指定建設業について
専門行政書士が解説
指定建設業について
建設業許可基本知識⑩
指定建設業について
1.指定建設業とは?
次の7業種は「指定建設業」に定められています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- 造園工事業
指定建設業は、施工技術の高度化に寄与し、特定建設業の社会的責任の大きさを鑑みて選定された業種です。これにより、建設業の近代化と優れた構造物の創造を促進し、技術力の充実を図ることが求められています。
昭和62年6月6日の建設業法改正で、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業の5業種が指定され、平成6年6月29日の改正で電気工事業、造園工事業が追加されました。
指定建設業で特定建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者、工事現場ごとに監理技術者を以下のとおり、1級の国家資格者等にする必要があります。
2.指定建設業(特定建設業許可)の技術者資格
土木工事業
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士:建設部門、農業部門(農業土木)、森林部門(森林土木)、水産部門(水産土木)、総合技術監理部門(建設部門、農業土木、森林土木、水産土木)
建築工事業
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
電気工事業
- 1級電気工事施工管理技士
- 技術士:電気電子部門、建設部門、総合技術監理部門(電気電子部門、建設部門)
管工事業
- 1級管工事施工管理技士
- 技術士:機械部門(流体工学、熱工学)、上下水道部門、衛生工学部門、総合技術監理部門(流体機械、暖冷房及び冷凍機械、水道部門、衛生工学部門)
鋼構造物工事業
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士:建設部門(鋼構造及びコンクリート)、総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート)
舗装工事業
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士:建設部門、総合技術監理部門(建設部門)
造園工事業
- 1級造園施工管理技士
- 技術士:建設部門、森林部門(林業、森林土木)、総合技術監理部門(建設部門、林業、森林土木)
これらの資格者を適切に配置することが、特定建設業許可取得のための重要な条件となります。
4.まとめ
以上、指定建設業について解説いたしました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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