法人設立したなら決算前に建設業許可を申請しよう

法人設立したなら決算前に建設業許可を申請しよう
目次
1.決算未到達で建設業許可申請するメリット

ポイント:提出書類を省略できる
建設業許可の申請には多くの書類作成が必要となるため、忙しい事業者にとって大きな負担になりがちです。
また、法人設立してから建設業許可を申請する事業者も多いですが、建設業許可を申請するまでに、
- 法人設立手続き
- 社会保険加入手続き
- 銀行口座の開設
- 建設業許可申請
とかなり多くのステップを踏まないといけないため、その点も事業者にとっては負担になりやすいです。
そういった手続きを簡素化させるために、新設法人を設立した場合には、決算を迎える前に申請を行うことで、一部の書類の提出を省略できるメリットがあります。
2.省略・簡素化できる書類一覧

①財務諸表関係書類
財務諸表関係書類
- 賃借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 付属明細表
ポイント:決算期未到来として簡素化できる
法人の場合、顧問税理士がいることが多いため、建設業に関連する財務諸表は税理士が作成した財務諸表を基に作成します。
ただし、建設業特有の勘定科目や必要書類があるため、税務申告用の財務諸表をそのまま使用するのではなく、建設業許可申請に適した形式に書き換える必要があります。
しかし、決算期がまだ到来していない場合、税務申告用の財務諸表は作成されないため、それを基にした建設業許可申請用の財務諸表も作成できません。
その場合、財務諸表は、「決算期未到来のため実績なし」と記入することで、書類を簡素化することができます。
ポイント:資本金500万円以上であれば
資本金500万円以上であれば、開始賃貸借対照表を作成し、提出すれば、「純資産の部」の合計額が500万円以上であることを証明することができます。
つまり、財産的基礎要件をクリアすることが可能です。
そのため、銀行で残高証明書を発行する必要がありません。
そういう意味では建設業許可を取得するために、法人を新設する場合、資本金を500万円以上にしておくと書類を簡素化することが可能です。
詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

②工事経歴書
ポイント:決算期未到来として簡素化できる

工事経歴書とは直近1年分どのような工事を行なったかを記入する書類です。
注文者、工事名、工事場所、工期、請負金額など記載することになります。
法人で許可申請した場合には、法人化した後にどのような工事を行なったかを記載する必要があるため、決算期が来ていない場合には、工事経歴の証明のしようがありません。
そのため、工事経歴書も「決算期未到達のため実績なし」と記入することで、書類を簡素化することができます。
③直前3年の各事業年度における工事施工金額

ポイント:決算期未到来として簡素化できる
直前3年の各事業年度における工事施工金額はその名のとおり、直近過去3年度の工事施工金額の合計金額を元請けと下請けに分けて記入します。また、元請けなら公共工事か民間工事かに分けて記入する必要があります。
この直前3年の各事業年度における工事施工金額に関しても、法人化した後にどのような工事を行なったかを記載する必要があるため、決算期が来ていない場合には、証明のしようがありません。
そのため、直前3年の各事業年度における工事施工金額も「決算期未到達のため実績なし」と記入することで、書類を簡素化することができます。
④納税証明書
ポイント:決算未到達だと納税証明書が発行できない
設立から間もない法人は、まだ法人事業税が確定していないため、納税証明書を発行することができません。
では代わりに何を提出するかというと「法人等設立届」です
ポイント:代わりに県税事務所に提出した法人等設立届が必要
法人を設立すると、都道府県や税務署に法人設立・設置届出を提出する必要がありますが、その提出した受付印のある法人設立・設置届出が代わりに必要となります。
この法人等設立届は県税事務所に提出したものが必要です。
国税庁に提出したものではないので注意しましょう。
ただし、都道府県によっては決算未到達であることを示す納税証明書が発行できるかもしれませんので、確認するようにしましょう。
3.まとめ
以上、法人設立後は初決算前に建設業許可を申請することをお勧めする理由について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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