法人化後、建設業許可を取得するなら定款目的に注意!

専門行政書士が解説

法人化後、建設業許可を取得するなら定款目的に注意!

1.法人で建設業許可取得する場合には定款目的に注意

①定款とは
日本公証人連合会HPより引用

定款とは、会社の基本情報や運営方針を定めた文書であり、「会社の憲法」とも称されます。会社を設立する際には必ず作成し、公証人の認証を受ける必要があります。

この定款には、発起人の氏名・住所、資本金、事業目的など、会社の根幹となる情報が記載されており、さまざまな手続きで提出が求められます。

定款の写しが必要な場面

  • 建設業許可申請
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可申請
  • 法人銀行口座の開設
  • 補助金・助成金の申請時など

また、行政機関や金融機関によっては、定款の事業目的の内容を細かく確認し、会社の事業内容を審査するケースもあります。

②建設業許可申請時にも定款は必要

定款の事業目的に、許可業種の文言があることは建設業許可の要件ではありませんが、行政庁によっては文言を細かくチェックされます。

ポイント:目的の内容によっては許可取得できない可能性も

行政庁の判断にもよりますが、極端な話、定款の目的に建設業を行う旨を記載していなければ、許可取得はできないでしょう。
それでも許可取得する必要がある場合には、定款目的を変更する必要があるため、手間と費用がかかってしまいます。

そのため、定款を作成する際には、現在の事業内容だけでなく、将来的に展開を考えている事業や取得を検討している許認可の内容も事業目的に含めておくことが重要です。

ではどのように定款を作成するとよいか次項から解説していきます。

2.定款の事業目的の決め方

①事業目的に入れる文言

建設業を営む予定がある場合、定款には必ず建設業に関する文言を盛り込むことが重要です。

具体的に行う事業が決まっている場合は、「大工工事業の請負及び施工」や「造園工事業の請負及び施工」といったように、業種名と「請負及び施工」をセットで記載すると分かりやすくなります。

ポイント:将来的な事業拡大のためのことも考えておく

将来的に幅広い建設業を手がける可能性がある場合、29業種すべてを「○○工事業」と個別に列挙することも可能ですが、定款の見た目が煩雑になってしまう恐れがあります。

そのため、「建築・土木工事の請負及び施工」「建設業法に基づく建設業」といった包括的な表現を用いることで、建設業全29業種をカバーしつつ、シンプルでバランスの取れた事業目的にすることができます。

②他に入れておくと良い文言

建設業を営む事業者が定款を作成する際、将来的に他の業種も手がける可能性があるかどうかを考慮することが大切です。

特に建設業と関係が深い事業に関しては、事業目的に入れておくと良いでしょう。

宅地建物取引業

事業目的例:宅地建物取引業

建設業は、施主からの依頼があって初めて工事を実施するため、新築やリフォーム、リノベーションなどの工事を行うには依頼が必要です。

しかし、宅建業許可を取得すると、下記のような事業が可能です。

宅建業×建設業の例

  • 自社で土地を購入し、新築住宅を建設・販売する
  • 中古住宅を購入し、リフォームやリノベーションを施した上で売買する
  • 古民家風にリノベーションして付加価値をつけた住宅を販売する
  • 不動産賃貸の仲介と内装の修繕工事

自社の施工能力を活かして新たな事業展開ができるだけでなく、住宅の売買によって売上を伸ばし、工事の依頼先が増えることで受注拡大につながる可能性も高くなります。

産業廃棄物収集運搬

事業目的例:産業廃棄物の収集、運搬及び処分

建設業を営む事業者の中には、産業廃棄物の収集運搬を行うケースが多く見られます。

産業廃棄物収集運搬業×建設業の例

  • 解体工事の際のコンクリートや木屑などの処分・運搬

下請業者として工事現場に入る際、発生した産業廃棄物を処理場へ運ぶには「産業廃棄物収集運搬許可」が必要です。この許可を持っている業者は重宝されるため、後から取得する建設業者も少なくありません。

そのため、定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬」に関する文言を追加しておくと、スムーズに許可申請ができるでしょう。

古物商

事業目的例:古物営業法に基づく古物営業

解体業などで特に多いですが、建物から出た電化製品や家具などの不用品を買い取り、再販することがあります。

古物商×建設業の例

  • エアコンの交換の際、エアコンを下取りし再販する
  • 既存の厨房やパーテーションなどを買い取り、修繕して再販する
  • 解体工事の際に、不用品を買い取り、再販する

このように、古物商許可を取得すれば、建築工事の際に出た不用品を買い取って再販することができます。

建設業と相性の良い事業に関しては、過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

詳細はこちらから
ポイント:法人設立も当事務所にお任せください

このように、法人設立と建設業許可取得を別々で依頼すると、定款目的に問題があり、建設業許可申請ができない!などの問題が起こりやすいです。

新設会社の場合で建設業許可を取得する際には、会社設立の段階から当事務所にご相談ください。

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3.まとめ

以上、法人設立後に建設業許可を取得する場合の定款目的について解説しました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば
30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
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