建設業者の法人化は建設業許可専門の行政書士に相談しよう

専門行政書士が解説
建設業者の法人化は建設業許可専門の行政書士に相談しよう
1分動画解説
建設業者の法人化は建設業許可専門の行政書士に相談しよう
目次
1.建設業者が法人化をする場合は注意

①自分で法人設立手続きをすることはお勧めしません
法人設立は今やネットなどを確認すれば自分ですることも可能です。
ですが、自分で法人設立手続きすることは、お勧めしません。
ポイント:建設業許可と法人設立は密接に関係している
その理由は、建設業許可の取得と法人設立は密接に関係しているからです。
順序としては
法人設立 → 建設業許可取得
の流れになりますが、法人設立の内容によっては、建設業許可を取得する際に問題が発生してしまう可能性があります。
②専門家に依頼する場合にも注意が必要

専門家に行政書士や司法書士などに依頼するにしても、建設業許可専門でない方に依頼することはお勧めしません。
そのため、
- 行政書士に法人設立を依頼する
- 建設業許可を専門にしているか?
- 司法書士に法人設立を依頼する
- 建設業許可専門の行政書士と提携しているか?
は確認しておくのが良いでしょう!
2.法人化を建設業許可専門の行政書士に依頼するメリット

①建設業許可申請までのスピードを短縮できる
法人設立から建設業許可取得までには様々なステップをクリアする必要があります。
法人設立から建設業許可までの流れ
STEP①:資金を確保する
STEP②:専門的な人材の確保(経管・専任技術者)
STEP③:会社の設立手続き
STEP④:社会保険の加入手続き
STEP⑤:法人設立届の提出
STEP⑥:銀行口座の開設
STEP⑦:建設業許可申請
法人設立してから建設業許可申請までの流れに関して詳しく知りたい方は下記のページからご覧ください

詳細はこちらから
ポイント:最適な提案が可能に
建設業許可専門の行政書士であれば、上記の流れに沿って、最適な提案を行うため、申請期間を短縮できる可能性があります。
提案例①:資本金を500万円以上にすると・・・
法人設立では、資本金を設定することとなりますが、法人設立後、すぐに建設業許可を取得するつもりであるのなら、資本金を500万円以上に設定することをお勧めします。
その理由は財産的基礎要件をクリアするのが容易になるからです。
財産的要件
- 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
法人設立後、建設業許可を取得する場合には、上記1の「自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上」を満たすことになります。
本来であれば、2の「500万円以上の資金調達能力があること」で要件を満たす場合が一般的であるため、銀行に残高証明書を発行してもらい、500万円以上口座にあることを証明するケースが一般的です。
ただし、法人設立後、銀行口座を開設するのには審査などに時間がかかります。そのため、財産的要件を満たすための書類がいつまで経っても用意できず、申請することすらできないということになってしまいます。
ポイント:ステップ6の銀行口座の開設を省略できる
資本金を500万円以上に設定していれば、銀行口座の開設を待たずして、財産的基礎要件を満たすことができるので、申請期間を短縮することが可能となります。
もっと詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので下記のページをご覧ください。

提案例②:提携士業の紹介で手続きをスムーズに
建設業許可を申請するためには、他にも様々なステップをクリアする必要がありますが、お忙しい建設業者様の代わりに動いてくれる専門家のご紹介が可能です。
専門家が対応できる業務
STEP③:会社の設立手続き → 司法書士
STEP④:社会保険の加入手続き → 社会保険労務士
STEP⑤:法人設立届の提出 → 税理士
これらの専門家とは、ご了解をいただければ、依頼いただいた建設業者様を介さず、直接、連絡を取り合うため、ご依頼者様は待っておくだけで手続きが進んでいきます。
もちろん料金はかかりますが、それ以上に時間短縮や負担軽減のメリットは非常に大きいと思います。
②今後の事業展開を見据えた提案が可能

法人設立の段階で、今後の事業展開を見据えて、定款の事業目的を決めておくことは重要です。
その理由は、定款には発起人の氏名・住所、資本金、事業目的など、会社の根幹となる情報が記載されており、さまざまな手続きで提出が求められるからです。
定款の写しが必要な場面
- 建設業許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請
- 法人銀行口座の開設
- 補助金・助成金の申請時など
さらに、行政機関や金融機関によっては、定款の事業目的の内容を細かく確認し、会社の事業内容を審査するケースもあります。
それでは建設業許可専門の行政書士であれば、どのような提案をしてくれるのでしょうか?
提案例①:建設業許可取得に最適な定款目的の提案が可能
ポイント:目的の内容によっては許可取得できない可能性も
行政庁の判断にもよりますが、建設業許可取得したい許可業種が定款の目的に記載がなければ、建設業許可を取得できない可能性があります。
それでも許可取得する必要がある場合には、定款目的を変更する必要がありますが、その場合、時間と費用がかかってしまいます。
そのため、定款を作成する際には、建設業許可専門の行政書士のアドバイスを事前に受けないと余計な費用や時間がかかってしまう場合がありますので注意が必要です。
ポイント:将来的な事業拡大のためのことも考えておく
また、将来的に幅広い建設業を手がける可能性がある場合にも備える必要があります。その場合も29業種すべての業種を定款目的に加えておく必要がありますが、「○○工事業」と個別に列挙すると、定款の見た目が煩雑になってしまう恐れがあります。
そのため、「建築・土木工事の請負及び施工」や「建設業法に基づく建設業」といった包括的な表現を用いることで、建設業全29業種をカバーしつつ、シンプルでバランスの取れた事業目的にするなど、提案が可能です。
提案例②:建設業に親和性の高い事業目的を提案できる
建設業を営む事業者が定款を作成する際、将来的に他の業種も手がける可能性があるかどうかを考慮することが大切です。
特に建設業と関係が深い事業に関しては、事業目的に入れておくと良いでしょう。
例えば、
- 宅地建物取引業
- 産業廃棄物収集運搬業
- 古物商
などです。
どのように親和性があるかは、下記のページで解説していますので、気になる方はご覧ください。

3.まとめ
以上、法人設立する場合に建設業許可専門の行政書士に依頼するメリットについて解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

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詳しくは下記の記事をご覧ください!
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