従たる営業所に配置が必要な令3条使用人とは

専門行政書士が解説

従たる営業所に配置が必要な令3条使用人とは

1.令3条の使用人とは?

ポイント:契約締結や入札参加などを行う責任者

「令3条使用人」とは、建設業法施行令第3条で定められている支店や営業所で建設工事の契約行為を行う権限を与えられた使用人のことを指します。
簡単に言えば、本店に代わって 支店・営業所で契約の締結や入札参加などを行う責任者 です。

令3条使用人の例

  • 法人の場合
    • 支社長、支店長、営業所長など
  • 個人事業の場合
    • 支配人登記されている支配人
ポイント:従たる営業所がある場合に必ず配置が必要

建設業者が従たる営業所(支店・営業所)でも建設業許可を受ける場合、その拠点で契約業務を行う担当者として必ず令3条使用人を置く必要があります。

ポイント:様式第11号にて申告が必要
第2 許可申請等に必要な書類とその記載例(福岡県HPより)
ポイント:令3条の使用人は専任技術者とも兼任可能

従たる営業所には他にも専任技術者の配置が必要になります。条件を満たせば、令3条使用人がそのまま 専任技術者を兼務することも認められています。

ポイント:令3条の使用人は経管の要件である経験にカウントできる

令3条使用人としての勤務実績は、建設業許可の要件である経営業務の管理責任者(経管)としての経験にカウントされます。

役員経験者が社内にいない会社でも、令3条使用人として一定期間働いた経歴があれば、経管の要件を満たせる場合があります。

2.令3条の使用人になるための要件

①支店・営業所に常勤していること

常勤であることのポイント

  • 1つの営業所に専属で常勤していることが必要
  • 複数拠点を兼務することは不可
  • 他社との兼業も不可

令3条使用人は、担当する支店・営業所に日常的に勤務している必要があります。
ここでいう「常勤」とは、所定の勤務時間中はその営業所に従事している状態です。

当然正社員でなければなりません。
常勤していることの証明として「健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書」などを提出し、常勤性を証明します。

②契約等に関する権限が与えられていること

従たる営業所で行われる契約等に関する行為

  • 工事請負契約の見積もり
  • 契約締結
  • 契約の履行
  • 入札参加手続き

といった重要な業務が行われます。
そのため令3条使用人には、これらを実行できるよう代表者から明確な権限が委任されていることが条件となります。

ポイント:肩書は必要ない

裏を返せば、「営業所長」や「支店長」といった肩書きでなくても、代表者から契約行為などの権限が正式に委任されていれば、その人物は令3条使用人として扱われます。

一般的には営業所長・支店長が該当するケースが多いものの、役職名が異なっていても、要件を満たし、かつ 様式第11号(建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表) に記載して申請していれば、令3条使用人として認められることになります。

③欠格要件に該当しないこと

令3条使用人も、代表者や役員と同様に建設業の欠格要件に触れていないことが求められます。

欠格要件は「破産し、復権していない」、「暴力団関係者」などの内容です。

ポイント:身分証明書・登記されていないことの証明書を提出

申請の際には、「登記されていないことの証明書」「身元証明書」を提出して欠格要件に該当しないことを証明します。

3.まとめ

以上、従たる営業所に配置が必要な令3条使用人とはについて解説しました。

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