役員が変更になってしまった場合の手続き

役員が変更になってしまった場合の手続き
目次
1.役員が変更になった場合は

①役員変更があった場合には届出が必要です
ポイント:変更の届出が必要
建設業許可を取得している法人で役員の変更があった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
法人の代表取締役が辞任し、新たに別の人物が代表取締役に就任した場合は、役員変更の届出が必要です。
また、代表取締役に限らず、取締役の変更があった場合も同様に届出を行う必要があります。
役員が変更になる例は下記のとおりです。
役員が変更になるとは
- 役員等、支配人に変更があったとき
- 新たに役員、支配人となった者があるとき
- 役員等、支配人でなくなった者があるとき
- 法人の役員等の役名が変更になったとき
- 代表取締役が取締役に
- 取締役が代表取締役に
ポイント:変更があった日から30日以内に提出が必要
この届出は、定められた期限内に提出しなければなりません。役員変更の届出期限は、変更が発生してから30日以内と定められているため、速やかに準備を進める必要があります。
②先に法務局で役員変更の登記申請が必要

ポイント:提出書類に変更後の登記簿謄本が必要
役員の変更があった場合は、まず法務局で登記申請を行うことが先決です。
役員変更届の提出書類には、法人の登記簿謄本が含まれます。
この登記簿謄本には、今回の役員変更が反映されている必要があります。
申請後、変更内容が反映された登記簿謄本を取得し、添付書類として提出する必要があります。ただし、法務局の管轄によっては、役員変更の登記が完了するまでに時間がかかる場合があるため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
③役員変更登記に必要な書類(参考)
役員変更登記に必要な書類は下記のとおりです
※株式会社や取締役会設置会社の場合を想定
- 株式会社変更登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主の氏名または名称、住所及び議決権数等を確認する書面
- 取締役会議事録
- 就任承諾書
- 本人確認証明書
④役員変更届に必要な添付書類
建設業許可における変更届に必要な添付書類は下記のとおりです。
- 変更届出書 (第二面) (様式第22号の2 (第二面))
- 商業登記全部(一部)事項証明書等
- 様式第1号別紙1「役員等の一覧表」※法人のみ
役員等、支配人でなくなった者があるだけの場合及び「法人の役員の役名が変更になったとき」だけの場合は、以下の書類は省略可。
建設業の手引きより
- 誓約書(様式第6号)
- 調書(様式第12号ないし第13号)
- 株主(出資者)調書(様式第14号)
- (法務局発行の)許可申請者等に係る登記事項証明書※顧問、相談役、株主等は添付不要
- 許可申請者等に係る市町村の長の証明書※顧問、相談役、株主等は添付不要
2.役員(取締役)変更に伴い常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)も交代する場合

①常勤の役員(経営業務の管理責任者)が変更になる場合は注意
ポイント:建設業許可の取り消しに関わってくる
建設業許可を維持するためには、常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)を配置することが求められています。
そのため、この役職にある取締役が辞任する場合は、後任の管理責任者を選任しなければなりません。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)は誰でもなれるわけではありません。
常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)になるためには、最低でも5年間、建設業を経営した経験を証明する必要があります。
そのため、管理責任者である役員が辞任する際には、後任の人選にも十分注意する必要があります。適任者が不在の場合、建設業許可が失効してしまうため、早めの対策が重要です。
この届出も事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があります。
②常勤役員変更届に必要な添付書類

建設業許可の手引きより
- 変更届出書 (第一面) (様式第22号の2 (第一面))
- 経営業務の管理責任者証明書 (様式第7号)
- 新たな経営業務の管理責任者の資格(経営経験)に関する書類
- 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
- 商業登記全部事項証明書等
- 健康保険の加入を証する書類(写)
3.まとめ
以上、役員の変更があった場合の対処方法について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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