指定建設業について

専門行政書士が解説

指定建設業について

建設業許可基本知識⑩

指定建設業について

1.指定建設業とは?

次の7業種は「指定建設業」に定められています。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 電気工事業
  • 造園工事業

指定建設業は、施工技術の高度化に寄与し、特定建設業の社会的責任の大きさを鑑みて選定された業種です。これにより、建設業の近代化と優れた構造物の創造を促進し、技術力の充実を図ることが求められています。

昭和62年6月6日の建設業法改正で、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業の5業種が指定され、平成6年6月29日の改正で電気工事業、造園工事業が追加されました。

指定建設業で特定建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者、工事現場ごとに監理技術者を以下のとおり、1級の国家資格者等にする必要があります。

2.指定建設業(特定建設業許可)の技術者資格

土木工事業

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士:建設部門、農業部門(農業土木)、森林部門(森林土木)、水産部門(水産土木)、総合技術監理部門(建設部門、農業土木、森林土木、水産土木)

建築工事業

  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士

電気工事業

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 技術士:電気電子部門、建設部門、総合技術監理部門(電気電子部門、建設部門)

管工事業

  • 1級管工事施工管理技士
  • 技術士:機械部門(流体工学、熱工学)、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門(流体機械、暖冷房及び冷凍機械、水道部門、衛生工学部門)

鋼構造物工事業

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 1級建築士
  • 技術士:建設部門(鋼構造及びコンクリート)、総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート)

舗装工事業

  • 1級建設機械施工技士
  • 1級土木施工管理技士
  • 技術士:建設部門、総合技術監理部門(建設部門)

造園工事業

  • 1級造園施工管理技士
  • 技術士:建設部門、森林部門(林業、森林土木)、総合技術監理部門(建設部門、林業、森林土木)

これらの資格者を適切に配置することが、特定建設業許可取得のための重要な条件となります。

4.まとめ

以上、指定建設業について解説いたしました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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