財産的基礎・金銭的信用とは

専門行政書士が解説
財産的基礎および金銭的信用とは
建設業許可要件④

1.財産的基礎、金銭的信用の要件について
建設業は、資材の購入や労務の発注などで大規模な資金が動くため、それに見合う財産的基盤が求められます。
一般建設業と特定建設業における財産的基礎および金銭的信用の要件について説明します。
①一般建設業の場合
許可申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、次のいずれかの基準を満たす必要があります。
- 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること
②特定建設業の場合
特定建設業は、高額の下請工事を行うため、一般建設業に比べて厳しい基準が設けられています。建設業法上(法第15条第3号、施行令第5条の4)では「請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること」と規定されています。具体的には、次の全ての基準を満たしていることが必要です
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
- 計算式: (繰越欠損金 - 法定準備金 - 任意積立金) ÷ 資本金 ≦ 0.2
- 流動比率が75%以上
- 計算式: 流動資産 ÷ 流動負債 ≧ 0.75
- 資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上
2.財産的基礎・金銭的信用を証明する書類
申請時に財産的基礎・金銭的信用を証明する資料は下記のとおりです。
都道府県や申請者の状況によって申請するものが変わる可能性がありますので、事前に確認するようにしましょう。
一般建設業の場合
- 貸借対照表における純資産の合計額が500万円以上あるケース
- 確定申告書の控え(税務署の受付印のあるもの)の写し
- 上記以外のケース
- 取扱金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
特定建設業の場合
- 確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)の写し
- 貸借対照表
3.まとめ
以上、建設業許可の要件の一つである財産的基礎・金銭的信用について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ