専任技術者とは
専任技術者とは
目次
専任技術者とは
1.建設業許可取得には専任技術者の配置が必要です
建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関連する専門知識が必要です。
請負契約に関する見積、入札、契約締結などの業務は各営業所で行われるため、各営業所には許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)
許可要件に関して詳しく知りたい方は下記の記事から
ポイント:専任とは?
専任とは
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。これは、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を保ち、休日や勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中にその営業所に勤務できることを意味します。
以下のような場合は、原則として「専任」とは認められません。
- 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な場合
- 他の営業所で専任を要する職務を行っている場合
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で特定の事務所等において専任を要する者(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
専任技術者は、専らその営業所に勤務し、他の職務と兼任することが認められないため、確実にその職務に従事できる体制を整えることが必要です。
これら専任技術者の配置は建設業許可を取得するために必要な要件となっています。
2.専任技術者に必要な資格と実務経験
では、技術者とはどういう人のことを表すのでしょうか?
技術者は建設業に関する資格または一定の経験を有した人のことを言います。
この専任技術者に必要な資格と実務経験は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
①一般建設業の専任技術者
一般建設業の専任技術者は、以下の5つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。
- 定められた国家資格を所有している
- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
- 10年以上の実務経験を持つ
- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
※土木施工管理、造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理の一次検定に合格した場合
主任技術者の資格を持っている人は、一般建設業の専任技術者になることができます。
②特定建設業の専任技術者
特定建設業の専任技術者は、以下の2つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。
- 定められた国家資格を所有している
- 一般建設業の専任技術者要件を満たし、請負額4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的経験を持つ
- 大臣特別認定者:建設省告示第128号の対象者(過去に特別認定講習を受け、効果評定に合格または国土交通大臣が定める考査に合格した場合)
指導監督的経験とは、現場代理人や主任技術者、施工監督、工事主任などの立場で部下や下請け会社に対し、技術面における総合的な指導監督を行った経験を指します。特定建設業の専任技術者になるためには、2年以上の指導監督的経験が必要です。大臣特別認定者の講習は過去に実施されており、現在は行われていません。
監理技術者の資格を持っている人は、特定建設業の専任技術者になることができます。
3.専任技術者の証明資料
建築業許可を取得するためには、専任技術者である者がいるという証明資料を提出する必要があります。
①現在の常勤性を証明するもの
必要書類
- 健康保険被保険証の写し
- 社会健康保険証
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険証 ※ただし、国民健康保険証などで事業所名が印字されていない場合は、以下のいずれかの資料も必要です。
- 補足資料
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)または住民税特別徴収切替申請書の写し(原本提示)
- 確定申告書
- 法人の場合は表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
- 個人の場合は第1表と第2表の写し(原本提示)
- その他常勤が確認できるもの(新規設立会社の場合は、「常勤誓約書」で足ります(東京都の場合))
②実務経験の内容を確認するもの
必要書類
- 国家資格等を持っている場合
- 合格証、免許証等の写し(原本提示)
- 技術者の要件が大臣特認の場合
- 認定証の写し(原本提示)
- 技術者の要件が実務経験の場合
- 実務経験の内容を確認できるものとして、以下のいずれか
実務経験証明者が建設業許可を有している場合
- 建設業許可申請書・変更届出書の写し(原本提示)
- ※手引き上は上記書類の写しが必要とありますが、証明者が建設業許可を有している場合、審査担当側で把握できるため、許可番号と許可業種のみで添付は不要です。
実務経験証明者が建設業許可を有していない場合
- 工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の写し)
- ※請求書の場合、請求金額が入金されたことを確認する資料として通帳の写しが必要です(原本提示)。通帳を紛失した場合、取扱金融機関から取引明細を発行してもらうことで代替可能です。ただし、金融機関によっては過去数年分までしか発行できない場合もあるため、事前に確認してください。
- ※発注書のコピーなど、従前の会社から原本を借りられない場合、事前に審査担当に相談の上、コピーのみで受理してもらえる場合もあります。
実務経験証明期間の常勤(または営業)を確認できるものとして次のいずれか
- 健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載があり、引き続き在職している場合に限る)
- 厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)または住民税特別徴収切替申請書の写し(原本提示)
- 確定申告書
- 法人の場合は役員に限り、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)
- 個人の場合は第1表と第2表の写し(原本提示)
※上記はあくまでも一例です。その他の確認資料により証明することも可能ですので、まずはご相談ください。
4.まとめ
以上、建設業許可の要件の一つある専任技術者について解説いたしました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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