経営業務の管理責任者とは

専門行政書士が解説

経営業務の管理責任者とは

建設業許可要件①

1.経営業務の管理責任者が建設業許可取得に必要です

建設業許可業者となるためには、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有することが求められます(法第7条第1号・第15条第1号)。

具体的には、許可を申請する法人では常勤の役員(監査役を除く)のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうち1人が、経営業務の管理責任者の要件を満たす必要があります。

具体的には下記のように定められています。

ポイント:許可要件に経営業務管理者が必要な理由

経営業務の管理責任者はなぜ必要とされているのでしょうか?
国土交通省の資料によると

建設業は一品ごとの注文生産であり、一つの工事の受注ごとにその工事の内容に応じて資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結を行わなければならず、また工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要であることから、適正な建設業の経営を行うため課せられている

国土交通省資料より引用

要するに、建設業は工事ごとに資金調達や施工管理が求められるため、適正な経営を行う管理体制が必要とされます。

そのため、建設業許可を取得するには経営経験が必要とされています。

2.経営業務の管理責任者になるためには

経営業務管理者は誰でもなれるわけではありません。
下記の要件に当てはまる人が経営業務管理責任者となります。

①個人事業主 → 本人 or 支配人 法人 → 役員
誰が該当すれば良いのか
  • 個人事業主の場合
    • 本人
    • 支配人
  • 法人の場合
    • 常勤の役員(監査役を除く)

具体的には、許可を申請する法人では常勤の役員(監査役を除く)のうち1人が、個人の場合は本人または支配人のうち1人が、経営業務の管理責任者の要件を満たす必要があります。

②常勤で働いている者
ポイント:専属かつ常勤での勤務

申請会社で専属かつ常勤で働いていることが必要です。
そのため、他の会社での建設業法上の常勤役員等や専任技術者として登録されている場合は認められません。

③経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
ポイント:経営経験が必要

経営業務の能力を有するものの条件

  1. 建設業を経営者として5年以上経営した経験がある者
  2. 建設業で5年以上権限委譲を受けた執行役員などをした経験がある者
    • 経営者に準ずる地位で経営を管理した経験がある
  3. 建設業で6年以上準ずる地位の者として経営者を補佐した経験がある者
  4. 常勤役員などが次の(1)(2)いずれかで、かつ直接に補佐する者として次の(3)(4)(5)をそれぞれ置いている
    • 【常勤役員など】
      (1)建設業で2年以上役員などの経験があり、かつ5年以上役員などまたは役員などに次ぐ職責上の地位で(財務管理、労務管理、業務運営を担当する者)としての経験がある
      (2)5年以上役員などとしての経験があり、かつ建設業で2年以上役員などとしての経験がある
    • 【直接に補佐する者】
      (3)許可申請をする建設業者で5年以上の財務管理をしている
      (4)許可申請をする建設業者で5年以上の労務管理をしている
      (5)許可申請をする建設業者で5年以上の業務運営をしている

上記を見ても分かりにくいので、下記の質問にお答えください。

質問

5年以上、法人の取締役または個人事業主として建設業をおこなっていた経験はありますか?

質問の答えが「はい」なら

経営業務の管理責任者になれる可能性が高いです。
必要書類を後述していますので、確認してみましょう。

質問の答えが「いいえ」なら

申請者自身が要件を満たさない場合には、下記の記事をご覧ください。

詳細はこちらから

2.経営業務の管理責任者の経験の証明方法

経営業務の管理責任者としての経験は、過去の経験を証明する書類で証明する必要があります。必要な書類は都道府県ごとに異なりますので、注意しましょう。

①現在の常勤性を証明するもの
ポイント:健康保険証は今後廃止に

今までは健康保険証を提出することが多かったですが、今後、健康保険証がマイナンバーカードと一体化し、廃止になりますので、今後は標準報酬決定通知書を提出することがスタンダードになるでしょう。

下記のいずれかの書類でも証明は可能です。

  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書の写し(直近のもの)
  • 健康保険組合が発行する「健康保険被保険者資格加入証明書」
  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し(直近のもの)
  • 確定申告書(法人においては、表紙と役員報酬明細の写し(受付印押印のもの))
②過去の経営経験を証明するもの
法人役員として経験の証明

法人役員として経験を積んだ場合

  • 法人税・消費税申告書(写)
  • 契約書等(写)(年1件以上)
    • 契約書
    • 注文書
    • 請求書(福岡県の場合)
    • 県土整備事務所受付印のある決算変更届出の表紙及び工事経歴書
  • 商業登記

建設業許可業者で役員経験を積んだ場合

  • 直近の許可書(写)+営業の沿革(写)または、必要年数分の許可書(写)
  • 当該法人の商業登記 ・必要に応じて当時の様式第7号(常勤役員証明書)
個人事業主として経験の証明

個人事業主での経験を積んだ場合

  • 確定申告書(写)
    • 税務署の受付印があるものもしくは申請番号がわかるもの
    • 給与所得がある場合は年金記録等で雇用期間が確認できる場合は、その期間を控除する必要があります。
  • 契約書等(写)(年1件以上)
    • 契約書
    • 注文書
    • 請求書(福岡の場合)
    • 県土整備事務所受付印のある決算変更届出の表紙及び工事経歴書

許可業者で経験を積んだ場合

  • 直近の許可書(写)+営業の沿革(写)または必要年数分の許可書(写)
  • 当該法人の商業登記
  • 必要に応じて当時の様式第7号(常勤役員証明書)

※上記は一例です。その他の確認資料により証明することも可能ですので、まずはご相談ください。

3.まとめ

以上、建設業許可の要件の一つある経営業務の管理責任者について解説いたしました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です
5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば
長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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