専任技術者とは

専任技術者とは
目次
1.専任技術者とは

①建設業許可取得には専任技術者の配置が必要です
建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関連する専門知識が必要です。
請負契約に関する見積、入札、契約締結などの業務は各営業所で行われるため、各営業所には許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)
許可要件に関して詳しく知りたい方は下記の記事から
②専任とは
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。これは、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を保ち、休日や勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中にその営業所に勤務できることを意味します。
以下のような場合は、原則として「専任」とは認められません。
下記の場合は選任と認められない
- 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な場合
- 他の営業所で専任を要する職務を行っている場合
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で特定の事務所等において専任を要する者(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
ポイント:兼業・掛け持ちはNG
専任技術者は、専らその営業所に勤務し、他の職務と兼任することが認められないため、確実にその職務に従事できる体制を整えることが必要です。
2.専任技術者に必要な資格と実務経験

では、技術者とはどういう人のことを表すのでしょうか?
技術者は建設業に関する資格または一定の経験を有した人のことを言います。
この専任技術者に必要な資格と実務経験は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
①一般建設業の専任技術者
一般建設業の専任技術者は、以下の5つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。
- 定められた国家資格を所有している
- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
- 10年以上の実務経験を持つ
- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
※土木施工管理、造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理の一次検定に合格した場合
主任技術者の資格を持っている人は、一般建設業の専任技術者になることができます。
②特定建設業の専任技術者
特定建設業の専任技術者は、以下の2つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。
- 定められた国家資格を所有している
- 一般建設業の専任技術者要件を満たし、請負額4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的経験を持つ
- 大臣特別認定者:建設省告示第128号の対象者(過去に特別認定講習を受け、効果評定に合格または国土交通大臣が定める考査に合格した場合)
指導監督的経験とは、現場代理人や主任技術者、施工監督、工事主任などの立場で部下や下請け会社に対し、技術面における総合的な指導監督を行った経験を指します。特定建設業の専任技術者になるためには、2年以上の指導監督的経験が必要です。大臣特別認定者の講習は過去に実施されており、現在は行われていません。
監理技術者の資格を持っている人は、特定建設業の専任技術者になることができます。
3.専任技術者の証明資料

①現在の常勤性を証明するもの
建築業許可を取得するためには、専任技術者である者がいるという証明資料を提出する必要があります。
ポイント:健康保険証は今後廃止に
今までは健康保険証を提出することが多かったですが、今後、健康保険証がマイナンバーカードと一体化し、廃止になりますので、今後は標準報酬決定通知書を提出することがスタンダードになるでしょう。
下記のいずれかの書類でも証明は可能です。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの)
- 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)
- 確定申告書(法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの))
②実務経験の内容を確認するもの
ポイント:誰を専任技術者にするかによって必要書類は変わる
先述したとおりですが、専任技術者になれる者は下記のようなものに限られています。
専任技術者に該当する者
- 定められた国家資格を所有している
- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
- 10年以上の実務経験を持つ
- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
当然ですが、誰を専任技術者にするかによって、必要書類は変わってきます。
国家資格等を持っている場合
- 合格証、免許証等の写し(原本提示)
技術者の要件が大臣特認の場合
- 認定証の写し(原本提示)
技術者の要件が実務経験の場合
1.標準:個人事業主としての経験を証明する場合
実務経験の内容を確認できるものとして、以下のいずれか
- 契約書等(写)(年1件以上) ※
- 契約書
- 注文書
- 請求書(福岡の場合)
- 県土整備事務所受付印のある決算変更届出の表紙及び工事経歴書
- 当時の常勤確認書類(年金記録(写)または保険証(資格取得年月日が実務経験の始期以前のものに限る)(写))
※記載内容から、建設工事の種類が判別できるものに限る
※日付・金額・工事内容・会社名(申請者名)等のマスキン グ不可
※疑問点がある場合は、追加資料の提出を求めることがある
※注文書の場合は、許可申請者が受注したもの(発注したものは不可、見積書不可)
※一式工事は、一式であることが明らかな場合(新築等)を除き、内訳が確認できるものに限る
※適法な工事に限る(資格、業者登録等)
→建設工事に該当しないものの例: 除草、伐採、剪定、除雪、清掃、側溝浚渫、保守、点検、測量、調査等
2.許可業者での専任技術者経験ありの場合】
- 当時の許可書(写)
- 当時の様式第8号(写)
- 当時の様式第9号(写)
※福岡県の場合、福岡県知事許可業者での経験に限る
※上記はあくまでも一例です。その他の確認資料により証明することも可能ですので、まずはご相談ください。
4.まとめ
以上、建設業許可の要件の一つある専任技術者について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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