建設業許可に必要な書類
専門行政書士が解説
建設業許可に必要な書類
建設業許可基本知識⑨
建設業許可の有効期間は5年間です。したがって、継続して建設業を営もうとする場合、更新の許可を受ける必要があります。
建設業許可を新規で取得する場合に必要な書類は以下のとおりです。
ただし、お客様のご状況により、用意する書類は異なる場合があります。当事務所では、お客様ごとの個別事情をお伺いし、必要な書類を過不足なくご案内いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
建設業許可に必要な書類
1.必要な書類一覧
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(別紙一)
- 営業所一覧表(新規許可等)(別紙二(1))
- 営業所一覧表(更新)(別紙二(2))
- 営業所の写真提出用台紙
- 専任技術者一覧表(別紙四)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
- 常勤役員の略歴書(別紙)
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
- 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
- 株主(出資者)調書(様式第14号)
- 営業の沿革(様式第20号)
- 所属建設業者団体(様式第20号の2)
- 主要取引金融機関名(様式第21号の3)
2.添付書類
- 「経営業務の管理責任者」の要件を証明する書類
- 「専任技術者」の要件を証明する書類
- 登記されていないことの証明書(役員・令3条使用人、法務局発行後3ヵ月以内)
- 身分証明書(役員・令3条使用人、本籍地市町村発行後3ヵ月以内)
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 納税証明書(法人:法人事業税/個人:個人事業税)
- 500万円以上の残高証明書又は融資可能証明書等(申請日より1ヵ月以内のもの)
- 健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料
- 雇用保険の加入を証明する資料
- 経管・専技・令3条使用人の常勤を証明する書類(健康保険証等の写し)
- 印鑑証明書(初めて建設業許可を申請する場合)
3.注意事項
- 建設業許可申請で用紙の定められた枠内に黒のボールペン、ゴム印等を使用し楷書で丁寧に記入してください。(電子データによる作成可)
- 申請書等は様式第1号から順番に並べてください。(ホッチキス等で綴じこまないこと)
- 提出部数は次のとおりです。 知事許可 正本1通、副本1通(主要県土整備事務所提出分) 正本1通、副本2通(一般県土整備事務所提出分)
- 知事許可の更新申請の受付は、許可期間満了の3ヶ月前から行われますが、遅くとも1ヶ月前には申請を行うようにしてください。なお、業種追加と同時に許可更新を申請する場合は、審査期間が一定期間必要ですので、更新日の2ヶ月前までに申請を行うようにしてください。
- 提出先は申請者の所在地を所轄する県土整備事務所の建築指導課です。
4.まとめ
以上、建設業許可の申請書類について解説いたしました。
今回の記事に関しては福岡県の場合を想定しております。都道府県によっては対応が変わる可能性がございますのでご注意ください。
(参考サイト:福岡県建設業許可申請等の手引き)
当事務所は建設業許可を専門に申請代行を行なっております。ぜひお気軽にお申し付けください。
併せて読みたい記事
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-19:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ