建設業許可取得するなら資本金はいくらにすれば良い?

建設業許可取得するなら資本金はいくらにすれば良い?
1.建設業許可と資本金の関係性

法人化した後に、建設業許可を取得するという事業者は多いですが、いざ法人を設立したときに資本金をどうしようか考える方も多いのではないでしょうか?
建設業許可取得には財産的基礎要件をクリアする必要がありますが、どのように資本金が関係してくるのでしょうか?
ポイント:建設業許可取得に必要な要件に関係してくる
①一般建設業許可の場合
一般建設業許可の申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、次のいずれかの基準を満たす必要があります。
この基準を財産的基礎要件と言います。
一般建設業の財産的基礎要件
- 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
ポイント:一般建設業許可の場合、資本金の額に要件はない
一般建設業許可を取得する際、「資本金が〇〇円以上必要」といった具体的な要件は定められていません。
そのため、資本金の額に関係なく、要件を満たせば許可を取得することが可能です。
②特定建設業許可の場合
ポイント:資本金最低2000万円必要
特定建設業許可を取得するには、最低でも2,000万円以上の資本金が必要です。
加えて、特定建設業には資本金以外にも複数の要件があり、これらをすべて満たさなければ許可を取得することはできません。
特定建設業許可を取得するには、以下の4つの財産要件をすべて満たす必要があります。
特定建設業の財産的基礎要件
- 欠損額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
これらの条件をクリアしていることを、直近の貸借対照表で証明する必要があります。
ポイント:新設法人の場合は資本金4000万円以上にすると
ただし、新設法人の場合、④の自己資本4,000万円以上の要件については、設立時の資本金を4,000万円以上にすることで証明できます。
つまり、特定建設業許可を取得するためには最低でも2,000万円の資本金が必要であり、設立直後に許可を取得したい場合は4,000万円以上の資本金を用意する必要があります。
また、①から④の要件をすべて満たすには、単に資本金を増やすだけでなく、安定した利益を確保することが重要です。財務状況をしっかりと把握し、許可取得に必要な条件を満たしているかを事前に確認しておきましょう。
2.まとめ
以上、財産的基礎要件と資本金の関係性について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
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