経営業務管理責任者と専任技術者は兼務できる?

経営業務管理責任者と専任技術者は兼務できる?
目次
1.経営業務管理責任者と専任技術者とは

ポイント:建設業許可取得要件の中の人的要件
建設業許可を取得するためには、以下の許可要件をクリアすることが必要です。
一般建設業許可の取得要件
- 欠格要件に該当しない・誠実性があること
- 営業所に独立性があること
- 財産的基礎を有していること
- 社会保険に加入していること
- 専任技術者が在籍していること
- 常勤役員等が在籍していること(経営業務の管理責任者)
専任技術者と経営業務の管理責任者とは下記のとおりです。
①専任技術者が在籍していること

専任技術者の要件は、許可基準における技術面を担保するために必要です。
この要件は、
一般建設業の専任技術者要件
- 資格
- 学歴と3〜5年の実務経験
- 10年の実務経験
のいずれかで満たすことができます。
②常勤役員が在籍していること(経営業務の管理責任者)

建設業は工事ごとに資金調達や施工管理が求められるため、適正な経営を行う管理体制が必要とされます。
そのため、建設業許可を取得するには経営経験が必要とされています。
経営管理責任者の要件は下記のとおりです。
経営業務の能力を有するものの条件
- 建設業を経営者として5年以上経営した経験がある者
- 建設業で5年以上権限委譲を受けた執行役員などをした経験がある者
- 経営者に準ずる地位で経営を管理した経験がある
- 建設業で6年以上準ずる地位の者として経営者を補佐した経験がある者
- 常勤役員などが次の(1)(2)いずれかで、かつ直接に補佐する者として次の(3)(4)(5)をそれぞれ置いている
- 【常勤役員など】
(1)建設業で2年以上役員などの経験があり、かつ5年以上役員などまたは役員などに次ぐ職責上の地位で(財務管理、労務管理、業務運営を担当する者)としての経験がある
(2)5年以上役員などとしての経験があり、かつ建設業で2年以上役員などとしての経験がある - 【直接に補佐する者】
(3)許可申請をする建設業者で5年以上の財務管理をしている
(4)許可申請をする建設業者で5年以上の労務管理をしている
(5)許可申請をする建設業者で5年以上の業務運営をしている
- 【常勤役員など】
2.【本題】専任技術者と経営業務の管理責任者は兼務できるのか?

ポイント:結論、兼務でも可能です
結論として、一定の条件を満たせば、同一人物が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務することは可能です。
専任技術者には、経営業務の管理責任者のように役職の要件はありません。
就任できる要件
- 経営業務の管理責任者
- 常勤の役員(個人事業の場合は事業主または支配人)であることが求められます。
- 専任技術者
- その営業所において必要な資格や実務経験を満たしていれば、役員でも従業員でもなることができます。
したがって、主たる営業所に常勤する役員が経営業務の管理責任者としての要件を満たし、さらに必要な資格や実務経験を有している場合、専任技術者としても登録することが可能です。
ポイント:ただし、複数の会社や営業所で兼務するのはNG
建設業法における「常勤」とは、勤務しない日を除き、計画的に毎日一定の時間その職務に従事することを意味します。そのため、複数の会社に所属していずれも「常勤」とすることは認められません。
専任技術者には「常勤性」に加え「専任性」も求められます。建設業を営む営業所ごとに専任技術者を配置しなければならず、主たる営業所の専任技術者が従たる営業所の専任技術者を兼務することはできません。
そのため、本店や支店など複数の営業所がある場合、営業所ごと・許可業種ごとに専任技術者を配置する必要があります。
ポイント:経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務が認められるのは、主たる営業所のみ
結果として、経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務が認められるのは、主たる営業所に登録された専任技術者に限られます。
つまり、一人で事業を行なっている個人事業主や、一人法人の経営者も、要件さえ満たすことができれば、建設業許可を取得することは可能です。
3.まとめ
以上、経営業務の管理責任者と専任技術者が兼務できるか解説させていただきました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
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