認定電気工事従事者とは

認定電気工事従事者とは
目次
1.認定電気工事従事者とは
①認定電気工事従事者の概要

ポイント:認定電気工事従事者とは
認定電気工事従事者とは、電圧600V以下で使用される自家用電気工作物に関する簡易な電気工事を行うことができる資格です。第二種電気工事士の資格では対応できない範囲の工事も、この資格を取得することで可能になります。
電気工事は感電や火災といったリスクを伴うため、経済産業省は特定の簡易工事について、適切な知識・技術を有する人材による施工を義務づけています。これを担保するのが、認定電気工事従事者制度です。
②認定電気工事従事者で対応可能な工事
ポイント:法令を確認しよう
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
ポイント:認定電気工事士が対応できる仕事
認定電気工事従事者の資格があれば、次のような工事に対応できます。
- 電圧600V以下の自家用電気工作物(電線路に関わらない設備)
- 例)小規模施設の分電盤やコンセント回路の工事など
通常、第二種電気工事士では一般用電気工作物の工事に限られますが、認定電気工事従事者の資格を持つことで、自家用設備にも対応できる範囲が広がります。
なお、第一種電気工事士の免状を取得すれば同様の工事は全て可能ですが、その交付には原則として3年以上の実務経験が必要です。
そのため、認定電気工事従事者の資格は、第一種の免状を取得するまでの“つなぎ”として活用されるケースもあります。
ポイント:従事できる電気工事まとめ
資格名 | 従事できる電気工事の内容 |
---|---|
第一種電気工事士 | 最大電力500kW未満の需要設備および一般電気工作物の電気工事(※ネオン用の設備および非常用予備発電装置の電気工事は除く) |
第二種電気工事士 | 一般用電気工作物の電気工事 |
認定電気工事従事者 | 最大電力500kW未満の需要設備のうち、600V以下で使用する電気工作物の電気工事(例:高圧受電後に低圧へ変換された100Vまたは200Vの配線・負荷設備など) |
特殊電気工事資格者 | 最大電力500kW未満の需要設備のうち、ネオン用の設備または非常用予備発電装置の電気工事 |

③認定電気工事従事者のメリット

メリット
- 申請と講習のみで取得できる
- 試験を受ける必要がないため、取得のハードルが低く、比較的短期間で免状を取得できます。
- 工事の対応範囲が広がる
- 第二種電気工事士のみでは不可能な自家用設備(600V以下)に対応できるようになるため、実務の幅が広がります。
資格 | 一般用電気工作物 | 自家用(600V以下の設備) | 最大500kW未満の需要設備 |
---|---|---|---|
第一種電気工事士 | ◯ | ◯ | ◯ |
第二種電気工事士 | ◯ | × | × |
認定電気工事従事者 | × | ◯ | × |
- 基本的に更新不要
- 認定電気工事従事者の免状には有効期限がなく、一度取得すれば更新の必要はありません。ただし、氏名変更や免状の汚損・紛失時には、書き換えや再交付の手続きが必要です。
④認定電気工事従事者の要件
認定電気工事従事者に認定可能な方は以下のケースに該当する方です。(電気工事士法施行規則第4条の2第2項)
認定電気工事従事者の要件
- 第一種電気工事士試験に合格
- 第二種電気工事士であって、3年以上の実務経験(旧電気工事士も同様)
- 第二種電気工事士であって、「認定電気工事従事者認定講習」を修了(旧電気工事士も同様)
- 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、3年以上の実務経験
- 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であって、「認定電気工事従事者認定講習」を修了
それぞれのケースに応じた必要な申請書等を提出する必要があります。
2.認定電気工事従事者申請の流れ

認定証の交付までの流れは、以下のとおりです。
認定電気工事従事者資格取得までの流れ
- 申請
- 必要書類を準備し、簡易書留などで郵送にて申請します。
- 審査
- 提出された内容に基づき、認定基準を満たしているかどうかが確認されます。
- 交付
- 認定証は審査後に自宅宛に郵送されます。交付までの期間は地域によって異なり、数日で届く場合もあれば、1か月以上かかることもあります。
※二種電気工事士の資格で申請する場合は、免状取得後に3年以上の実務経験もしくは講習を受ける必要あり
申請の方法や流れに関しての詳細は別の記事で解説しておりますので、下記からご確認ください。
3.まとめ
以上、認定電気工事従事者とはについて解説しました。
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