業種ごとに別々の専任技術者が必要なのか?

業種ごとに別々の専任技術者が必要なのか?
目次
1.専任技術者とは

①建設業許可取得には専任技術者の配置が必要です
建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関連する専門知識が必要です。
請負契約に関する見積、入札、契約締結などの業務は各営業所で行われるため、各営業所には許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)
②専任とは
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。これは、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を保ち、休日や勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中にその営業所に勤務できることを意味します。
以下のような場合は、原則として「専任」とは認められません。
下記の場合は選任と認められない
- 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な場合
- 他の営業所で専任を要する職務を行っている場合
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で特定の事務所等において専任を要する者(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
ポイント:兼業・掛け持ちはNG
専任技術者は、専らその営業所に勤務し、他の職務と兼任することが認められないため、確実にその職務に従事できる体制を整えることが必要です。
2.業種ごとに別々の専任技術者が必要なのか?

①業種ごとに専任技術者が必要
ポイント:別々の専任技術者である必要はありませんが...
専任技術者は、営業所ごとにそして、業種ごとに必要です。
ただし、要件を満たせば同一営業所において二つ以上の業種について一人で専任技術者となることができます。
つまり、必ず業種ごとに別々の専任技術者を用意する必要はないということです。
例えば、「大工工事業」と「建設工事業」の専任技術者が同じ人であっても問題ないということです。
ただし、専任技術者はその業種に応じた専任技術者要件を満たしている必要があります。
②業種ごとに専任技術者の要件を満たしているか
業種ごとに求められる専任技術者の要件は変わってきます。
そして専任技術者の要件は
- 資格保有者
- 実務経験者
かどうかで、大きく変わってきます。
②−1資格保有者がいる場合
例えば、一級建築施工管理技士の資格を持っていれば
建築・大工・左官・とび土工・石・屋根・タイル・鋼構造物・鉄筋・板金・ガラス・塗装・防水・内装・絶縁・建具・※解体
以上の17業種で専任技術者になる事ができます。
解体工事に関しては講習や実務経験などを受ける必要がある場合がありますが、資格保有者がいる場合には、その資格保有者1人を専任技術者に置くだけで、複数の業種を取得する事が可能です。
②−2 実務経験者の場合
取得しようとする業種の実務経験があれば10年以上(条件により短縮)あれば、専任技術者になることは可能です。
また、複数の業種でどちらも10年以上の実務経験があれば、両方の専任技術者になる事が可能です。
例えば、建設工事業で10年、大工工事で10年の実務経験があれば、両方の専任技術者になる事が可能です。
ポイント:実務経験を重複してカウントするのは不可
ただし、実務経験での専任技術者を配置する場合には、各業種ごとの経験年数を重複してカウントできません。
例えば
- 2000年4月 → 2010年3月 大工工事業・建設工事業の経験
- 大工工事業・建設工事業どちらか一つの実務経験とみなされる
- 2005年4月 → 2015年3月 大工工事業
- 2015年4月 → 2025年3月 大工工事業・建設工事業
- 大工工事業・建設工事業両方の実務経験を満たす事ができる
ポイント:特例を活用する事ができるかも
実務経験のみで一般建設業の専任技術者になる場合、原則として該当業種で「10年以上の実務経験」が必要です。
しかし、複数の業種にわたる実務経験がある場合には、以下の特例が適用されることがあります。
たとえば、建築工事業で5年、大工工事業で8年の経験がある場合、通常は大工工事業の専任技術者要件を満たせませんが、下記の特例を利用すれば大工工事業の専任技術者として認められる可能性があります。
③まずは一度ご相談を

このように、建設業許可の要件である専任技術者の配置については非常に複雑のため、慣れていないと本当は要件を満たしているのに、見落としていて、許可取得が遅れてしまうということも多々あります。
まずは、一度専門の行政書士に相談することをお勧めします。
当事務所でも、相談を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ3.まとめ
以上、専任技術者の実務経験の証明方法について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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