注文書を分けていい正当な理由とは?

専門行政書士が解説

注文書を分けていい正当な理由とは?

1.注文書を分けて500万円以下にするのはNG?

①注文書を分けるとは?

建設業では、請負金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上となる工事を行う場合、原則として建設業許可が必要です。
一方で、500万円未満の「軽微な工事」であれば、許可を持っていなくても施工が可能です。

ポイント:許可不要な工事に見せるために・・・

そのため、中には工事金額が500万円を超えるにもかかわらず、注文書や請求書を複数に分割して、表面上「軽微な工事」に見せかけようとする業者も存在します。

しかし、このような行為は基本的に建設業法違反です。

建設業法施工令という法律に、注文書の分割をすることはNGと記載があります。

法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

建設業法施行令|e-Gov法令検索

したがって、契約書の体裁ではなく工事の実態で判断されます。

②注文書を分けることがNGな例
①工期による分割
  • 工事期間が長くても、工事内容に変化がない場合は、工期だけで契約や請求を分けても一つの工事と見なされます。
    • 例)総額700万円の工事を前半400万円、後半300万円に分けて請求しても、合算して一つの工事と判断されます。
②付帯工事の分割
  • 主要な工事に付随する工事(附帯工事)は一つの工事として扱われ、別々に分割することはできません。
    • 例)塗装工事300万円に足場工事200万円、防水工事100万円が付随すると、合計600万円の一つの工事とされます。
③材料費を注文書の負担にする
  • 発注者が材料を手配しても、材料費は請負金額に含まれるため、工賃のみの請求で500万円未満にできません。
    • 例)材料費400万円+工賃300万円の工事で、材料を発注者が購入しても合計700万円の工事とみなされます。

建設業法施行令 第一条の二 3
注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

建設業法施行令|e-Gov法令検索

こうした分割は、実態としては1つの工事であるにもかかわらず、表面的に複数に見せかけるだけに過ぎません。

このような分割が建設業許可を回避する目的で行われた場合、正当な理由のない契約分割として違法と判断されます。

2.契約や注文書を分ける正当な理由とは?

ポイント:正当な理由についてガイドラインに明記はない

法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

建設業法施行令|e-Gov法令検索

上記の建設業法施工令によれば、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。とあります。

ただし、正当な理由に関して具体的に明示されているガイドラインなどはありません。

では500万円以上の工事が来た場合にはどのようにすれば良いのでしょうか?

①建設業許可を取得することを検討する

これを言ったら元も子もありませんが、建設業許可を取得することをお勧めします。
建設業許可を取得することで、軽微な工事以外の工事は行うことができるようになりますし、社会的な信頼を得ることも可能です。

ポイント:許可取得するまでに2ヶ月程度かかる

ただし、建設業許可取得するまでには2ヶ月程度かかります。
必要書類を集める時間も必要なため、場合によってはもっとかかる可能性もあります。
もちろん申請している間でも、500万円以上の工事は請け負えません。

また、審査手数料や行政書士に支払う報酬なども必要です。

そういう意味では手間もお金もかかってしまいますが、取得した後に様々な点でメリットがあるのも事実です。

もっと具体的にメリットデメリットを知りたい方は過去の記事で解説していますので下記からご確認ください。

詳細はこちらから
②建築一式工事として対応できるか検討する

建築一式工事であれば、1,500万円未満(木造住宅は1,500万円または延床面積150㎡未満)の工事については、許可がなくても請け負うことが可能です。

そのため、リフォームなどで総額が1,500万円未満の場合には、一式工事として扱える可能性があります。

ただし、一式工事として認められるには、「複数の工事を総合的に企画・調整・管理する」という実態が必要です。

建築一式工事は、建築物の建設にあたって複数の工事を総合的に企画・調整・指導しながら進める工事とされており、単に複数の専門工事をまとめただけでは一式工事とは見なされない場合がありますので注意しましょう。

3.まとめ

以上、注文書を分けていい正当な理由とは?について解説いたしました。

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