【よくあるご質問】建設業許可Q&A

【よくあるご質問】建設業許可Q&A
目次
1.建設業許可を取得したい!

建設業許可を・・・
- 事業拡大で取得したい!
- 信頼度アップのために取得したい
- 元請に許可を取得して欲しいと頼まれている
このように、建設業許可を取得したい!という方は多いのではないでしょうか?取得したい理由は人それぞれありますが、建設業許可を取得するために
- これから、何をすれば良いのか?
- 要件は満たせているのか?
- 費用はいくらかかるのか?
など
疑問に思うこと、たくさんあると思います。
ということで、今回は行政書士として建設業許可を専門で申請代行をしている私が依頼者様に頂いたご質問をまとめてみました。
同じ悩みを持たれている方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ参考にされて下さい。
2.建設業許可申請Q&A

①そもそも建設業許可を取得しないといけないのですか?
回答:許可取得しなくても建設工事をする事はできます
そもそも建設業許可は、建設業を事業にする事業者が必ず取得しないといけないわけではありません。
軽微な工事のみを行う場合には建設業許可を取得する必要はないのです。
軽微な建設工事とは下記のとおりです。
軽微な建設工事とは
- 建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
- 建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事
【注意点】
- 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額(同令第1条の2第2項)
- 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額(同令同条第3項)
- 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
- 消費税及び地方消費税を含む額
ですので、ご自身の事業で税込500万円以上(一式工事の場合は1500万円)を超えそうな時に初めて建設業許可を取得することを検討されたら良いでしょう。
詳しくは過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください

②許可取得までどれくらいかかりますか?
回答:福岡県では申請してから2ヶ月程度かかります
福岡県の場合には、下記のように新規申請の標準処理期間が2ヶ月となっています。

ただし、上記の期間は申請してからの審査期間のことです。
どういうことかというと、建設業許可を取得するまでの期間は、申請前の準備期間と申請後の審査期間を合わせて考える必要があります。
- 申請前にかかる期間(準備期間)
- 必要な証明書の取得や申請書の作成といった準備が必要です。この準備が早く整えば、それだけ許可取得までの期間を短縮できます。
- 申請後にかかる期間(審査期間)
- 申請先での審査時間となります。審査期間は申請先や許可の種類によって異なります。審査期間は短縮することができないため、予め余裕を持ってスケジュールを立てることが重要です。
そのため、準備期間と審査期間を合わせると、2.5ヶ月〜3ヶ月程度はかかると思っておくと良いでしょう。
詳しくは過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください

③取得費用はどれくらいかかりますか?
回答:取得する許可の種類によりますので下記をご確認ください
建設業許可を取得する費用は、
- 審査手数料
- 行政書士への代行報酬費用
- 証明書などの取得費用
の3つです。
審査手数料と行政書士への代行報酬費用は下記の通りです。
手数料の金額
- 知事許可(一般または特定):9万円
- 大臣許可(一般または特定):15万円
- 一般+特定を同時申請する場合(知事):18万円
- 一般+特定を同時申請する場合(大臣):30万円
一般的な行政書士への報酬の相場
- 知事許可(新規申請):8万〜15万円前後
- 大臣許可(新規申請):15万〜25万円前後
※申請内容の複雑さや地域、申請件数などによって変動します。
取得難易度や、個人か法人、行政書士によっても違ってきますので、まずは見積を出してもらうとよいでしょう。
詳しくは過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください

④そもそも自分で申請はできないの?
回答:ご自身で申請することも可能ですが、お勧めしません
建設業許可はご自身で申請することが可能です。
ただし、書類の作成や収集に時間がかかってしまいます。
そもそも、どういった書類を集めればよいか調べるのにも非常に時間を要します。
最悪の場合、許可要件を満たせていないまま申請を進めていて、申請できずに今までやっていたことが、全部無駄になってしまうということもありえます。
それほど、建設業許可の申請は難しいです。
だからこそ、そのようなリスクを回避できたり、時間短縮につながるのは、行政書士に依頼するメリットでしょう。
行政書士に依頼するメリット
- 許可取得できるか事前判断が可能
- 時間の短縮
- 建設業許可取得後の手続きも相談可能
ただし、代行報酬を支払う必要がありますので、コストがかかる点には目を瞑る必要はあります。
⑤自分が要件を満たしているかわからない
回答:まずは電話相談をお勧めします
建設業許可は誰でも取得できるわけではありません。
いくつかの要件をクリアしなければならない他、その要件をクリアしていることを証明する証拠資料を提出しなければなりません
そのため、まずは許可要件を満たしているか、申請できる状態なのかを相談することをお勧めします。
初回相談は無料です

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⑥個人事業主でも申請はできる?
回答:可能です。将来、法人化するなら先に法人化も検討するのも手です
建設業許可は個人事業主でも法人でも取得可能です。
一人親方でも一人法人でも要件を満たしさえすれば、建設業許可を取得する事は可能です。
もし将来的に法人化する予定があるのであれば、一般的には、あらかじめ法人化しておく方がスムーズです。
なぜなら、個人事業主として許可を取得した場合、後に法人化する際に再び建設業許可を取り直したり、承継の手続きをする必要があり、結果として手続きの負担が増えてしまうためです。
法人成りに際しての、許可の新規取得と許可の承継に関しては過去の記事で詳しく解説していますので、下記からご確認ください。

⑦資格がなくても専任技術者になれますか?
回答:可能です!が、別の方法で要件を満たす必要があります。
請負契約に関する見積、入札、契約締結などの業務は各営業所で行われるため、各営業所には許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)
この技術者のことを「営業所技術者(専任技術者)」と言います。一般建設業を取得したい場合は下記の一つに当てはまる人物を選任しなければなりません。
営業所技術者(専任技術者)の要件
- 定められた国家資格を所有している
- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
- 10年以上の実務経験を持つ
- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
資格がなくとも、10年以上の取得したい業種の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
また、ご自身で要件を満たせなくとも、要件を満たす人物を雇用して選任することもできます。

3.まとめ
以上、今回は建設業許可に関してよくある質問をQ&A方式で解説してみました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

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詳しくは下記の記事をご覧ください!
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