建設業許可を取得するために必要な資格まとめ
建設業許可を取得するために必要な資格まとめ
「建設業許可には資格や実務経験が必要」と聞いたことがある方も多いでしょう。
では、どのような資格があれば建設業許可を受けられるのでしょうか。実は、業種によって必要な資格は異なります。
今回は、建設業に必要な資格について一覧にして解説します。
目次
1.建設業許可に必要な資格とは
建設業の許可を取得するためには、各営業所に専任技術者を構成する必要があります。
専任技術者となるための権利には、実務経験または資格が必要です。
①専任技術者になるための要件
ポイント:実務経験または専任技術が必要
- 対応する資格を保有すること
- 必要な年数の実務経験を踏まえること
- 資格と実務経験の組み合わせ
ポイント:一般か特定かで異なる
専任技術者に求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可では異なります。
なお、特定建設業許可の専任技術者として認められる資格を持っている場合は、一般建設業許可の専任技術者としても認められます。
特定建設業許可を取得するためには、次の要件を満たす必要があります
- 対応する国家資格を保有
- 一般建設業許可の要件に加えて、指導監督的な実務経験を有すること
また、指定建設業では、実務経験のみで専任技術者になることはできません。
ポイント:指定建設業とは
指定建設業とは下記のとおりです。
指定建設業とは
次の7業種は「指定建設業」に定められています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- 造園工事業
指定建設業は、施工技術の高度化に寄与し、特定建設業の社会的責任の大きさを鑑みて選定された業種です。これにより、建設業の近代化と優れた構造物の創造を促進し、技術力の充実を図ることが求められています。
指定建設業について詳しく知りたい方は下記からご覧ください。
ポイント:実務経験を要する資格について
一部の資格では、専任技術者として認められるために実務経験も必要となります。以下に具体例を示します。
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定で、等級区分が2級の場合:合格後3年以上の実務経験
- ※ただし、平成16年4月1日時点で合格している場合は、1年以上の実務経験
- 基幹技能者:10年以上の実務経験
さらに、解体工事業では、資格取得の年次により、実務経験または登録解体工事講習の受講が必要となる場合があります。
資格を持っていても、専任技術者となるためには実務経験が必要かどうかを事前に確認することが重要です。
2.建設業許可に必要な資格とは
※1の表示は、「検定職種の等級区分が二級のものは、合格後1年以上の実務経験が必要なもの」(平成16年4月1日以降の合格者は実務経験3年以上必要)
土木一式工事
建築一式工事
大工工事
左官工事
とび・土工・コンクリート工事
石工事
屋根工事
電気工事
管工事
タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事
鉄筋工事
ほ装工事
しゅんせつ工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事
防水工事
内装仕上工事
機械器具設置工事
熱絶縁工事
電気通信工事
造園工事
さく井工事
建具工事
水道施設工事
消防施設工事
清掃施設工事
解体工事
3.まとめ
以上、建設業許可を取得するために必要な資格について解説しました
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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