請負金額500万円未満でも違法になることが・・・

専門行政書士が解説

請負金額500万円未満でも違法になることが・・・

建設業許可が必要なのは500万円以上の工事を請け負う場合というのは、皆様なんとなく知っている方も多いのではないでしょうか?

「500万円未満」とは、建設業法で定義される「軽微な建設工事」のことです。

しかし、一見すると法律に違反していないように思えても、実際には違法な受注となるケースもあります。

今回は、請負金額500万円未満でも違反になることがある場合について解説していきます。

1.建設業許可を取得しないとできない工事とは?

ポイント:「軽微な建設工事」のみを事業とする場合には建設業許可は不要です。

そもそも建設業許可は、建設業を事業にする事業者が必ず取得しないといけないわけではありません。

軽微な工事のみを行う場合には建設業許可を取得する必要はないのです。
逆にいうと、「軽微な建設工事」のみを営業とするもの以外は、建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な建設工事とは下記のとおりです。

軽微な建設工事(建設業法施行令第1条の2)

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、以下のいずれかに該当
① 建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
② 建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
③ 建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事

この軽微な建設工事を定義する上で重要なのが下記の但書きの部分です。この但書きも同様に建設業法施行令第1条の2に記載があります。

なお、上記の「請負代金の額」の算定にあっては、以下の点に注意が必要です。
ア) 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額(同令第1条の2第2項)
イ) 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額(同令同条第3項)
ウ) 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
エ) 消費税及び地方消費税を含む額

今回はこの但書について深掘りすることとなります。

本来建設業許可が不要な軽微な建設工事を請け負う場合でも、違法になってしまうケースをまとめていきます。

2.違法となってしまう4つのケース

先述の但書部分を抽出し、簡単にまとめたものが下記の内容です。

  1. 消費税を含めて計算すると500万円を超える
  2. 支給された資材の費用も含めると500万円を超える
  3. 分割発注や追加工事は合計すると500万円を超える

上記に加えて、もう一つ追加で

  1. 他の法令に違反している可能性がある。

の4つの場合について解説していきます。

①消費税を含めて計算すると500万円超える

見積もりを行う際、消費税を抜いた金額で算出されることが多いかもしれません。しかし、建設業法で「軽微な建設工事」を判断する際には、必ず消費税込みの金額で計算する必要があります。

例えば、

消費税抜きで480万円のお見積もりを出している場合、消費税込みでは528万円(消費税10%で計算)となります。

このため、その工事は建設業許可が必要な案件に該当します。

②支給された部材の費用も含めると500万円超える

工事の施工にあたって、元請業者や施主から資材が支給される場合は注意が必要です。

注文者が材料を提供する場合、建設業法施行令第1条の2第3項に基づき、その市場価格や運送料を請負代金の額に加えることが求められています。

つまり、元請業者や施主から資材が支給される工事を受注する際、下請業者(無許可業者)は、支給された資材の価格を受注金額に加えた合計金額で判断しなければなりません。

この合計金額が500万円を超えると、建設業法に違反することになります。

たとえ書面上で500万円未満の請負金額であっても、支給された資材の価格を加えると500万円以上になる場合、その工事は建設業許可が必要とされます。

この規定により、工事の受注可否の判断は非常に難しくなるため、近年では現場に入る下請業者に建設業許可の取得を義務づけるケースが増えています。このような規定が背景にあることが一因となっています。

③分割発注や追加工事は合計すると500万円超える

工期が長い現場では、月ごとに発注書を分けて下請工事契約を結ぶことがよくあります。この場合、各月の請負金額はそれほど高額ではないかもしれませんが、現場が完了した時点で総額が500万円を超えていることもあるでしょう。

実は、このような場合も建設業許可が必要とされます。

建設業法施行令第1条の2第2項では、同一の建設業者が工事を完了させるために複数の契約に分割して請け負った場合、各契約の請負代金の合計額が許可の基準となると定められています。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合は、この限りではありません。

つまり、正当な理由がない限り、同じ現場の発注金額は合算して判断される必要があるということです。この「分割」には、「追加工事」も含まれるため、当初の受注時には問題がなかったとしても、追加工事を含めた結果、総額が500万円を超えてしまった場合も該当します。

なお、この「正当な理由に基づいて契約を分割」したかどうかについては、個別に判断されるため、明確な基準が示されていません。

たとえば、同じ工事現場であっても、工事と工事の間隔が半年以上離れていて、一連の工事として見なすのが難しいような場合には、正当な理由として認められる可能性があるかもしれません。

詳細を知りたい方は過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください

詳細はこちらをクリック
④他の法令に違反している可能性がある。

建設業を営む際に考慮すべき法律は、建設業法だけではありません。たとえ工事が500万円未満であっても、特定の業種では、事前に許可や登録を受ける必要がある場合があります。

事前に登録が必要な業種の例としては以下があります。

  • 電気工事業(電気工事業者登録)
  • 解体工事業(解体工事業登録)
  • 屋外看板設置工事業(屋外広告業登録)
  • 浄化槽設置工事(浄化槽工事業登録) など

これらの業種を行うには、事前に適切な登録が必要となります。

つまり、工事を行う際には、建設業法だけでなく、関連する他の法律についても十分に考慮する必要があるのです。

当ホームページでは電気工事業と解体工事業について適切な登録が必要なことを過去の記事で解説しています。ぜひ下記からご確認ください。

3.まとめ

以上、500万円以下の軽微な工事でも違法になってしまうケースについて解説いたしました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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