建設業許可通知書をなくしてしまった!再発行できる?

専門行政書士が解説

建設業許可通知書をなくしてしまった!再発行できる?

1.建設業許可通知書をなくしてしまった!

①建設業許可通知書とは
ポイント:許可取得後に受け取ることができる通知書のこと

建設業許可を新規で取得した場合や、更新の手続きを行った場合には、審査を経て許可が下りると、申請を行った建設業者様に対し「建設業許可通知書」が許可行政庁から発行されます。

建設業許可通知書

この建設業許可通知書に記載されている内容は、上記の通り、会社の所在地、代表者の氏名、許可番号、許可の有効期間、建設業の種類となっています。

ポイント:金看板とはまた別

建設業許可を取得した事業者が、その事実を外部に分かりやすく示すために掲示するものが「建設業許可票」です。
一般的に「金看板」とも呼ばれ、建設業の事務所や工事現場などに設置されます。

許可を受けた事業者は、この建設業許可票(金看板)を原則として5年間にわたり事務所に掲示する義務があります。
この金看板は行政庁が発行するものでなく、許可取得後ご自身で発行しなければなりません。

建設業許可票については過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから
②どういう時に必要になるのか?
ポイント:経営事項審査を受けるときに必要

この建設業許可通知書は「経営事項審査」を受ける時に必要になります。

経営事項審査は、国や地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負う際に必ず受けなければならない審査です。

経営事項審査は建設業許可を取得している建設業者しか受けることができません。そのため、この経営事項審査を受ける時に必要になってくる書類の一つに、建設業許可通知書があります。

ポイント:建設業許可取得時に他社の通知書が必要になるときも

建設業許可を取得したい場合はいくつか許可要件をクリアする必要があります。

  • 経営業務管理責任者
  • 専任技術者

を選任しなければなりません。
一定期間、建設業の経営経験や技術者としての実務経験を積んでいる必要がありますが、もし、建設業許可業者のもとでその経験を積んでいた場合に、必要になってくる書類の一つに建設業許可通知書があります。

③再発行できるのか?
ポイント:再発行はできません

残念ながらこの許可通知書は再発行できません
ただし建設業許可証明書という代替になるような書類を発行することが可能です。

2.建設業許可証明書とは

①建設業許可証明書の概要

建設業許可証明書とは許可業者が建設業許可証明願を提出することによって、自らの最新の許可情報について証明をしたい場合に使用するものです。

ポイント:金融機関の融資審査や元請から提出を求められることも

建設業許可証明書は金融機関の融資審査や元請業者から提出を求められることもあります。

②発行方法とは?

発行方法は下記の通りです。

必要な書類
  • 許可番号や事業者名などの基本情報
  • 手数料400円(都道府県領収証紙で支払い)
申請場所

・事業者本店所在地を管轄する県土整備事務所(都道府県知事免許の場合)

3.まとめ

以上、建設業許可通知書を無くしてしまった!再発行できる?について解説しました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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