電気工事業で建設業許可取得したい場合は注意!
電気工事業で建設業許可取得したい場合は注意!
目次
1.専任技術者の要件を実務経験で考えている方は注意
①専任技術者は10年の実務経験があればOKですが・・・
まず前提として、建設業許可を取得する場合には、専任技術者を配置するということが必要です。
その専任技術者の下記の要件を満たす必要があります。
一般建設業の専任技術者の要件
一般建設業の専任技術者は、以下の5つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。
- 定められた国家資格を所有している
- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ
- 10年以上の実務経験を持つ
- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ
- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ
※土木施工管理、造園施工管理、建築施工管理、電気工事施工管理、管工事施工管理の一次検定に合格した場合
この専任技術者の要件を満たすために、10年以上の実務経験を証明するケースは非常に多いです。
この10年の実務経験ですが、電気工事の場合には、他の業種とは要件が違いますので注意が必要です。
②電気工事の場合、無資格者の実務経験は認められない
ポイント:無資格者が10年実務経験を積んでも専任技術者の要件は満たせません
電気工事業の建設業許可を取得する際、特に注意すべき点は、資格を持たない者の実務経験が認められないということです。
電気工事においては、電気工事士法により無資格者が電気工事を行うことが禁止されています。このルールは、建設業許可が必要な29業種の中でも、電気工事や消防工事にのみ適用される特殊なものです。
通常であれば、資格がない場合でも10年の実務経験を証明すれば専任技術者としての要件を満たすことができますが、電気工事の場合、いくら実務経験があっても、資格を持たない者の経験は「専任技術者としての実務経験」としてカウントされません。
2.第二種電気工事士や電気主任技術者資格で建設業許可を取得したい場合は注意
①【前提その1】実務経験が必要
電気工事の許可を取得できる資格とその条件です
- 一級電気工事施工管理技士
- 二級電気工事施工管理技士
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士・・・免許交付後実務経験3年以上
- 電気主任技術者・・・免許交付後実務経験5年以上
特に「第二種電気工事士」や「電気主任技術者」の場合、その資格を持っているだけでは許可取得はできず、免許交付後の実務経験が必要です。
②【前提その2】電気工事を行う場合、工事の規模関係なく電気工事業の登録が必要
ポイント:自社で電気工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要
自社で電気工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要です。下請業者に電気工事を任せる場合は、電気工事業の登録は不要です。
その上、請負代金が500万円以上の電気工事を請け負う場合には、建設業許可を取得する必要があります。
この建設業許可は、自社で工事を行う場合でも、下請業者に工事を任せる場合でも、請負金額が500万円以上であれば必須です。
ポイント:軽微な工事のみの場合でも登録が必要
- 電気工事業の登録
- 工事の請負金額に関係なく必要
- 電気工事業の建設業許可
- 500万円以上の工事を請け負う際に必要
③実務経験は電気工事登録されている会社でないと認められません
先述の2つの前提条件がありました。
【前提1】「第二種電気工事士」や「電気主任技術者」の場合、免許交付後の実務経験が必要
【前提2】電気工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要
この前提条件を踏まえると、「第二種電気工事士」や「電気主任技術者」で実務経験を積む場合には、電気工事業が登録されている会社でないと認められないということになります。
ポイント:電気工事業を登録している会社でしか実務経験は認められない
なぜなら、電気工事業の場合、たとえ500万円を超えない小規模な工事であっても、「電気工事業登録」が必要です。
したがって、電気工事の実務経験があるということは、通常「電気工事業登録」をしていることが前提となります。
つまり、「電気工事業登録」をしていない事業所で電気工事の実務経験を積むこと自体が不自然なことなのです。
3.まとめ
以上、電気工事業で建設業許可を取得する場合の注意点を解説しました。他業種と違って、実務経験を証明することが難しくなっておりますので注意しましょう。
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。
今回解説した解体業登録についても、ご相談承っておりますので、ぜひお気軽にお申し付けください。
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