申請者自身が専任技術者要件を満たせない!どうすれば良い?

申請者自身が専任技術者要件を満たせない!どうすれば良い?
目次
1.自分で専任技術者(営業所技術者)要件を満たせない!

①建設業許可取得には営業所技術者(専任技術者)の配置が必要です
建設工事に関する請負契約の適正な締結と履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に関連する専門知識が必要です。
請負契約に関する見積、入札、契約締結などの業務は各営業所で行われるため、各営業所には許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)
②営業所技術者(専任技術者)になるためには

ポイント:営業所技術者(専任技術者)の要件とは?
一般建設業の営業所技術者(専任技術者)は、以下の5つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。
- 定められた国家資格を所有している
- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
- 10年以上の実務経験を持つ
- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
ポイント:常勤して職務に従事する必要がある
尚且つ、専任である必要があります。
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められます。これは、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を保ち、休日や勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中にその営業所に勤務できることを意味します。
以下のような場合は、原則として「専任」とは認められません。
下記の場合は専任と認められない
- 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な場合
- 他の営業所で専任を要する職務を行っている場合
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で特定の事務所等において専任を要する者(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
営業所技術者について、詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。

③自分(申請者)が、営業所技術者(専任技術者)を満たすのが一番良い方法

先述の通り、専任技術者は、営業所ごとにそして、業種ごとに必要です。
尚且つ、営業所に常勤できるものでないといけません。
当然ですが、建設業許可を新規取得する場合にも、専任技術者の要件を満たしているか確認されます。
ポイント:自分(申請者)が専任技術者になれるのが一番手っ取り早い
建設業許可は、個人事業主(一人親方)でも、一人法人でも取得する事は可能です。
ただし、ご自身が全ての人的要件を満たすことが必要です。
人的要件とは要するに
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
のことです。このように専任技術者も申請者自身が要件を満たすのが、手っ取り早いです。
なぜなら、自身で要件を満たせない場合には、要件を満たす技術者を雇用しなければなりません。
2.専任技術者に申請者自身がなれない場合の対応方法

①要件を満たせる人員を雇用する
申請者自身が、専任技術者になれないのであれば、要件を満たせる人員を雇用することで、解決することができます。
ただし、常勤性が必要であるため、下記の内容には気をつけなければなりません。
雇用する場合の注意点
- 正社員として雇用しなければならない
- 常勤性が必要なため、業務委託契約やパートなどではNGです
- 通勤距離は問題ないか確認する
- 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な場合は常勤性を認められません。
- 社会保険の加入が必要
- 正社員として雇用するため、健康保険・雇用保険・厚生年金保険など、該当する社会保険の加入が必要です。
- 兼業は不可
- 既に他社の専任技術者や役員と兼任している場合は認められません。
- 退職した場合のことも考えておく
- 雇用した専任技術者が退職してしまった場合、代わりの専任技術者要件を満たせる者がいない場合、建設業許可は取り消しとなってしまいます。
このように、専任技術者の要件を満たすものを雇用する場合には、申請者自身と違って、かなり制限が厳しくなってしまいます。
②申請者自身が専任技術者の要件を満たせるように努める

ポイント:資格取得で、専任技術者になれる
申請者自身が専任技術者の要件を満たせなくても、新たに資格を取得することで要件を満たすことができます。
この資格は建設業許可を取得したい業種によって違います。
資格取得の例
例えば、管工事業を取得したい場合、
・一級管工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士
以下省略
などの資格を取得すれば、専任技術者になることが可能です。
資格を取得するメリットは、実務経験を必要としないものがあるということです。
つまり、時間経過を待たずに建設業許可を取得できます。
また、資格によっては、他業種の専任技術者要件を満たせるため、他の業種の建設業許可も取得することができます。
複数の業種が取得できる資格の例
例えば、一級建築士の資格を取得した場合、
・建築一式工事
・大工工事
・屋根工事
・タイル・れんが・ブロック工事
・鋼構造物工事
・内装仕上工事
の6工事業種の専任技術者(専技)になることができます。
建設業許可を取得するための専任技術者に必要な資格は過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。

ポイント:時間経過による実務経験年数の達成により専任技術者になれる
資格を取得しなくても、取得したい許可業種の実務経験が10年間あれば、専任技術者になることができます。(※電気工事業など例外あり)
指定の学科を卒業していたり、指定の資格を所有している場合には、実務経験年数を短縮させることが可能です。
建設業をしていることが条件ではありますが、時が経てば、実務経験年数を重ねることができますので、時間に余裕があるのであれば、時間経過を待つというのも一つの手でしょう。
3.まとめ
以上、申請者自身が専任技術者要件を満たせない!どうすれば良い?について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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