欠格要件とは
専門行政書士が解説
欠格要件とは
建設業許可要件⑥
建設業法に欠格要件とは?
欠格要件とは、簡単に言えば、今まで悪いことをしていなかったかどうかということです。これらの欠格要件に該当すれば許可を取得することはできません。
1.欠格要件の内容
欠格要件は下記のとおりです。
条文そのまま載せてしまうと何の事かわからないので、わかりやすく説明した藻を載せておきます。
ポイント:欠格要件に該当すると許可取得ができません
建設業許可の欠格要件
建設業の許可を取得する際には、以下の条件に該当する場合、許可を受けることができません。許可の更新の場合も、同様の条件が適用されます。
建設業法第8条を引用
- 破産して復権していない場合
→ 破産手続開始の決定を受けて、まだ復権を得ていない人。- 過去に建設業許可を取り消されて5年以内の場合
→ 建設業法に違反して許可を取り消され、その取り消し日から5年を経過していない人。- 許可取消の通知後、5年以内に申請した場合
→ 許可取消処分の通知を受けた後、その処分が確定するまでに許可の届出をした人で、その届出日から5年を経過していない人。- 特定期間に申請した法人・個人の役員等
→ 上記3の通知前60日以内に届出をした法人の役員や使用人、個人の使用人で、その届出日から5年を経過していない人。- 営業停止命令を受けている場合
→ 営業停止命令を受け、その期間がまだ終了していない人。- 営業禁止命令を受けている場合
→ 建設業について営業禁止命令を受け、その期間がまだ終了していない人。- 禁錮以上の刑を受けて5年以内の場合
→ 禁錮以上の刑を受け、その刑の執行が終了した日または受けなくなった日から5年を経過していない人。- 特定の法律違反で罰金刑を受けた場合
→ 建設業法や関連法規、暴力団対策法などの違反で罰金刑を受け、その執行が終了した日から5年を経過していない人。- 暴力団員である場合
→ 現在暴力団員であるか、暴力団員でなくなってから5年を経過していない人。- 心身の故障がある場合
→ 心身の故障により建設業を適正に営むことができないとされる人。- 未成年で法定代理人に問題がある場合
→ 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する場合。- 法人の役員等が欠格要件に該当する場合
→ 法人の役員や指定された使用人が、上記のいずれかに該当する場合。- 個人で政令で定める使用人が欠格要件に該当する場合
→ 個人で政令で定める使用人が、上記のいずれかに該当する場合。- 暴力団員等に支配されている場合
→ 事業活動が暴力団員等によって支配されている場合。
ポイント:欠格要件は許可取得後、該当する場合には取り消されます。
許可後に欠格要件に該当した場合や、申請書に嘘の記載をして許可を受けた場合には許可が取り消されることがありますので、ご注意ください。
2.欠格要件に該当するか判断する対象
欠格要件に該当するかどうかを判断する対象は以下の方々です。
- 許可を受けようとする法人
- 許可を受けようとする法人の役員等
- 令3条の使用人(支店長、営業所長など)
- 許可を受けようとする個人事業主
- 許可を受けようとする個人事業主の支配人
- 上記1~5の法定代理人
- 「役員等」とは、以下の方々を指します。
- 株式会社または有限会社の取締役
- 指名委員会等設置会社の執行役
- 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
- 法人格を有する各種の組合等の理事など
- 総株主の議決権の5%以上を有する株主
- 出資の総額の5%以上に相当する出資をしている者
- 相談役、顧問、その他の名称や役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有すると認められる者
3.欠格要件に該当しないことを証明する提出書類
個人事業主や建設業許可を申請する法人の役員等が欠格要件に該当していないことを証明するために、以下の書類を提出します。
- 誓約書(様式第6号)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 医師の診断書
また、許可行政庁は地方検察庁、県警察、市区町村へ照会を行い、法人の役員等が欠格要件に該当していないかを確認しています。
上記の提出書類はあくまで一例のため、各都道府県によって提出書類が変わる可能性がございますので、注意しましょう
4.まとめ
以上、建設業許可の要件の一つである欠格要件について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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