適切な社会保険の加入とは

専門行政書士が解説

適切な社会保険の加入とは

建設業許可要件⑦

適切な社会保険の加入とは

建設業法では、以下の3つの保険を社会保険として定めています。

  1. 健康保険
  2. 厚生年金保険
  3. 雇用保険

これら3つの保険に加入する義務があるにもかかわらず、未加入の場合、建設業の許可を取得することはできません。

1.建設業法改正により社会保険加入が必須に

令和2年10月1日に施行された改正建設業法により、申請者が「適切な社会保険」に加入していない場合、許可を受けることができなくなりました。

これまでは、社会保険未加入でも申請は受け付けられていましたが、今後は未加入の場合、申請自体が受け付けられなくなります。

さらに、未加入の状態で取得した許可は有効ですが、更新時には適切な社会保険への加入がないと更新できません。

2.社会保険の加入義務について

区分健康保険厚生年金雇用保険
法人(従業員1人以上)
法人(役員のみ)
個人(従業員5人以上)
個人(従業員4人以下)
個人(事業主のみ)
「◯」は加入義務あり、「ー」は加入義務なし
①健康保険・厚生年金保険
  • 法人は、代表者1人であっても適用事業所です。
  • 個人の場合、従業員が5人以上(事業主および家族従業員を除く)であれば適用事業所となります。
  • 健康保険の適用事業所でも、健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合は適用除外となります。
②雇用保険
  • 1人でも従業員を雇用すれば、法人、個人を問わず適用事業所となります。
  • 法人の役員、個人事業主(家族従業員を含む)のみで構成される事業所は適用除外となります。

3.社会保険加入の証明資料について

①健康保険・厚生年金保険
年金事務所で加入

次のいずれか:

  • 領収日付がある領収証書の写し(窓口納付)
  • 保険料納入告知額・領収済額通知書の写し(口座振替)
  • 厚生労働省発行「社会保険料納入証明書」原本または年金事務所発行「社会保険料納入確認書」原本
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認と標準報酬決定通知書の写し
大手企業等の健保組合に加入
  • 組合発行「加入証明書」原本と年金事務所発行「保険料領収証書」写し
建設国保等に加入

次のいずれか:

  • 年金事務所発行「健康保険被保険者適用除外承認書」および「保険料領収証書」写し
  • 組合発行「加入証明書」原本と年金事務所発行「保険料領収証書」写し
  • 組合発行「保険料領収証書」および年金事務所発行「保険料領収証書」写し
②雇用保険
自社で申告納付
  • 労働保険概算・確定保険料申告書(受領印があるもの)の写し
口座振替
  • 労働保険概算・確定保険料申告書(受領印があるもの)の写し
労働保険事務組合に委託
  • 事務組合発行「雇用保険の領収書」写しまたは「雇用保険料納入済証明書」原本
その他
  • 労働局発行「労働保険料納付証明書」原本

4.まとめ

以上、建設業許可の要件の一つである社会保険の加入について解説しました。

当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。

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