500万円を超えないように注文書を分けるのはNGです

専門行政書士が解説

500万円を超えないように注文書を分けるのはNGです

1.軽微な工事は建設業許可は不要ですが・・・

建設工事を行うためには通常、建設業の許可が必要です。しかし、工事金額が500万円未満の「軽微な建設工事」に関しては、建設業許可を受けずに請け負うことが可能です。

ポイント:工事を分けて受注して500万円超えたらNG

となると、500万円以上の工事にならないよう、「工事費用」と「部材費用」で注文書や契約書を分けたら大丈夫と思われている方も多いですが、結論として、工事を500万円未満に分割して請け負うことは許されません。

契約書を分けて無許可で工事を請け負うことは、建設業法に違反する行為となります。

もう少し詳しく見ていきましょう。

①軽微な工事とは

先述の通り、軽微な工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。

軽微な工事とは下記のように定義されています。

[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

国土交通省HPより引用
②500万円未満になるよう分割するのは違法です

軽微な工事として対応すれば、建設業許可が不要なので、手間もかからないし、許可取得費用もかからないので、注文書や契約書を分ければ良いと考えている方も多いんですが・・・

建設業法施工令という法律に、注文書の分割をすることはNGと記載があります。

法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

建設業法施行令|e-Gov法令検索

したがって、契約書の体裁ではなく工事の実態で判断されます。

2.軽微でない工事を無許可で請け負うことは違法です

第四十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。

第三条
建設業を営もうとする者は
、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

要約すると

軽微な工事以外の建設工事を無許可で行なった場合には

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 法人の場合は1億円以下の罰金

違反した場合、以上のような重い罰則が科される可能性があります。

ポイント:業種ごとに免許が必要

また、これら建設業は29種類ある業種ごとに免許を必要とします。許可のない業種で500万円以上の建設工事の依頼があった場合にも該当します。

その時は、依頼を断るか、許可を持っている業者を紹介するようにしましょう。

近年では、企業経営においてコンプライアンス意識が非常に重要視されています。

許可が必要ない事業者でも、社会的信用を得るために建設業許可を取得するケースが増えています。元請けに建設業許可を取得してほしいと頼まれることもあるようです。

建設業許可の取得は、事業の幅を広げるだけでなく、公共工事なども請け負う事ができるようになります。

建設業許可取得のメリットを知りたい方は過去の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

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3.まとめ

以上、工事を500万円未満に分割して請け負うことについて解説しました。違法行為となりますので、絶対にやらないようにしましょう。

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