指定建設業について

専門行政書士が解説
指定建設業について
建設業許可基本知識⑩

1.指定建設業とは?
次の7業種は「指定建設業」に定められています。
指定建設業
- 土木工事業
- 建築工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- 造園工事業
指定建設業は、施工技術の高度化に寄与し、特定建設業の社会的責任の大きさを鑑みて選定された業種です。これにより、建設業の近代化と優れた構造物の創造を促進し、技術力の充実を図ることが求められています。
昭和62年6月6日の建設業法改正で、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業の5業種が指定され、平成6年6月29日の改正で電気工事業、造園工事業が追加されました。
指定建設業で特定建設業の許可を受けるためには、国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置かなければなりません。
2.指定建設業(特定建設業許可)の技術者資格

土木工事業
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士
- 建設部門
- 農業部門(農業土木)
- 森林部門(森林土木)
- 水産部門(水産土木)
- 総合技術監理部門(建設部門、農業土木、森林土木、水産土木)
建築工事業
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
電気工事業
- 1級電気工事施工管理技士
- 技術士
- 電気電子部門
- 建設部門
- 総合技術監理部門(電気電子部門、建設部門)
管工事業
- 1級管工事施工管理技士
- 技術士
- 機械部門(流体工学、熱工学)
- 上下水道部門
- 衛生工学部門
- 総合技術監理部門(流体機械、暖冷房及び冷凍機械、水道部門、衛生工学部門)
鋼構造物工事業
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士
- 建設部門(鋼構造及びコンクリート)
- 総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート)
舗装工事業
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士
- 建設部門
- 総合技術監理部門(建設部門)
造園工事業
- 1級造園施工管理技士
- 技術士
- 建設部門
- 森林部門(林業、森林土木)
- 総合技術監理部門(建設部門、林業、森林土木)
これらの資格者を適切に配置することが、特定建設業許可取得のための重要な条件となります。
3.まとめ
以上、指定建設業について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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