建設業許可の経管の要件が満たせない場合には

専門行政書士が解説

建設業許可の経管の要件が満たせない場合には

1.経管の要件とは

まず前提として、建設業許可を取得する場合には、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有することが求められます(法第7条第1号・第15条第1号)。

「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理し執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し所定の経験を有していることが求められています。

2.経営業務の管理責任者に当てはまる人

経営業務の管理責任者は下記の項目全てに該当する必要があります。

①個人事業主 → 本人 or 支配人 法人 → 役員
誰が該当すれば良いのか
  • 個人事業主の場合
    • 本人
    • 支配人
  • 法人の場合
    • 常勤の役員(監査役を除く)

具体的には、許可を申請する法人では常勤の役員(監査役を除く)のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうち1人が、経営業務の管理責任者の要件を満たす必要があります。

②常勤で働いている者
ポイント:専属かつ常勤での勤務

申請会社で専属かつ常勤で働いていることが必要です。
そのため、他の会社での建設業法上の常勤役員等や専任技術者として登録されている場合は認められません。(掛け持ちも不可)

③経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

経営業務の能力を有するものの条件

  1. 建設業を経営者として5年以上経営した経験がある者
  2. 建設業で5年以上権限委譲を受けた執行役員などをした経験がある者
    • 経営者に準ずる地位で経営を管理した経験がある
  3. 建設業で6年以上準ずる地位の者として経営者を補佐した経験がある者
  4. 常勤役員などが次の(1)(2)いずれかで、かつ直接に補佐する者として次の(3)(4)(5)をそれぞれ置いている
    • 【常勤役員など】
      (1)建設業で2年以上役員などの経験があり、かつ5年以上役員などまたは役員などに次ぐ職責上の地位で(財務管理、労務管理、業務運営を担当する者)としての経験がある
      (2)5年以上役員などとしての経験があり、かつ建設業で2年以上役員などとしての経験がある
    • 【直接に補佐する者】
      (3)許可申請をする建設業者で5年以上の財務管理をしている
      (4)許可申請をする建設業者で5年以上の労務管理をしている
      (5)許可申請をする建設業者で5年以上の業務運営をしている

建設業許可を取得するためには上記の経営業務の管理責任者を配置する必要があるということです。

上記は基本の要件です。別の要件もありますので、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらをクリック

2.経管の要件を満たす人がいない場合

ポイント:経験のある人を外部から受け入れる

この要件を満たす経営業務の管理責任者が社内にいない場合、建設業許可を取得することはできません。しかし、申請者自身が該当しない場合や、自社に該当者がいない場合でも、許可を取得する方法があります。

それは、建設業を経営していた会社で取締役を務めていた方や、個人事業主として建設業を営んでいた方など、経営業務の管理責任者としての要件を満たす方を外部から迎え入れる方法です。

ただし、この方法を採用する際には、以下のような注意が必要です。

3.経営業務の管理責任者を外部から招聘する際の注意点

①法人の場合は取締役、個人事業の場合は支配人として登記すること

本人以外で経営業務の管理責任者の要件を満たしたい場合には、先述のとおり、下記の人物が該当する必要があります。

個人事業主 → ※支配人
法人 → 常勤役員

が経営業務の管理責任者の要件を満たす必要がある

※支配人とは、商業登記簿上で「支配人登記」が行われている者をいいます。この支配人は、「建設業法施行令第3条で規定する使用人」となります。専用の略歴書等の提出が必要です。)

申請をする際には、支配人や常勤役員が社内に存在していることを証明する必要があります。

ポイント:該当する人物の証明には登記が必要

そのため、法人であれば取締役、個人事業であれば支配人として登記することが必要となります。

②常勤で勤務してもらうこと
ポイント:名義貸しはNG

経営業務の管理責任者として迎える方には、実際に常勤の役員として勤務していただく必要があり、「名義貸し」は厳禁です。

もし名義貸しが発覚すれば、建設業許可の取り消し処分を受けるだけでなく、その後5年間は建設業許可申請ができなくなるため、この点には十分ご注意ください。

ポイント:他社で経管として登録している場合はNG

同様に他社ですでに経管として登録されている場合も要件を満たせません。
要は兼業である場合には常勤性を証明することができないということです。

ポイント:常勤で勤務していることの証明は社会保険に加入させること

常勤で勤務してもらうための証明となるのが、社会保険に加入しているかどうかになります。

健康保険証などの写しなどで証明することが可能です。

4.まとめ

以上、経管の要件が満たせない場合の対応方法について解説いたしました。

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