  6. 経営業務の管理責任者が常勤していること。
  7. 専任技術者が常勤していること。

さらに、これらの要件以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に実質的に関与している場合も、営業所とみなされます。

ただし、登記上本店とされているだけで実際に建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は営業所には該当しません。

特に、法人代表者の自宅を登記上の本店とし、そこを建設業の営業所とする場合は、独立性を確保することに特に注意が必要です。

建設業許可を取得する上で必要な営業所の要件の詳細を知りたい方は下記からご確認ください

詳細はこちらをクリック

2.営業所登録は自宅でできるのか?

ポイント:結論から言うと可能

先述の7つの要件をクリアすることができれば、自宅を事務所登録できます。

そのうち、特に注意する点がいくつかありますので、次の章で解説していきます。

3.営業所登録を自宅でする場合の注意点

①賃貸の場合には賃貸人(大家)の使用承諾書が必要

もし営業所とする予定の場所が賃貸物件である場合、賃貸借契約上の使用目的が通常「居住専用」などとなっている可能性が高いです。
既に居住用として借りている場合、大家の承諾を得ることが難しくなる可能性があります。

とは言っても、賃貸人(大家)が営業所として利用する旨を許可をすれば、営業所登録することは可能です。その場合には、使用承諾書を提出する必要があります。

ポイント:分譲マンションの場合には

特に、自宅が自己所有であっても、分譲マンションなどの集合住宅である場合、管理組合などからの使用承諾書の提出が求められることがあります。

自己所有のマンション(集合住宅)を建設業の営業所として使用する場合、管理規約に違反しないかの確認が重要です。

通常、標準的な管理規約では、マンションの用途が居住用とされています。そのため、建設業の営業所として使用する場合は、管理規約に違反することになります。

そのため、自宅の分譲マンションの一室を事務所として利用する場合には、管理組合からの承諾書を取得することが求められる場合があります。

②独立性を確保すること
ポイント:入り口から直で事務所に行ける事が必要
  • ① → ◯可能
    • 玄関から直接玄関から事務所に入ることができるので事務所登録は可能です。
  • ② → △条件次第で可能
    • 居住部分(LDK)を通る場合と、通らない場合で、動線が変わります。居住部分からの扉を閉め切ることができるなど生活空間と区切ることができれば、可能です。
    • ただし、事務所には契約締結等ができるスペースが必要です。居住スペースに近すぎることから同居する家族などに話を聞かれてしまう可能性があるなど、条件をクリアしたとしても不向きな場所であることは間違いありません。
  • ③ → ×不可能
    • 生活空間となるため完全にNGです

つまりワンルームマンションなどは不可能ということになります。

③応接室を別で設ける場合には

営業所の要件として、

・電話・机・台帳等
・契約締結等ができるスペース(応接室)

が必要です。

事務作業をする部屋(電話・机・台帳を置く部屋)と応接室を一緒の部屋にするのであれば何も問題ありませんが、もし別々にするのであれば、それはどちらも入り口から直接入れるような独立性を確保する必要がありますので、注意しましょう。

4.まとめ

以上、建設業許可の取得に関して自宅を営業所として登録できるかどうかを解説いたしました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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