誠実性とは
専門行政書士が解説
誠実性とは
建設業許可要件⑤
目次
建設業法における誠実性とは?
1.請負契約に関する誠実性とは
建設業は
・注文生産である
・着手から完成まで長い期間を要する
・前渡金・中間金等完成前の金銭授受がある
・動くお金も高額になりやすい
などといった特徴があり、業者の信義誠実が前提となっており、他の業種に比べて取引の信用性を担保させなければなりません。
したがって、「不正や不誠実な行為をする者」に建設業許可は下されません。
2.請負契約に関する誠実性の許可基準
①誠実性を問われる対象について
建設業法第7条第3号によれば、誠実性を問われる対象については下記の通りになっています。
- 許可申請者が法人の場合
- 法人自体
- 許可申請者が法人の場合
- 取締役、執行役、相談役、顧問、総株主の議決権の5%以上を有する株主等
- 許可申請者が個人の場合
- 個人事業主本人
- 許可申請者が個人の場合
- 支配人、令3条使用人(支店長や営業所長等)
②誠実性がないものに該当する場合
先述の対象者が以下に該当する場合、誠実性がないものとして取り扱われます
- 不正な行為を行う
- 請負契約の締結または履行の際における法律違反行為(詐欺、脅迫、横領、文書偽造など)
- 不誠実な行為を行う
- 請負契約に違反する行為(工事内容、工期、天災等による損害の負担等)
- 暴力団の構成員である場合
- 暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合
3.請負契約に関する誠実性が認められないと
建設業の許可において、「不正や不誠実な行為をする者」と見なされる場合、新規の許可申請は拒否されます。また、更新時にそのような事実が明らかになれば、更新も認められません。
建設業を継続している企業に関しては、特段の事情が確認されない限り、通常はこの基準に該当しないものとして扱われます。しかし、許可を受けた後に不正または不誠実な行為が発覚した場合、その時点で許可が取り消されることになります。
許可の有効期間中に過去の不正行為が明らかになっても、すぐに許可が取り消されるわけではありませんが、更新時には厳しく審査されます。
また、有効期間中に新たに就任した役員等が不正や不誠実な行為をしていた場合や、申請当初から虚偽の申請が行われていたことが判明した場合も、許可の取消処分の対象となります。
さらに、誠実性の要件だけでなく、他の欠格要件にも該当しないことが求められます。
4.まとめ
以上、建設業許可の要件の一つである誠実性について解説しました。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
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