無許可で建設業を営むと・・・

専門行政書士が解説

無許可で建設業を営むと

建設業許可を取得せずに建設業を営むとどうなる?

という疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
全ての建設業者に許可が必要になるわけではありません。
建設業は一定の工事を除き、許可が必要になります。

もちろん許可が必要な場合に、無許可営業を行なってしまった場合には罰則の対象になります。
そしてその他にもデメリットがあります。

今回は無許可営業をした場合にどうなるのか解説していきます。

1.建設業許可が必要な場合と不要な場合

①建設業許可が不要な工事

軽微な工事は建設業許可を受けていない場合でも可能です。
軽微な工事とは下記のとおりです。

軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)

  • 建築一式工事の場合
    • 請負金額が税込1500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
  • 建築一式工事以外の場合
    • 請負金額が税込500万円未満の工事

逆にいうと、建設業許可が必要な工事は、軽微な工事以外の工事をする場合となります。

②注意点

なお、上記の「請負代金の額」の算定にあっては、以下の点に注意が必要です。

  1. 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額
  2. 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
  3. 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
  4. 消費税及び地方消費税を含む額

詳しくは過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

詳細はこちらから

2.無許可営業の罰則

建設業を無許可で営業し、軽微な工事以外の工事を行った場合、以下のような厳しい罰則があります。

罰則の内容
  • 営業停止処分
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 1億円以下の罰金(法人の場合)
  • 建設業許可を5年間受けられなくなる

法律に違反して無許可で営業を続けると、重いペナルティが科されます。無許可営業を行うことのリスクとその影響を十分に理解し、法令を遵守することが重要です。

ポイント:5年間建設業許可取得が不可能に

建設業許可の要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」があります。
建設業法に違反して上記のような刑が課されると、この欠格要件に該当することになります。

結果として、その後5年間は建設業許可を受けることができなくなります。

今後、建設業許可を取得しようと考えている場合には、取得が遅れるなど大きな出てしまいますので、注意が必要です。

3.その他の罰則

①3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  1. 無許可で軽微な建設工事以外の建設工事を請け負う建設業を営業した場合
  2. 特定建設業許可を受けずに一定金額以上で下請契約を締結した場合
  3. 営業停止処分に違反して営業をした場合
  4. 虚偽や不正の事実に基づいて許可を受けた場合(更新含む)

建設業法第47条より

②6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
  1. 許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
  2. 変更届等を提出せず、または虚偽の記載をして提出した場合
  3. 許可の基準を満たさなくなったとき、または、欠格要件に該当するに至ったときに必要な届出を提出していない場合
  4. 経営状況分析や経営規模等評価の申請書等に虚偽の記載をして提出した場合

建設業法第50条より

③100万円以下の罰金
  1. 請け負った工事の現場に主任技術者、監理技術者を置かなかった場合
  2. 許可の効力を失った後、または営業停止や許可取消処分を受けた後、2周間以内に注文者に通知をしなかった場合
  3. 登録経営状況分析機関、国土交通大臣、都道府県知事に必要な報告をしない場合、資料の提出をしない場合、虚偽の報告や虚偽の資料を提出した場合
  4. 国土交通大臣、中小企業庁長官に対し必要な報告をせず、または虚偽の報告をした場合
  5. 国土交通大臣、中小企業庁長官の要求に対し検査を拒む、検査を妨げる、または検査を忌避する場合

建設業法第52条より

④10万円以下の過料
  1. 廃業等の届出を怠った場合
  2. 建設工事紛争審査会からの調停の出頭の要求に応じない場合
  3. 店舗及び現場に必要な標識を掲げない場合
  4. 許可を受けていないのに許可業者であると誤認させるおそれのある表示をした場合
  5. 必要な帳簿を備えない、記載すべき事項を帳簿に記載しない、虚偽の記載をする、帳簿もしくは図書を保存しなかった場合

建設業法第55条より

ポイント:建設業法違反は今後の事業に大きな影響が

建設業法に違反すると、罰則や監督処分を受けるだけでなく、欠格要件に該当する可能性があり、建設業許可を取得できなくなることがあります。その影響で営業活動に支障が出る可能性もありえます。

また、監督処分を受けた場合には「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」に事業者名や処分内容が掲載され、違反が公に知られることで社会的信頼を失い、営業に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

②ビジネスチャンスを逃すかもしれない
ポイント:請け負えるのは軽微な工事のみ

先述の通り、建設業許可を取得しない場合には、軽微な工事しか請け負うことができません。

ポイント:公共工事が請け負えない

また、公共工事を請け負うことができません。

公共工事を請け負うには入札に参加することになりますが、その要件としては、経営事項審査(経審)を受けていなければなりません。
この経営事項審査も受けるためには建設業許可を必要とするのです。

公共工事や、経営事項審査について詳細を知りたい方は下記の記事からご覧ください

ポイント:建設事業者としての信頼度低下の可能性

無許可で営業していると、建設事業者としての信用度が低くなってしまう可能性もあります。

建設業許可を受けるためには、以下のような許可要件をクリアする必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者等の設置
  2. 専任技術者の設置
  3. 誠実性
  4. 財産的基礎等
  5. 欠格要件に該当しないこと

これらの要件を満たすことで、事業者は技術力や経営能力、財産面で一定の基準をクリアしていることが公的に認められます。

つまり、建設業許可を取得している事業者は、上記の要件をクリアしているため、信用度が高いと考えられます。

これは、技術力や経営能力、財産面で一定の信頼を得ているからです。

ポイント:下請け業者として現場に入れない可能性

元請業者が発注先の条件として許可の取得を条件にしていることもあります。

そのため、建設業許可を取得していないため、下請け業者として、現場に入ることができないケースも可能性としては0ではありません。

つまり、上記のような、建設業許可が必要とされる仕事の依頼が来た場合に、断らざるを得ないという状況になるため、ビジネスチャンスを逃してしまう場合があるのです。

ポイント:建設業許可はすぐに取得できるわけではない

上記のような仕事の依頼が来たから、急いで建設業許可を取得したいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、建設業許可を新規に取得する際には、要件の確認や書類の作成・準備によって、どうしても時間がかかります。

必要になった時、直前で急いで許可を取得するというのは難しいことに注意しておきましょう。

申請は2ヶ月程度かかるものと考えて、スケジュールをしっかりと組むようにしましょう。

4.まとめ

以上、無許可で建設業許可を営んだ際の、罰則とデメリットについて解説しました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
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