無許可で建設業を営むと・・・
無許可で建設業を営むと
建設業許可を取得せずに建設業を営むとどうなる?
という疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
全ての建設業者に許可が必要になるわけではありません。
建設業は一定の工事を除き、許可が必要になります。
もちろん許可が必要な場合に、無許可営業を行なってしまった場合には罰則の対象になります。
そしてその他にもデメリットがあります。
今回は無許可営業をした場合にどうなるのか解説していきます。
目次
1.建設業許可が必要な場合と不要な場合
①建設業許可が不要な工事
軽微な工事は建設業許可を受けていない場合でも可能です。
軽微な工事とは下記のとおりです。
軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)
建築一式工事の場合
請負金額が税込1500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
建築一式工事以外の場合
請負金額が税込500万円未満の工事
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことです。
②建設業許可が必要な工事
逆に、建設業許可が必要な工事は、軽微な工事以外の工事となります。
③注意点
なお、上記の「請負代金の額」の算定にあっては、以下の点に注意が必要です。
①2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額(同令第1条の2第2項)
②注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額(同令同条第3項)
③単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
④消費税及び地方消費税を含む額
2.無許可営業の罰則
建設業を無許可で営業し、軽微な工事以外の工事を行った場合、以下のような厳しい罰則があります。
罰則の内容
- 営業停止処分
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 1億円以下の罰金(法人の場合)
- 建設業許可を5年間受けられなくなる
法律に違反して無許可で営業を続けると、重いペナルティが科されます。無許可営業を行うことのリスクとその影響を十分に理解し、法令を遵守することが重要です。
3.無許可営業のデメリット
①欠格要件への影響
建設業許可の要件の一つに「欠格要件に該当しないこと」があります。
建設業法に違反して上記のような刑が課されると、この欠格要件に該当することになります。
結果として、その後5年間は建設業許可を受けることができなくなります。
今後、建設業許可を取得しようと考えている場合には、取得が遅れるなど大きな出てしまいますので、注意が必要です。
②ビジネスチャンスを逃すかもしれない
ポイント:請け負えるのは軽微な工事のみ
先述の通り、建設業許可を取得しない場合には、軽微な工事しか請け負うことができません。
ポイント:公共工事が請け負えない
また、公共工事を請け負うことができません。
公共工事を請け負うには入札に参加することになりますが、その要件としては、経営事項審査(経審)を受けていなければなりません。
この経営事項審査も受けるためには建設業許可を必要とするのです。
公共工事や、経営事項審査について詳細を知りたい方は下記の記事からご覧ください
ポイント:建設事業者としての信頼度低下の可能性
無許可で営業していると、建設事業者としての信用度が低くなってしまう可能性もあります。
建設業許可を受けるためには、以下のような許可要件をクリアする必要があります。
- 経営業務の管理責任者等の設置
- 専任技術者の設置
- 誠実性
- 財産的基礎等
- 欠格要件に該当しないこと
これらの要件を満たすことで、事業者は技術力や経営能力、財産面で一定の基準をクリアしていることが公的に認められます。
つまり、建設業許可を取得している事業者は、上記の要件をクリアしているため、信用度が高いと考えられます。
これは、技術力や経営能力、財産面で一定の信頼を得ているからです。
ポイント:下請け業者として現場に入れない可能性
元請業者が発注先の条件として許可の取得を条件にしていることもあります。
そのため、建設業許可を取得していないため、下請け業者として、現場に入ることができないケースも可能性としては0ではありません。
つまり、上記のような、建設業許可が必要とされる仕事の依頼が来た場合に、断らざるを得ないという状況になるため、ビジネスチャンスを逃してしまう場合があるのです。
ポイント:建設業許可はすぐに取得できるわけではない
上記のような仕事の依頼が来たから、急いで建設業許可を取得したいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、建設業許可を新規に取得する際には、要件の確認や書類の作成・準備によって、どうしても時間がかかります。
必要になった時、直前で急いで許可を取得するというのは難しいことに注意しておきましょう。
申請は2ヶ月程度かかるものと考えて、スケジュールをしっかりと組むようにしましょう。
4.まとめ
以上、無許可で建設業許可を営んだ際の、罰則とデメリットについて解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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